○福山市漁港管理条例
平成6年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 市が管理者である漁港の維持管理に関しては、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令によるほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成13年条例23号・14年21号・令和6年17号〕)
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第7条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めたときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例23号〕)
(港内の秩序維持)
第4条 市長は、漁港の秩序の維持のため特に必要があると認めたときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶又はいかだ(法第39条第5項各号列記以外の部分の規定及び同項第2号の規定により指定したものを除く。)に対して移動を命ずることができる。
(一部改正〔平成13年条例23号〕)
(停係泊禁止区域)
第5条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めたときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第7条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈澱物その他の物件又は管理漁港施設内に放置された物件(これらの物件のうち、法第39条第5項各号列記以外の部分の規定及び同項第2号の規定により指定したものを除く。)が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(一部改正〔平成13年条例23号〕)
(係留施設における行為の制限)
第8条 何人も、管理漁港施設である係留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横付けすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第9条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある管理漁港施設の運営上必要があると認めたときは、当該管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(一部改正〔平成22年条例10号・令和3年30号〕)
2 次条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前項の規定により準用する都市公園条例第4条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(追加〔平成22年条例10号〕)
(占用の許可等)
第11条 管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該管理漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により管理漁港施設(市長が指定する区域に存する管理漁港施設に限る。以下「プレジャーボート用泊地」という。)を使用しようとする者(プレジャーボート(広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボートをいう。以下同じ。)の係留を目的として使用しようとする者に限る。)は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に必要な条件を付すことができる。
(一部改正〔平成13年条例23号・令和3年30号〕)
(使用料)
第12条 管理漁港施設(広場及びプレジャーボート用泊地を除く。)を使用する者は別表第1又は福山市道路占用料条例(昭和41年条例第57号)別表に、プレジャーボート用泊地を使用する者は別表第2に、広場を占用し、又は使用する者は都市公園条例別表第3の3公園を占用する場合の表又は別表第3の4第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の表に定める区分に従い、それぞれ使用料を納付しなければならない。この場合において、福山市道路占用料条例別表中「道路占用料金表」とあり、及び都市公園条例別表第3中「福山市都市公園使用料」とあるのは、「管理漁港施設使用料金表」と読み替えるものとする。
2 福山市道路占用料条例第5条並びに都市公園条例第23条第2項、第24条及び第25条の規定は、使用料の徴収について準用する。
3 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長において管理漁港施設を使用する者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年条例23号・22年10号・令和3年30号〕)
(土砂採取料等)
第13条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域と重複する漁港の区域内の水域及び公共空地において、同法第24条及び第25条の規定による土地の占用又は土石及び土石以外の河川の産出物の採取の許可を受け、同法第32条第1項に規定する土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収されている者を除く。)又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(追加〔平成13年条例23号〕、一部改正〔令和3年30号・6年17号〕)
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
(2) 第10条の2第1項の規定により準用する都市公園条例第4条第4項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じた者
(3) 第10条の2第1項の規定により準用する都市公園条例第4条第5項又は第11条第3項の規定による許可に付した条件に違反した者
(4) 偽りその他不正な手段により第10条の2第1項の規定により準用する都市公園条例第4条第1項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者
(一部改正〔平成13年条例23号・22年10号・令和3年30号〕)
(一部改正〔平成13年条例23号・14年21号・22年10号・令和3年30号〕)
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成12年条例19号・13年23号・17年80号・22年10号〕)
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(一部改正〔平成12年条例19号・13年23号・17年80号〕)
(過怠金)
第18条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(追加〔平成13年条例23号〕、一部改正〔平成17年条例80号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成13年条例23号・17年80号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の施行の際現に管理漁港施設を利用している者については、この条例の相当規定による手続がなされているものとみなす。
(一部改正〔平成13年条例23号・22年10号〕)
(追加〔令和3年条例30号〕、一部改正〔令和4年条例42号〕)
(追加〔平成13年条例23号〕、一部改正〔令和3年条例30号〕)
附則(平成12年3月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福山市漁港管理条例(次項において「新条例」という。)第11条第3項の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に市長に対して行った占用の許可の申請に係る占用の期間について適用し、施行日前に行った占用の許可の申請に係る占用の期間については、なお従前の例による。
3 新条例第13条及び別表第2の規定は、施行日以後に市長に対して行った漁港法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可の申請(以下この項において「採取等の許可申請」という。)に係る土砂採取料等について適用する。
附則(平成14年3月26日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 広場の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年3月25日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている第10条の規定による届出及び第11条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該届出及び当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による許可に係る土砂採取料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている第10条の規定による届出及び第11条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該届出及び当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による許可に係る土砂採取料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第30号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(一部改正〔平成13年条例23号・14年21号・26年61号・31年51号〕)
区分 | 単位 | 使用料 |
岸壁 物揚場 桟橋 浮桟橋 船揚場 | 総トン数5トン以上の船舶 係留1回3時間までごとに総トン数1トンにつき | 2円8銭 |
漁港施設用地 | 法第3条第2号ニからルまでに掲げる施設(漁具干場及び野積場を除く。)の用に使用する場合 1平方メートルにつき1年 | 380円 |
野積場 | 1平方メートル1日までごとに | 1円15銭 |
備考
1 船舶の総トン数5トンを超えるトン数に1トン未満の端数のトン数があるときは、その端数のトン数は、1トンとして計算する。
2 使用の期間に1年未満の端数期間があるときの使用料は、月割りとして計算し、使用期間に1月未満の端数期間があるときの使用料は1月として計算する。
3 使用料の額を算定した場合において、その算定額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の額は1円に切り上げる。
4 使用の面積に1平方メートル未満の端数面積がある場合は、その端数面積は1平方メートルとして計算する。
別表第2(第12条関係)
(追加〔令和3年条例30号〕)
区分 | 単位 | 使用料 |
プレジャーボート用泊地 | 船舶の長さ1メートルにつき1月当たり | 300円 |
備考
1 船舶の長さとは、次のアからウまでに掲げる長さの合計をいう。
ア 係留するプレジャーボートの船舶の長さ
イ プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ
ウ プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ
2 船舶の長さの合計に1メートル未満の端数があるときは、その端数は1メートルとして計算する。
3 使用の期間に1月未満の端数期間があるときの使用料は、1月として計算する。
別表第3(第13条関係)
(追加〔平成13年条例23号〕、一部改正〔平成26年条例61号・31年51号・令和3年30号〕)
1 土砂採取料
区分 | 単位 | 金額 |
砂利(砂及び玉石を含む。) | 1立方メートル | 94円 |
その他の場合 | 前号に準じてその都度市長が定める額 |
2 占用料
区分 | 単位 | 金額(年額) | ||
工作物を設置して占用する場合 | 桟敷その他これに類するもの | 1平方メートル | 80円 | |
桟橋、係船浮標、起重機船台その他これらに類するもの | 1平方メートル | 60円 | ||
貯木場その他これに類するもの | 1平方メートル | 55円 | ||
海底電線、架線等の線類又は水道管等の管類 | 径0.5メートル以上のもの | 1メートル | 35円 | |
径0.5メートル未満のもの | 1メートル | 30円 | ||
鉄塔その他これに類するもの | 1基 | 230円 | ||
電柱その他これに類するもの | 1本 | 185円 | ||
解体船の係留等工作物を設置しないで占用する場合 | 1平方メートル | 30円 | ||
その他の場合 | 前各号に準じてその都度市長が定める額 |
備考
1 土砂採取料等の額の算定の基礎となる法第39条第1項の規定による採取又は占用の面積、長さ又は量(以下この項において「採取等の数量」という。)がこれらの表に定める単位に満たないとき、又は採取等の数量にこれらの表に定める単位に満たない端数があるときは、その採取等の数量又はその端数の数量は、それぞれこれらの表に定める単位を満たす採取等の数量として計算する。
2 占用の期間に1年未満の端数期間があるときの占用料は、月割りとして計算し、占用の期間に1月未満の端数期間があるときの占用料は、1月として計算する。
3 占用料の額を算定した場合において、その算定額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の額は、1円に切り上げる。