○福山市中小企業融資資金条例

昭和41年5月1日

条例第48号

(目的及び設置)

第1条 福山市における中小企業者等の資金調達の円滑化と経営合理化のための設備近代化を促進し、その育成振興を図ることを目的として、福山市中小企業融資資金(以下「資金」という。)を設ける。

(一部改正〔昭和57年条例34号〕)

(融資の資金)

第2条 前条の目的を達成するため、市長は、この資金を広島県信用保証協会(以下「協会」という。)及び適当と認めて指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に貸し付けるものとする。

2 協会は、前項の貸付金を金融機関に貸し付けるものとする。

3 金融機関は、前2項の貸付金を基礎として自己資金をあわせもって融資するものとする。

(全部改正〔昭和58年条例13号〕)

(融資の対象)

第3条 前条の融資は、次に掲げる者のうち企業経営において特に資金的に育成振興の必要あるものにして償還の見込確実なるものに限るものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)による中小企業者

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合

(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合及び商工組合

(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)による商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

(一部改正〔昭和57年条例34号〕)

(資金の目的以外の使用禁止)

第4条 この資金は、目的以外のことに使用してはならない。

(資金の貸付期間)

第5条 この資金は、毎年4月1日に始り翌年3月31日をもって終るものとする。

(一部改正〔昭和58年条例13号・60年15号〕)

(委任)

第6条 この資金の管理運営その他この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

(一部改正〔昭和60年条例15号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市が、福山市中小企業融資資金条例(昭和26年福山市条例第29号)及び松永市中小企業融資資金条例(昭和30年松永市条例第22号)の規定により手続されたものについては、なお従前の例による。

(昭和57年6月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第15号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

福山市中小企業融資資金条例

昭和41年5月1日 条例第48号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 商工・労政
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第48号
昭和57年6月23日 条例第34号
昭和58年3月23日 条例第13号
昭和60年3月20日 条例第15号