○福山市中小企業振興条例
昭和48年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業の機能と構造の近代化を促進するため、本市内の中小企業者等が行なう高度化事業及び工場移設に対し、市が必要な助成を行ない、もって本市産業の振興と健全な都市建設を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合及びこれに準ずる商店街組合をいう。
(2) 高度化事業 中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号に規定する中小企業総合事業団資金の貸付対象事業及び中小企業団体が行うこれに準ずる事業で、別に市長が定めるものをいう。
(3) 中小企業共同施設 高度化事業により設置する施設で、次号に規定する商店街利便施設以外のものをいう。
(4) 商店街利便施設 高度化事業により設置する施設で、商店街振興組合法第13条第1項第8号に掲げるものをいう。
(5) 工場移設 本市の区域内の市街地地域に工場を有する者が、当該工場の施設の全部を工業地域に移転することをいう。
2 前項第5号の市街地地域及び工業地域については、別に市長が定める。
(一部改正〔昭和57年条例13号・平成12年18号〕)
(助成措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、中小企業者等に対し、次の助成を行なうことができる。
(1) 助成金の交付
(2) 指導及び融資のあっせん
(高度化事業に対する助成)
第4条 市長は、高度化事業を行なう中小企業団体のうちその指定するものに対し、予算の範囲内において、助成金を交付することができる。
2 前項の助成金及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中小企業共同施設助成金
当該施設の設置に要した費用のうち市長が必要と認める額の100分の5以内の額
(2) 商店街利便施設助成金
当該施設の設置に要した費用のうち市長が必要と認める額を基準として別表に定める額
(3) 高度化事業促進助成金
高度化事業を行なうため、中小企業団体(当該中小企業団体の設立前の任意組合を含む。)を組織し、広島県等の当該事業についての計画診断又は建設診断を受けている期間中2年を限度として別に市長が定める額
(工場移設に対する助成)
第5条 市長は、工場移設を行なう中小企業者等のうちその指定するものに対し、予算の範囲内において、助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、工場移設後当該工場に対し新たに課税されることとなった年度から3年間固定資産税額に初年度100分の100、2年度100分の75、3年度100分の50を乗じて得た額に相当する額以内とする。
(一部改正〔平成9年条例20号〕)
2 前項の申請は、指定申請書に、事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出することによって行なうものとする。
(1) 中小企業団体がその主たる事務所を本市内に有するものであること。
(2) 中小企業団体の構成員の4分の3以上のものがその事業所を本市内に有するものであること。
(3) 中小企業団体がその中小企業共同施設又は商店街利便施設を本市内に設置するものであること。
(4) 移設後の工場規模は、その投下固定資産の額が500万円以上であること。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(5) 移設後の旧工場敷地については、都市の環境整備と計画的土地利用に適合させるよう市と協議をするものであること。
(6) 移設後の工場については、市と協議して、適切な公害防止対策を実施するものであること。
(一部改正〔平成9年条例20号〕)
(1) 事業計画を変更したとき。
(2) 事業を完了したとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(指定の承継)
第9条 第5条第1項の指定を受けた者について相続、合併等があったときは、工場の承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(指定の取消し、助成措置の停止等)
第10条 市長は、指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、助成措置を停止し、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 第7条の基準に適合しなくなったとき。
(3) 第8条の届出をしないとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の手段によって指定を受けたとき。
(5) 第5条第1項の指定を受けた者にあっては、納期内に市税を完納しないとき。
(報告の徴収等)
第11条 市長は、指定をした者に対し、その指定に係る事業について報告を求め、又は指示をすることができる。
(融資のあっせん)
第12条 市長は、工場移設を行なう中小企業者等が国、県等の制度による融資を受けられないときは、その事業の円滑化を図るため、必要な資金について、別に定めるところにより融資のあっせんをすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市中小企業振興条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請があったものについて適用し、同日前に指定の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月14日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔昭和57年条例13号〕、一部改正〔平成6年条例7号・12年18号〕)
商店街利便施設助成金
施設 | 助成金の額 |
街路灯 | 査定事業費の5分の2以内 |
アーケード | 査定事業費の5分の1以内 |
カラー舗装 | 査定事業費の5分の2以内 |
ファサード整備施設 | 査定事業費の5分の2以内 |
駐車場、物品預り所、休憩所 | 査定事業費の5分の1以内 |
その他市長が必要と認める施設 | 査定事業費の10分の1以内 |
備考 この表において「ファサード整備施設」とは、主に商店街の通りに面している店舗の外壁で、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第4条第5項第1号に規定する中小小売商業高度化事業として、同法第20条第4項の認定を受け整備されるものをいう。