○福山市内海ふれあいホール条例施行規則

平成15年1月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市内海ふれあいホール条例(平成14年条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により福山市内海ふれあいホール(以下「ふれあいホール」という。)の施設及び設備の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあいホール使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則104号〕)

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、ふれあいホールの使用を許可したときは、ふれあいホール使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 ふれあいホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に許可書を提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則104号〕)

(変更の申請)

第4条 条例第4条第1項後段の規定により使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、ふれあいホール使用許可変更申請書に許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成18年規則104号〕)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は後援する講習会その他催しのために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ふれあいホール使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則104号〕)

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふれあいホール使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則104号〕)

(販売行為等の許可の申請等)

第7条 条例第10条の2の規定による販売行為等の許可(以下「販売行為等の許可」という。)を受けようとする者は、ふれあいホール行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、販売行為等の許可をしたときは、ふれあいホール行為許可書を当該販売行為等の許可に係る申請者に交付するものとする。

(追加〔平成18年規則104号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第8条 条例第15条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第13条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則104号〕)

(書類の書式)

第9条 第2条のふれあいホール使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成18年規則104号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第10条 条例第13条第1項の規定によりふれあいホールの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第4条まで及び第7条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則104号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、ふれあいホールの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則104号〕)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成18年3月31日規則第104号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山市内海ふれあいホール条例施行規則

平成15年1月31日 規則第62号

(平成18年4月1日施行)