○福山市クレセントビーチ海浜公園条例
平成14年12月20日
条例第106号
(目的及び設置)
第1条 自然景観の優れた箱崎漁港海岸に、海岸の区域における余暇活動の場を提供することにより、海洋性レクリエーションの普及及び地域の活性化を図るため、クレセントビーチ海浜公園(以下「クレセントビーチ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 クレセントビーチの位置は、次のとおりとする。
福山市内海町ハ316番地29
(一部改正〔平成19年条例6号〕)
(開園時間)
第2条の2 クレセントビーチの開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例85号〕)
(休園日)
第2条の3 クレセントビーチの休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例85号〕)
(使用の許可)
第3条 クレセントビーチの施設及び設備で別表に掲げるもの(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に当たり、クレセントビーチの管理運営上必要があるときは、条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他クレセントビーチの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第5条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に施設等を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、又は施設等の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。
2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用後の処置)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(販売行為等の禁止)
第11条 クレセントビーチの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他クレセントビーチの管理運営上支障がある者
(遵守事項)
第12条の2 使用者及びクレセントビーチへ入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 土砂の採取、木竹の伐採又は植物の採取及び土地の形状変更等クレセントビーチの景観を損なう行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外へ車両、船舶等を乗り入れ、又は駐車し、若しくは係留しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) その他クレセントビーチの利用又は管理に支障のある行為をしないこと。
(追加〔平成17年条例85号〕)
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により、クレセントビーチの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、クレセントビーチの管理を、公共的団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例85号〕)
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(2) 使用許可並びに第9条第1項の規定による使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(3) 第11条の許可に関する業務
(4) 第12条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(5) クレセントビーチの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例85号〕)
3 指定管理者がクレセントビーチの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例85号〕)
(利用料金)
第17条 第14条第1項の規定によりクレセントビーチの管理を指定管理者が行う場合において、クレセントビーチの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(追加〔平成17年条例85号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例85号〕)
附則
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第14条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第64号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第54号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第17条関係)
(一部改正〔平成17年条例85号・26年64号・31年54号〕)
区分 | 単位 | 金額 |
駐車場 | 自動車1台1回につき | 1,030円 |
大型自動車1台1回につき | 2,080円 | |
シャワー | 1人1回につき | 200円 |
多目的広場 | 3時間につき | 1,030円 |
水道 | 1日につき | 510円 |
電気 | 1日につき | 310円 |
出店料 | 1シーズン1件につき | 62,850円 |
備考
1 単位未満の端数があるときは、当該端数は1単位として計算する。
2 この表において「自動車」とは、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車(大型自動車を除く。)をいう。
3 この表において「大型自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車をいう。
4 この表において「1シーズン」とは、6月1日から8月31日までの間において市長が別に定める期間とする。