○福山市渡船条例

昭和41年5月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が経営する渡船について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 市は、渡船を設置し、次に掲げる船舶運航事業を行い、当該各号に定める航路において船舶の運航を行う。

(1) 定期航路事業 鞆町鞆から仙酔島に至る航路

(2) 不定期航路事業 前号の航路以外の航路で市長が定めるもの

(全部改正〔平成9年条例21号〕)

(運航休止)

第3条 前条の渡船は風波、豪雨、濃霧などのため運航困難の場合は、臨時に運航を休止することができる。

(運賃)

第4条 定期航路事業に係る旅客、手荷物及び小荷物の運賃は、別表1及び別表2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の運賃は無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びにこれらの者の介護者で市長が必要と認めたもの

(2) 市の区域内に住所を有する65歳以上の者

(3) 通学のため通行を必要とする児童、生徒等

(4) 公務のため通行を必要とする本市の職員

3 不定期航路事業に係る渡船使用料は、運航所要時間(係船地出発時刻から帰着時刻までの所要時間をいう。)1時間について15,000円を超えない範囲内で市長が定める額とする。

4 前項の不定期航路事業に係る渡船の使用の申請、使用許可その他不定期航路事業の運航について必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成9年条例21号〕)

(運賃等の減免)

第5条 市長は、特に理由があると認めるときは、前条第1項及び第3項に規定する運賃又は渡船使用料を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成9年条例21号〕)

(従事者の心得等)

第6条 渡船従事者(以下「従事者」という。)は、渡船によって発生するおそれのあるすべての危険防止については、常に注意を払い忠実にその職務を遂行しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例21号〕)

(運賃等の還付)

第7条 既納の運賃又は渡船使用料は還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、運賃又は渡船使用料の全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成9年条例21号〕)

(乗船の拒絶)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗船を拒絶することができる。

(1) 危険物その他多量の荷物を携帯する者

(2) 他の乗客に迷惑を及ぼすおそれがあると認める者

(3) 前各号のほか、この条例に基づいて行なう従事者の指示に従わない者

(一部改正〔平成9年条例21号〕)

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により船体又は設備等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(追加〔平成9年条例21号〕)

(経営の委託)

第10条 渡船の経営は、これを個人、団体又は組合法人等に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合には、条件を付けることができる。

(一部改正〔平成9年条例21号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成9年条例21号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が福山市渡船条例(昭和32年福山市条例第16号)の規定により、手続されたものについては、なお従前の例による。

(昭和42年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に発売する渡船料から適用する。

(昭和46年12月17日条例第71号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発行する定期券で券面利用期間がこの条例の施行の日前と同日以後にまたがるものは、その券面利用期間内は、そのまま有効として取り扱うものとする。

(昭和52年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発行する定期券で券面通用期間がこの条例の施行の日前と同日以後にまたがるものは、その券面通用期間内は、そのまま有効として取り扱うものとする。

(昭和56年9月24日条例第42号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に老人福祉手帳又は老人手帳を有している者については、当分の間、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に発行した定期券で券面通用期間がこの条例の施行の日前と同日以後にまたがるもの及びこの条例の施行の日前に発行した回数券については、改正後の福山市渡船条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発行した定期券で券面通用期間がこの条例の施行の日前と同日以後にまたがるもの及びこの条例の施行の日前に発行した回数券については、改正後の福山市渡船条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(全部改正〔昭和56年条例42号〕、一部改正〔昭和60年条例29号・平成2年11号・9年21号〕)

旅客運賃表

大人運賃

画像

小児運賃

区分

運賃

1歳未満

無料

1歳以上6歳未満

大人に同伴されて乗船する場合(15人以上の団体として乗船するものを除く。)

大人1人につき

1人に限り 無料

1人を超える場合 1人につき大人運賃の半額

大人に同伴されずに、又は15人以上の団体として乗船する場合

1人につき大人運賃の半額

6歳以上12歳未満

大人運賃の半額

定期旅客運賃

区分

運賃

定期券

一般定期券

4割引の運賃

仙酔島在住者、農耕のため仙酔島に往復する者

7割引の運賃

回数旅客運賃

区分

運賃

回数券

大人11枚綴

10枚分の運賃

団体旅客運賃

区分

運賃

団体

学生

15人以上の小学生以下の団体

1割引の運賃


15人以上の中学生以上の団体

3割引の運賃

15人以上の一般の団体

1割引の運賃

運賃の割引

区分

運賃

仙酔島在住者、農耕のため仙酔島に往復する者の運賃

5割引の運賃

学生割引運賃

2割引の運賃

被救護者割引運賃

5割引の運賃

勤労青少年等割引運賃

2割引の運賃

周遊割引運賃

1割引の運賃

備考

1 定期券及び回数券の発行は、大人のみとする。

2 定期旅客運賃算式 大人運賃×2×30×(1-割引率)

3 団体旅客運賃算式 運賃×人数×(1-割引率)

4 10円未満の端数が出るときは、小児運賃及び仙酔島在住者、農耕のため仙酔島に往復する者の運賃については四捨五入し、その他の運賃については切り上げる。

5 1から4までに定めるもののほか、この表の適用については、国が定める基準に従い別に市長が定めるところによる。

別表2(第4条関係)

(全部改正〔昭和56年条例42号〕、一部改正〔昭和60年条例29号・平成2年11号〕)

手荷物運賃

区分

運賃

3辺の和が200センチメートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下のもの

1個につき 60円

小荷物運賃

区分

運賃

3辺の和が200センチメートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下のもの

10キログラム以下

1個につき 60円

10キログラムを超え20キログラム以下

1個につき 120円

20キログラムを超え30キログラム以下

1個につき 180円

備考

1 重量の和が20キログラム以下の手回り品は、無料とする。

2 この表に規定する長さ及び重量を超えるものは、取り扱わない。

福山市渡船条例

昭和41年5月1日 条例第50号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第50号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和46年12月17日 条例第71号
昭和52年3月29日 条例第6号
昭和56年9月24日 条例第42号
昭和60年4月1日 条例第29号
平成2年3月28日 条例第11号
平成9年3月21日 条例第21号