○福山市立動物園条例
昭和53年3月30日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、福山市立動物園(以下「動物園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 動物園の位置は、福山市芦田町大字福田とする。
(開園時間)
第2条の2 動物園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例87号〕)
(休園日)
第2条の3 動物園の休園日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休園日を変更することができる。
(追加〔平成17年条例87号〕)
(入園料)
第3条 動物園の入園料は、別表のとおりとする。
2 入園料は、入園の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例87号〕)
(入園料の減免)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、入園料の減免をすることができる。
(入園料の還付)
第5条 既に納めた入園料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(販売行為等の禁止)
第5条の2 動物園の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。
(追加〔平成17年条例87号〕)
(入園の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物類を携帯する者
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第7条 入園者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 動物園の施設その他の物件を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 動物類を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(3) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置かないこと。
(5) 前各号のほか、動物園の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(損害賠償の義務)
第8条 動物園の施設その他の物件をき損し、若しくは滅失し、又は動物を殺傷した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(被害の責任)
第9条 入園者が動物園内において被害を受けても、市はその責めを負わない。ただし、動物園の施設又は設備の不備による場合は、この限りでない。
(運営協議会)
第10条 動物園の運営に関し必要な事項を協議するため、動物園運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の組織及び運営等については、市長が別に定める。
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、動物園の管理を、公共的団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例87号〕)
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(2) 第5条の2の許可に関する業務
(3) 第6条の規定による入園の拒否及び退園の命令に関する業務
(4) 動物園の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例87号〕)
3 指定管理者が動物園の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例87号〕)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例87号〕)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年規則第12号により昭和53年4月1日から施行)
附則(平成17年9月27日条例第87号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第11条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第57号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成20年条例30号・25年18号・30年33号・31年57号〕)
区分 | 単位 | 入園料 | |
15歳以上の者 | 個人で入園する場合 | 1回につき | 520円 |
30人以上の団体で入園する場合 | 1人1回につき | 410円 | |
100人以上の団体で入園する場合 | 1人1回につき | 360円 |
備考 15歳未満の者及び15歳以上の者であっても中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者については、無料とする。