○福山市あしだ交流館条例

平成15年6月30日

条例第50号

(目的及び設置)

第1条 自然や動物に関する展示、学習等を通じ、子どもたちの自然保護や動物愛護の精神を養うとともに、住民の地域活動を促進し、地域社会の福祉の向上に寄与するため、福山市あしだ交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館の位置は、次のとおりとする。

福山市芦田町大字下有地7046番地2

(一部改正〔平成19年条例6号・令和2年61号〕)

(使用許可)

第3条 交流館の施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 交流館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他交流館の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用期間の制限)

第5条 同一の催し等で施設を連続して使用できる期間は、3日間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は交流館の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表のとおりとし、同表に定めのない附属設備及び備付けの器具類の使用料は、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が入場料その他これに類する料金を徴収する場合、又は営利若しくは営業の目的で使用する場合は、別表に定める額の200パーセントに相当する額を使用料の額とする。

3 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(特別設備等の制限)

第11条 使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(使用後の措置)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第10条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他交流館の管理運営上支障がある者

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により、交流館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第3条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成26年条例66号・31年58号〕)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

研修室


3分の1室使用の場合

620

830

830

1,670

1,880

2,720

3分の2室使用の場合

1,250

1,660

1,660

3,340

3,760

5,440

全室使用の場合

1,880

2,500

2,500

5,020

5,650

8,160

工房

620

830

830

1,670

1,880

2,720

備考

1 申込使用時間を超過し、又は繰り上げて使用した場合は、超過し、又は繰り上げて使用した時間(当該時間に1時間未満の端数がある場合には、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とみなす。以下同じ。)につき、この表に定める額の1時間当たりの額の130パーセントに相当する額に、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間数を乗じて得た額を使用料の額とする。

2 前項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

福山市あしだ交流館条例

平成15年6月30日 条例第50号

(令和3年4月1日施行)