○福山市平家谷椿園条例
平成16年12月20日
条例第87号
(目的及び設置)
第1条 市民に憩いの場を提供し、公共の福祉の増進と地域の活性化を図るため、福山市平家谷椿園(以下「椿園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 椿園の位置は、次のとおりとする。
福山市沼隈町大字中山南2064番地
(開園時間)
第2条の2 市長が定める期間(以下「開園期間」という。)における椿園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開園期間及び開園時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例88号〕)
(入園料)
第3条 椿園に入園しようとする者は、開園期間においては、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の入園料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例88号〕)
(入園料の減免)
第4条 市長は、特に理由があると認めるときは、入園料を減額し、又は免除することができる。
(入園料の還付)
第5条 既納の入園料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入園の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、椿園への入園を拒み、又は椿園からの退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者
(5) その他椿園の管理運営上支障がある者
(遵守事項)
第7条 椿園に入園する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 植栽樹木、花き等をみだりに傷つけ、又は採取若しくは伐採をしないこと。
(2) ごみその他の汚物を捨てることその他の不衛生的行為をしないこと。
(3) 施設その他の物件をき損し、又は汚損しないこと。
(4) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(5) その他椿園の利用又は管理に支障のある行為をしないこと。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により椿園の植栽樹木又は施設若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、椿園の管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(全部改正〔平成17年条例88号〕)
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第2条の2ただし書の規定による開園期間及び開園時間の変更に関する業務
(2) 第6条の規定による入園の拒否及び退園の命令に関する業務
(3) 椿園の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
(追加〔平成17年条例88号〕)
3 指定管理者が椿園の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(追加〔平成17年条例88号〕)
(利用料金)
第12条 第9条第1項の規定により椿園の管理を指定管理者が行う場合において、椿園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(追加〔平成17年条例88号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例88号〕)
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第3条、第12条関係)
(一部改正〔平成17年条例88号〕)
入園者の区分 | 単位 | 入園料の額 |
15歳以上の者 | 入園1回につき | 1,000円 |
6歳以上15歳未満の者 | 入園1回につき | 500円 |