○福山市建設工事監督員規程
平成20年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 福山市建設工事執行規則(平成10年規則第41号)第18条第1項に規定する監督員(以下「監督員」という。)の指定及び業務については、同規則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(監督員の責務)
第2条 監督員は、公共工事の品質確保が、良質な社会資本の整備を通じて、豊かな市民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創設を含む。)、自立的で個性豊かな地域社会の形成等に寄与するものであるとともに、現在及び将来の世代にわたる市民の利益であることを認識し、公共工事の監督に当たっては公正を旨とし、厳正かつ的確にその職務を行わなければならない。
2 監督員は、前項の職務を全うするため、常に技術的能力の向上に努めなければならない。
(監督体制)
第3条 監督員は、総括監督員、主任監督員及び担当監督員とする。
(総括監督員)
第4条 総括監督員は、工事を担当する課長(同等の職を含む。)以上の職にある者をもって充てる。
2 総括監督員は、監督業務のうち次に掲げる業務に当たる。
(1) 監督業務に係る総括
(2) 主任監督員及び担当監督員が所掌する監督業務に係る指揮監督
(主任監督員)
第5条 主任監督員は、工事を担当する課に所属する担当次長(同等の職を含む。)以上の職にある者をもって充てる。
2 主任監督員は、監督業務のうち次に掲げる業務に当たる。
(1) 工事現場に関する総括
(2) 担当監督員が所掌する監督業務に係る指揮監督
(担当監督員)
第6条 担当監督員は、工事を担当する課に所属する職員(前2条に規定する職にある者を除く。)をもって充てる。
2 担当監督員は、監督業務のうち前2条に掲げる業務以外の業務に当たる。
(監督員の指定)
第7条 総括監督員、主任監督員及び担当監督員は、工事の請負契約ごとに指定する。ただし、請負金額が500万円未満の工事については、総括監督員及び主任監督員は指定しないものとする。
3 主任監督員は、必要があると認めるときは、担当監督員と兼ねることができる。
(一部改正〔平成28年訓令7号・令和3年2号〕)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、工事の監督員の指定及び業務について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。