○福山市地価公示台帳閲覧規程
昭和49年7月26日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、福山市建設局建設管理部用地課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(一部改正〔昭和62年告示94号・平成6年123号・16年327号・17年385号〕)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで。
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(一部改正〔平成6年告示123号・16年327号・19年166号・21年509号〕)
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する者等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、すみやかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、建設管理部長が定める。
(一部改正〔昭和62年告示94号・平成16年327号・17年385号〕)
附則
この規程は、昭和49年7月26日から施行する。
附則(昭和62年4月28日告示第94号)
この規程は、昭和62年4月28日から施行する。
附則(平成6年5月10日告示第123号)
この規程は、平成6年5月10日から施行する。
附則(平成16年7月30日告示第327号)
この規程は、平成16年7月30日から施行する。
附則(平成17年8月25日告示第385号)
この規程は、平成17年8月25日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第166号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第509号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。