○福山市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月26日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この規程は,地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は,福山市建設局建設管理部用地課とし,閲覧はその窓口において行うものとする。

(一部改正〔昭和62年告示94号・平成6年123号・16年327号・17年385号〕)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は,次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで。

2 台帳の閲覧期間は,当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(一部改正〔平成6年告示123号・16年327号・19年166号・21年509号〕)

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は,係員に閲覧申請をし,その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する者等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り,傷つけ,汚し,書き加えたり等しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては,閲覧の承認をせず,又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には,すみやかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は,台帳の閲覧が終わったときは,係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は,建設管理部長が定める。

(一部改正〔昭和62年告示94号・平成16年327号・17年385号〕)

この規程は,昭和49年7月26日から施行する。

(昭和62年4月28日告示第94号)

この規程は,昭和62年4月28日から施行する。

(平成6年5月10日告示第123号)

この規程は,平成6年5月10日から施行する。

(平成16年7月30日告示第327号)

この規程は,平成16年7月30日から施行する。

(平成17年8月25日告示第385号)

この規程は,平成17年8月25日から施行する。

(平成19年3月28日告示第166号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日告示第509号)

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

福山市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月26日 告示第174号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
昭和49年7月26日 告示第174号
昭和62年4月28日 告示第94号
平成6年5月10日 告示第123号
平成16年7月30日 告示第327号
平成17年8月25日 告示第385号
平成19年3月28日 告示第166号
平成21年9月1日 告示第509号