○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成10年3月31日

規則第26号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき市長が規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域について100平方メートルとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)附則第2条の規定により読み替えて適用する公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき市長が規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域について100平方メートルとする。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則

平成10年3月31日 規則第26号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第80号