○福山市道路標識の寸法を定める条例

平成24年9月28日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)に設置する案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)において使用する用語の例による。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第3条 標識令別表第1案内標識の部分の入口の方向(103―A・B)の項、入口の予告(104)の項、非常電話(116の4)の項、待避所(116の5)の項、非常駐車帯(116の6)の項、駐車場(117―A)の項、登坂車線(117の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―B)の項、道路の通称名(119―A・B)の項、道路の通称名(119―C)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(標識の表示板をいう。以下同じ。)(まわり道(120―B)の標識板を除く。次条第1項において同じ。)並びに警戒標識の標識板は、別表案内標識の部分及び警戒標識の部分に図示する寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。

2 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該標識板の横寸法を2.5倍まで拡大することができる。

3 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―B)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(まわり道(120―B)の標識板を除く。)並びに警戒標識の標識板については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該標識板の寸法(前項の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)を1.3倍、1.6倍又は2倍にそれぞれ拡大することができるものとする。

4 標識令別表第1案内標識の部分の登坂車線(117の3―A)の項、道路の通称名(119―A・B)の項及び道路の通称名(119―C)の項に定める案内標識の標識板については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該標識板の寸法を1.5倍又は2倍にそれぞれ拡大することができるものとする。

5 標識令別表第1案内標識の部分の道路の通称名(119―A・B)及び道路の通称名(119―C)の項に定める案内標識の標識板については、表示する文字の字数により当該標識板の横寸法(道路の通称名(119―C)の標識板については、縦寸法)を拡大することができるものとする。

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等)

第4条 前条第1項に規定する案内標識の標識板の文字の大きさ並びに標識令別表第1警戒標識の部分の┼形道路交差点あり(201―A)の項、右(又は左)方屈曲あり(202)の項、信号機あり(208の2)の項、落石のおそれあり(209の2)の項、路面凹凸あり(209の3)の項、合流交通あり(210)の項、車線数減少(211)の項、幅員減少(212)の項及び二方向交通(212の2)の項に定める警戒標識の標識板に表示する記号の大きさは、別表案内標識の部分及び警戒標識の部分に図示する寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。

2 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―A~C)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、著名地点(114―A)の項及び主要地点(114の2―A・B)の項に定める案内標識の標識板の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に定める値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、当該文字の大きさを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍にそれぞれ拡大することができるものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

3 標識令別表第1案内標識の部分の方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項及び方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項に定める案内標識の標識板については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

4 標識令別表第1案内標識の部分の著名地点(114―B)の項に定める案内標識の標識板の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

5 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―A~C)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項、方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項、著名地点(114―A)の項及び著名地点(114―B)の項に定める案内標識に、それぞれ市章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

6 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、別表案内標識の部分の駐車場(117―A)に表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

7 道路標識の縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる道路標識の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 案内標識 縁は、標識令別表第1案内標識の部分の待避所(116の3)の項、駐車場(117―A)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める標識板(まわり道(120―A)の標識板を除く。)については9ミリメートル、標識令別表第1案内標識の部分の総重量限度緩和指定道路(118の4―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の4―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の5―A)の項及び高さ限度緩和指定道路(118の5―B)の項に定める標識板については16ミリメートル、標識令別表第1案内標識の部分の登坂車線(117の3―A)の項に定める標識板については10ミリメートル、標識令別表第1案内標識の部分の道路の通称名(119―A・B)の項及び道路の通称名(119―C)の項に定める標識板については8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(2) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

(補助標識の寸法)

第5条 補助標識の標識板の寸法は、別表補助標識の部分に図示する寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。

2 補助標識の標識板は、その附置される案内標識及び警戒標識の標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔平成29年条例24号〕)

案内標識

入口の方向

(103―A)

入口の方向

(103―B)

入口の予告

(104)

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非常電話

(116の4)

待避所

(116の5)

非常駐車帯

(116の6)

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駐車場

(117―A)

登坂車線

(117の3―A)

総重量限度緩和指定道路

(118の4―A)

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総重量限度緩和指定道路

(118の4―B)

高さ限度緩和指定道路

(118の5―A)

高さ限度緩和指定道路

(118の5―B)

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道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

道路の通称名

(119―C)

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まわり道

(120―A)


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警戒標識

標識板

┼形道路交差点あり

(201―A)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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信号機あり

(208の2)

落石のおそれあり

(209の2)

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路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

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幅員減少

(212)

二方向交通

(212の2)


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補助標識

標識板

注意事項

(510)

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福山市道路標識の寸法を定める条例

平成24年9月28日 条例第65号

(平成29年7月10日施行)