○福山市道路占用規則

昭和41年5月1日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、道路の占用について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により福山市が管理する道路及びその付属物をいう。

(申請書の提出)

第3条 道路の占用の許可を受けようとする者は道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これによらないことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用位置及びその付近を表示した図面

(2) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(3) 他の法令等により、官公署の許可を必要とするものは、その許可書又は写

(4) 他人の所有地又は建造物に近接する場所を占用しようとする場合で、市長が必要と認めるものについては、その関係者の承諾書。ただし、承諾書を添付することのできないときは、その詳細な理由書

(占用変更許可の申請)

第4条 法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

(継続占用の手続)

第5条 占用期間満了後引き続き道路を占用しようとする者は、期間満了1か月前までに、第3条による申請書を市長に提出しなければならない。

(占用許可標準)

第6条 占用の許可は、別表の許可標準によって、行なうものとする。

(占用許可の期間)

第7条 占用許可の期間は5年とする。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づく、水管、下水道管並びにガス管、電柱又は電線に関する道路の占用期間は10年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、また同様とする。

(一部改正〔昭和42年規則17号・平成9年6号〕)

(許可証交付)

第8条 第3条の規定による占用を許可したときは、道路占用許可証を、第4条の規定による占用変更を許可したときは、道路占用変更許可証を交付する。

(保証人)

第9条 市長は、占用の許可に当たり、必要と認めたときは、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し、占用者と連帯して、いっさいの責任を負う保証人を立てることを求めることができる。

(施設の管理義務)

第10条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持修繕につとめ、破損、汚損等により美観、交通その他道路管理上支障のないよう注意しなければならない。

(届出事項)

第11条 占用者は次の各号に掲げる場合には、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用者又は保証人がその住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が、解散又は合併したとき。

(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(相続等による権利義務の承継の手続)

第12条 相続又は法人の合併によって、占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく、その旨を市長に申請して、許可を受けなければならない。

(権利譲渡の制限)

第13条 占用者は、占用権を他人に譲渡し転貸することはできない。ただし、やむを得ず譲渡するときは、譲受人と連署のうえ、申請し、特に、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(占用許可の表示)

第14条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可指令番号、許可期間及び占用者の住所氏名を表示した標札を占用箇所の見易い箇所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合、その他の理由により、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し)

第15条 次の各号の一に該当する場合、市長は、占用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は、あらたに条件をつけ若しくは条件を変更することができる。

(1) 法令及び条例に違反したとき。

(2) この規則又は、許可の条件に違反したとき。

(3) 占用料を納付しないとき。

(4) 道路管理上の必要があるとき。

(5) 道路管理上、公益上及び都市美観上必要があるとき。

(工事の届出)

第16条 占用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じた工事(以下「工事」と総称する。)に着手しようとする場合には、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、工事が完了したときは、検査を受けなければならない。

(原状回復)

第17条 占用者は、道路の占用期間が満了した場合、又は占用を廃止し、若しくは占用を取り消された場合、指定期間内に道路の占用をしている工作物、物件又は施設を除却し、道路を原状に回復して市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認めたときは、この限りでない。

(路面復旧と費用の徴収)

第18条 占用が路面の掘削を必要とするとき、路面の復旧工事は、市長が必要と認める場合、市長が施行し、舗装道路の場合には、その舗装の復旧に要する費用を、舗装しない道路の場合には、相当期間逐次補修を施し、その路面が固定するまでに要する砂利敷の費用を占用者から徴収することができる。

2 前項によって占用者の負担すべき金額は、市長が別に定める。

(代執行)

第19条 占用者が、この規則若しくは許可の条件に基づく義務、又は市長の指示事項を履行しないとき若しくは履行しても不充分と認めるときは、市長は、占用者に代わってこれを執行し、又は第三者に執行させることができる。この場合における費用は、占用者からこれを徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則12号〕)

(経過措置)

2 この規則施行の前日までになされた、従前の福山市及び松永市の道路占用の手続については、なお、従前の例による。

(一部改正〔平成15年規則12号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の際現に使用されている道路の占用に係る書類は、この規則に規定する書類とみなす。

(追加〔平成15年規則12号〕、一部改正〔平成17年規則2号〕)

4 編入の際現に法の規定により内海町長又は新市町長の許可を受けている内海町及び新市町の区域内の道路の占用で別表に規定する道路占用許可標準(以下「許可標準」という。)に適合しないこととなるものに関する取扱いについては、当該許可の期間は、第6条の規定にかかわらず、当該道路の占用をすることができる。

(追加〔平成15年規則12号〕)

5 前項の規定により道路の占用をすることのできる期間の満了後において、許可標準に適合しない道路の占用で、改修、移転又は除去が容易でないと市長が認めるものについては、なお当分の間、第6条の規定にかかわらず、占用の許可を行うことができる。

(追加〔平成15年規則12号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前3項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則2号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第3項から第5項までの規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則51号〕)

(電線等又は下水道管の路下占用深度基準の特例)

8 当分の間、電線、水管、ガス管又は下水道管(事業の種別ごとに市長が別に定める規格及び管径のものに限る。)を道路の地下に設ける場合における埋設の深さの基準については、別表の第19埋管等のための路下占用及び占用工作物配置基準の規定にかかわらず次のとおりとする。ただし、電線又は水管等(水管、ガス管又は下水道管の本線以外の線に限る。)を道路の地下に設ける場合において、保安上支障がなく、かつ、道路に関する工事の実施上支障がないと市長が認めるときは、第1号及び第3号に規定する基準によらないことができる。

(1) 電線、水管又はガス管(以下「電線等」という。)の頂部と路面との距離は、当該電線等を設ける道路の舗装の厚さ(路面から路盤の最下面までの距離をいう。以下同じ。)に0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には、0.6メートル)以下としないこと。

(2) 下水道管の本線の頂部と路面との距離は、当該下水道管を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が1メートルに満たない場合には、1メートル)以下としないこと。

(3) 下水道管の本線以外の線の頂部と路面との距離は、当該下水道管を設ける道路の舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合には、0.6メートル)以下としないこと。ただし、下水道管に外圧1種ヒューム管を用いる場合には、当該下水道管の頂部と路面との距離は、1メートル以下としないこと。

(追加〔平成15年規則115号〕、一部改正〔平成17年規則2号・18年51号〕)

(昭和42年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月6日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に占用の許可を受けている者は、この規則による改正後の福山市道路占用規則の相当規定によって許可を受けたものとみなす。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第12号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年5月9日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に道路占用許可申請書を受理しているものに係る埋管等のための路下占用に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成17年1月31日規則第2号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第51号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔昭和55年規則48号〕)

道路占用許可標準

第1 電柱等のための占用

電柱、電話柱の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩車道境界石の車道側縁辺から柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設置すること。ただし、歩道幅員が3.0メートル未満1.8メートル以上の場合においては、歩車道境界石に接して設置し、歩道幅員が1.8メートル未満の場合においては、路端から柱の最近側まで0.15メートルの間隔をおいて設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設置し、側溝のない場合においては路端に設置すること。ただし、側溝のない場合であっても将来これを設けなければならないと認める箇所においては、路端から0.45メートルの間隔をおいて設置すること。

(3) 街角から5.0メートル以上、横断歩道から3.0メートル以上の距離を保たせること。

第2 郵便ポストのための占用

郵便ポストの占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では、歩車道境界石に接して設置すること。ただし、歩道幅員が1.8メートル未満の場合における郵便ポストは、歩道と車道の境界に接して設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設置し、側溝のない場合においては、路端に設置すること。

(3) 街角から5.0メートル以上、横断歩道から3.0メートル以上の距離を保たせること。

第3 広告塔等のための占用

1 広告塔又は装飾塔等のための占用の位置については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 道路広場又は橋詰広場等直接交通上支障とならない道路の有効幅員外とすること。

(2) 前号により難い場合においては、歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界石に接して設置すること。

(3) 歩車道の区別のない道路では、できるだけ路端寄りとすること。

(4) 街角から10.0メートル以上、横断歩道から5.0メートル以上の距離を保たせること。

(5) 建物の出入口、若しくは非常口の直前又はその両側から1.0メートル以上離れた場所とすること。

(6) 同一路線上の塔と塔との間隔は、100.0メートル以上とすること。

2 前項の広告塔等の構築物は、道路標識又は交通信号機その他交通保安施設の効用を滅殺しないと認められるものであって、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 路上の占用底面積は、方径又は直径0.5メートル、高さ4.0メートル未満とすること。ただし、道路広場又は橋詰広場等で支障がないと認める場合に限り方径又は直径2.0メートル未満、高さ9.0メートル未満とすることができる。

(2) 構造物は、風雨等のため破損したり、倒かいしたりしない堅固なものであること。

(3) 塗装がはく離したり又は破損、腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、すみやかに修理その他適当な措置を講ずること。

第4 広告板等のための占用

広告板、広告標杭、碑表又は彫像等の設置のための占用については、道路広場、橋詰広場等直接交通上支障とならない道路の有効幅員外に限るものとし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 高さ3.0メートル未満幅2.0メートル未満柱の方径又は、直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。ただし、広告標柱については、柱の方径又は直径0.3メートル未満とし碑表又は彫像については、その高さ及び大きさが構造装置上危険のおそれの程度とし、付近の美観と調和、均衡のとれたものとすること。

(2) 広告板、広告標柱又は彫像は色彩、意匠等が俗悪でないものであること。

第5 電柱等への添架広告のための占用

既設の電柱等への添架広告のための占用については、1柱について1枚とし、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路上で、車道に突出させる場合には、広告物の下端は、路面上から4.5メートル以上、出幅0.8メートル以下とし、歩道上に突出させる場合には、下端は路面上から3.5メートル以上、出幅0.8メートル以下とすること。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、路面上から当該広告物の下端までの高さを2.5メートルまで下げることができる。

(2) 歩車道の区別のない道路では、下端は路面上から4.5メートル以上、出幅0.8メートル以下とすること。

(3) 風雨等のため破損、散落等のおそれのないようすること。

第6 電柱等へまとい付けさせる広告のための占用既設の電柱等へまとい付けさせる広告のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 電柱等にまとい付けする広告物の下端は、路面上から1.2メートル以上、上端は路面上から2.7メートル以下出幅0.03メートル以下とすること。

(2) 色彩は交通信号機等又は消防機材とまぎらわしくないものであって、その意匠が俗悪でないものであること。

第7 看板のための占用

既設の店舗、事務所又は居宅等の建築物に取り付ける看板のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある歩道上では、その下端は、路面上から3.5メートル以上、出幅は路端から1.0メートル以下とすること。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、路面上から当該看板の下端までの高さを2.5メートルまで下げることができる。

(2) 歩車道の区別のない道路では、その下端は、路面上から4.5メートル以上、出幅は路端から1.0メートル以下とすること。

(3) 風雨等のため破損又は散落のおそれのないようにすること。

第8 可動看板等のための占用

可動看板又は類似広告物のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 板面の大きさは、1平方メートル未満とし、高さは路面上から2.5メートル未満とすること。

(2) 設置位置は、歩車道の区別の有無にかかわらず路端寄りとし、側溝のある場合には側溝上、側溝のない場合には道路境界線から0.45メートル未満とすること。

(3) 塗装がはく離したり又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、すみやかに修理その他適当な措置を講ずること。

第9 こ道広告のための占用

1 こ道広告のための占用については、原則として祭礼又は年末年始中元売出し等の慣例による短期間のものに限るものとし、その位置は次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある歩道上に限ること。

(2) 支柱の設置は、歩車道境界石に接着させこ道構造物の他端は、既設の建築物に取り付けること。

(3) 街角から5.0メートル以上、横断歩道から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(4) 前各号のほか、特に市長が認めた場合、歩車道の区別のない道路にも設置することができる。

2 前項の広告物のための構造物は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 支柱の方径又は直径は、0.3メートル未満とすること。

(2) 道路を横断する構造物の下端は、路面上から3.0メートル以上、上端は路面上から4.0メートル未満とすること。

第10 街燈のための占用

1 町、町会又は商店会等の団体が、その区域内の道路を照明するために施設する街燈設置のための道路占用については、次の各項による。

2 前項の街燈の設置箇所は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩道幅員が3.0メートル以上の場合においては歩道縁石の車道寄りから燈柱の最近側まで0.3メートルの間隔を保たせ、歩道幅員が1.8メートル以上、3.0メートル未満の場合においては路端寄りとし、路端から燈柱の最近側まで0.15メートルの間隔を保たせること。

(2) 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設置し、側溝のない場合には、路端に設置すること。ただし、側溝のない場合であっても、将来これを設けなければならないと認める箇所においては、路端から燈柱の最近側まで0.45メートルの間隔をおいて設置すること。

(3) 道路の曲角部及び横断上の道の接続をさけ、街路樹から2.0メートルの距離を保たせること。

(4) 河川水路等に沿って設置する場合には、護岸等を損しない範囲において河岸水路等に接すること。

3 第1項の街燈を、道路の長さに沿って配列する場合においては、次の各号に掲げるところによる。

(1) 構造物の形状、色彩及び間隔等をなるべく同一とすること。

(2) 燈柱は、金属又は鉄筋コンクリート製とし、構造堅固、体裁優美のものであること。ただし、住宅地内又は幅員11.0メートル未満の道路では、本柱を用いることができる。

(3) 燈柱の最大直径0.3メートル未満台金物の最大直径0.6メートル未満とすること。

(4) 燈柱の側方に燈器を突出せしめ又は腕を設ける場合においては、その装置の下端は路面上から4.0メートル以上とし、出幅を光源の高さの2割以内に止めること。ただし、装置の下端を路面上から4.3メートル以上とする場合においては、調和美を損しない限り出幅を1.4メートルまでとすることができる。

(5) 電燈の配線は、地中線式とすること。ただし、住宅地内、工場地内又は幅員11.0メートル未満の道路ではこの限りでない。

(6) 燈器は路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

(7) 街燈の施設には、町、町会又は商店会等の団体名又は市長の認めた名称以外の広告その他の事項を掲示しないこと。

第11 アーチのための占用(「アーチ」式街燈のための占用)

1 アーチのための占用については、次の各項による。

2 前項のアーチの設置箇所は、次の各号にあてはまる場合に限る。

(1) 地元商店等が連名で要望している商業地域内で交通の実情及び都市美観上支障がないと認めた箇所

(2) 既設の占用物件並びに交通及び消防上支障を及ぼさない箇所。ただし、次の位置を除く。

(ア) 公衆が集合し、又は多人数が勤務する場所

(イ) 建物の出入口若しくは、非常口の直前、又は両側から1メートル以内

(3) 歩車道の区別ある道路では歩道上。ただし、地先側溝のある箇所及び歩道の有効幅員が3.5メートル未満の箇所を除く。

(4) 歩車道の区別のない道路では、有効幅員5メートル以上で、その柱は路端に接して設置し、その内側間隔を5メートル以上に保持できるとき。

3 第1項の街燈の構造物は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 構造物は金属製とし、体裁優美、構造堅固なものであって仮設の工作物又は建築物等のいかなる部分をも兼用させないこと。

(2) 柱の幅又は径は、0.3メートル未満とし、基礎の上端は、路面と同高とすること。

(3) 建設位置は、次のとおりとする。

歩車道の区別ある歩道上では、街路の曲角部及び横断歩道の接続部を除き、車道寄りは歩車道境界石から0.3メートルの間隔を保持し、宅地側は路端に接して設けること。

(4) 歩車道の区別のない道路では、側溝に隣接して設けること。

(5) 道路を横断する構造物の下端の高さは、路上から4.5メートル以上とし、その大きさは、柱及び付近の環境と調和、均衡のとれたもので最小限度に止めること。

(6) 構造物の強度は、1平方メートル当たり150キログラム以上の風圧に耐えるものであること。

第12 日除施設のための占用

日除施設のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限ること。

(2) 支柱の建設位置は、横断をさけ歩車道境界石に接して街燈建設の位置に準じて設け、他端は、建築物で支持させるか、又は道路外に建設すること。

(3) 支柱の直径は、0.3メートル未満のものとし日除の材料は、よしずすだれ又は布等を用いること。

(4) 施設物の下端は、路面上から3.0メートル以上とし、方づえを設ける場合には、道路の方向と併行させ、その下端は路面上から、2.4メートル以上とすること。

(5) 連続して設置する場合においては、同種の20.0メートル毎に独立した構造とすること。

(6) 電柱類又は街燈等に接近して、危険を生じさせないようにすること。

(7) 商品広告物又はその他の物件を添架したり、塗装したりしないこと。

第13 巻き揚げ式日除(雨除)施設のための占用

巻き揚げ式日除(雨除)施設のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路又は歩車道の区別のない幅員6.0メートル以上の道路では、おおい部は布類を使用し、その下端は路面上から2.0メートル以上とし、出幅は路端から0.7メートル未満とすること。

(2) 歩車道の区別のない幅員6.0メートル未満の道路では、おおい部は布類を使用し、その下端は路面上2.0メートル以上とし、出幅は路面から0.45メートル未満とすること。

(3) 操縦かんのあるものは、これを外部に突出させないこと。

第14 公共歩ろうのための占用

1 一般交通の利便を目的として道路上に設置する公共歩ろうのための占用については、次の各項による。

2 前項の公共歩ろうの設置箇所は、次の各号にあてはまる場合に限る。

(1) 都市計画法第3条により、指定された防火地域又は準防火地域内の商業地域内

(2) 既設の路上占用物件がなるべく整理区域内

(3) 交通消防上支障を及ぼさない箇所

3 第1項の公共歩ろうの構造物は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 都市美を損しない優美のものであること。

(2) 不燃性材料による構造物であること。

(3) 構造物のおおい部下端は、路上から3.0メートル以上であること。

(4) 歩道内に設ける支柱の間隔及び大きさは、必要の限度に止め、その位置は街燈柱建設の位置に準ずること。

(5) 支柱の他端は、建築物で支持させるか又は道路外に建設すること。

(6) 構造物の強度は、1平方メートル当り150キログラム以上の風圧に耐えるものであること。

(7) 街路側、電柱、街燈柱及びその他占用物件に支障を来たさない構造物であること。

(8) 広告物を塗装し又は添架しないこと。

第15 露店等のための占用

祭典縁日市日等の露店のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし歩車道境界石から1.5メートル未満、歩道幅員の2分の1をこえない区域とすること。

(2) 歩車道の区別のない道路では、路端から2.0メートル未満とし路幅の3分の1をこえない区域とすること。

(3) 各店の間口は2.0メートル未満、奥行は1.0メートル未満とすること。

(4) 延長12.0メートルごとに1.0メートル以上の間隔を保たせること。

(5) 交差点街角乗合自動車から10.0メートル以上横断歩道から5.0メートル以上、道路標識から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(6) 映画館、劇場の出入口その他特に混雑する場所をさけること。

第16 営業用具、商品等の置場のための占用

営業用具、商品等の置場のため、各自地先の占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 側溝のある箇所では側溝上、側溝のない箇所では、路端から0.2メートル未満に限ること。ただし、側溝のない箇所であっても、側溝のある箇所に連結する側溝の幅員までとすること。

(2) 取り除きが容易の施設であること。

(3) 側溝及び路面の排水を妨げないこと。

第17 板囲い、足場等のための占用

家屋、しよう壁等工事のための板囲い、足場掛け出し等を設置するための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩道幅員の3分の1未満、歩車道の区別のない道路では、路端から1.0メートル未満とし路幅の8分の1をこえないこと。

(2) 掛け出しを設ける場合には、歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、路面上から3.0メートル以上歩車道の区別のない道路では、路面上から4.0メートル以上とすること。

第18 建築材料一時置場のための占用

建築材料一時置場のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では歩道とし、歩道幅員の5分の1未満、歩車道の区別のない道路では、路端から1.0メートル未満とし路幅の8分の1をこえないこと。

(2) 水道消火栓、水道制水べん、ガス開閉栓及び各種入孔等の所在箇所をわからなくしたり、又はこれ等に近づき難くしないようにすること。

(3) 街角又は消火栓から5.0メートル以上、横断歩道から3.0メートル以上の距離を保たせること。

第19 埋管等のための路下占用

埋管等のための路下占用については、別紙「占用工作物配置標準」によるものとする。ただし、現に占用の許可を受けているものについては、この限りでない。

福山市道路占用工作物配置標準図 其の一

道路内構造物配置標準

1 本図例の寸法単位は「メートル」とす。

2 本図例の縮尺は百分の一とす。

3 本図例は通常北面又は西面として実地に適用するものとす。

4 本図例に於ける路下管線路の標示は下表に依る。

凡例

路下管線路種別

本線

支線

摘要

電信電話線

T


t


高圧電線

HV1

HV2

h

HV1はダクト式

HV2はトラフ式

電燈低圧線



l


水道管

W


w


下水管

S


s

sは汚水桝、rは雨水桝

瓦斯管

G


g


5 路下管線路互に交叉する場合は下水管渠以外のものは通常交叉点に於ける路軸線の高低に依り上下を定む。

画像

1 路幅内には可成電柱を建設せざることとし各戸引込線は直接又は共同引込法に依るものとす。

2 Wl及hはSの人孔のケ所に於ては適宜迂曲するものとす。

画像

福山市道路占用規則

昭和41年5月1日 規則第60号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第60号
昭和42年4月1日 規則第17号
昭和55年9月6日 規則第48号
平成9年3月31日 規則第6号
平成15年1月31日 規則第12号
平成15年5月9日 規則第115号
平成17年1月31日 規則第2号
平成18年2月28日 規則第51号