○福山市道路占用料条例
昭和41年5月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「道路」とは、法により福山市が管理する道路及びその付属物をいう。
(占用料)
第3条 道路の占用を許可したときは、別表に定める占用料を徴収する。
(一部改正〔平成9年条例29号〕)
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道等の事業のために占用するとき。
(3) 街燈その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(4) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)
(5) 地先から雨水又は汚物をみぞ等に排泄するに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(6) 恒例による祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(7) 前各号のほか、市長が特に必要あると認めたとき。
(一部改正〔平成12年条例19号〕)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、納入通知書により前納するものとする。
2 占用料は、占用許可の際、徴収するものとする。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第4号及び第5号に掲げる占用物件に係る占用料を除き、占用期間が年度を超えるときは、初年度分は占用許可の際、次年度からはその年度分をその年度の始めに徴収する。
3 占用事項の変更により占用料金が増加するときは、その増加額は変更許可の際、徴収するものとする。
(一部改正〔令和2年条例27号〕)
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の追徴)
第7条 許可を受けないで道路を占用した者に対して、その占用を追認したときはその占用料を追徴する。この場合において、その占用の始期(追認前に占用を廃止した者については、占用の始期及び終期)は市長がこれを認定する。
2 前項の規定による追徴占用料は、規定占用料の倍額以内において市長が定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(一部改正〔平成12年条例19号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、旧松永市の地域に限り、昭和41年10月1日から適用する。
2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市の道路占用料に関する手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。この場合において期間の定めのあるものについては、当該期間は、通算するものとする。
3 旧芦田町の区域にかかる占用料の徴収については、昭和52年4月1日から適用する。
(追加〔昭和49年条例54号〕)
4 加茂町、山野町及び駅家町の区域にかかる第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(追加〔昭和50年条例32号〕、一部改正〔昭和51年条例49号〕)
5 内海町の編入の日前に内海町長がした許可に係る道路の占用料に関する取扱いについては、内海町の例による。
(追加〔平成14年条例107号〕)
6 新市町の区域内における道路の占用料に関する取扱いについては、平成15年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、新市町道路占用条例(昭和30年新市町条例第36号)の例による。
(追加〔平成14年条例107号〕)
7 沼隈町の編入の日前に沼隈町長がした許可に係る道路の占用料に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、同町の例による。
(追加〔平成16年条例88号〕)
(追加〔平成17年条例144号〕)
附則(昭和41年12月27日条例第165号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月14日条例第42号)
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に占用又は使用の許可を受けている者に係る昭和44年度の占用料又は使用料については、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところによる。
(1) 昭和44年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月まで この条例による改正前の条例の規定による占用料又は使用料年額を月額に換算した額に昭和44年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの間における占用又は使用月数を乗じて得た額
(2) この条例の施行の日の属する月から昭和45年3月まで この条例による改正後の条例の規定による占用料又は使用料年額を月額に換算した額にこの条例の施行の日の属する月から昭和45年3月までの間における占用又は使用月数を乗じて得た額
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年度の占用料又は使用料としてすでに徴収したものが前項の規定による占用料又は使用料の額に比し過不足を生じるときは、その差額を還付し、又は徴収する。
附則(昭和44年6月14日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月26日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月17日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月23日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第54号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月1日条例第32号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第23号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている者の占用又は使用については、市長は、特に必要があると認めたときは、この条例の施行の日から3年間は、第1条の規定による改正後の福山市道路占用料条例又は第2条の規定による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例の規定による額の範囲内において別に占用料又は使用料の額を定めることができる。
附則(昭和51年6月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第32号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第17号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第45号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第29号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立していた占用物件で、この条例の施行の際現に当該許可又は協議に係る占用の期間が継続しているもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存継続占用物件」という。)に係る単位当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の別表の規定を適用した場合の単位当たりの額(以下「改正後の占用料額」という。)を超える場合は、当該改正後の占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成9年度 当該既存継続占用物件に係る改正前の別表に規定する単位当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存継続占用物件に係る前年度の単位当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から徴収する既存継続占用物件に係る占用料の額は、本市の道路占用許可を所管する課(課相当の組織を含む。)の所管区域ごとに占用料の支払業務を行っている当該電気事業者等の事業所ごとの合計額(以下「事業所ごとの合計額」という。)で算定するものとし、その額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の占用料額を適用して算定した額を超える場合は、当該改正後の占用料額を適用して算定した額とする。
(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、当該既存継続占用物件に係る改正前の別表の規定を適用して算定した占用料の額の事業所ごとの合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 それぞれの事業所ごとの合計額で算定した当該既存継続占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成12年3月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第107号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第88号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第144号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得て協議が成立していた占用物件で、この条例の施行の際現に当該許可又は当該協議に係る占用の期間が継続しているもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存継続占用物件」という。)に係る単位当たりの占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の別表の規定を適用した場合の単位当たりの額(以下「改正後の占用料額」という。)を超える場合は、当該改正後の占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成21年度 当該既存継続占用物件に係る改正前の別表に規定する単位当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成22年度以降 当該既存継続占用物件に係る前年度の単位当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成24年3月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得て協議が成立していた占用物件で、この条例の施行の際現に当該許可又は当該協議に係る占用の期間が継続しているもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存継続占用物件」という。)に係る単位当たりの占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の別表の規定を適用した場合の単位当たりの額(以下「改正後の占用料額」という。)を超える場合は、当該改正後の占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成25年度 当該既存継続占用物件に係る改正前の別表に規定する単位当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成26年度以降 当該既存継続占用物件に係る前年度の単位当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
附則(平成26年3月25日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条に規定する許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条に規定する許可に係る使用料のうち、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号及び第5号に規定する占用物件に係るものについては、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条に規定する許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条に規定する許可に係る占用料のうち、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号及び第5号に掲げる占用物件に係るものについては、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得て協議が成立していた占用物件で、この条例の施行の際現に当該許可又は当該協議に係る占用の期間が継続しているもの(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存継続占用物件」という。)に係る単位当たりの占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の別表の規定を適用した場合の単位当たりの額(以下「改正後の占用料額」という。)を超える場合は、当該改正後の占用料額を占用料の額とする。
(1) 令和2年度 当該既存継続占用物件に係る改正前の別表に規定する単位当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和3年度以降 当該既存継続占用物件に係る前年度の単位当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成9年条例29号〕、一部改正〔平成19年条例11号・21年16号・24年15号・25年19号・26年67号・27年19号・30年20号・31年66号・令和2年27号〕)
道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 所在地 | |||||
1級地 | 2級地 | 3級地 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 510 | |||
第2種電柱 | 790 | |||||
第3種電柱 | 1,100 | |||||
第1種電話柱 | 460 | |||||
第2種電話柱 | 730 | |||||
第3種電話柱 | 1,000 | |||||
その他の柱類 | 46 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 450 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 270 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 910 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 380 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 27 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 41 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 55 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 82 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 190 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 270 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 550 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 930 | |||||
地下に設ける通路 | 560 | |||||
その他のもの | 910 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 730 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 190 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900 | |||
その他のもの | 930 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 910 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 91 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
その他 | 自動車駐車場及び広場 | 2,000 | 1,000 | 500 | ||
その他のもの | 800 | 510 | 325 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。
(1) 1級地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域
(2) 2級地 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域
(3) 3級地 1級地及び2級地以外の区域
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
10 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。