○福山市準用河川占用料条例

平成17年6月27日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川(以下「準用河川」という。)について、同項において準用する法第32条第1項の規定に基づき占用料を徴収するにつき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「占用料」とは、法第32条第1項に規定する土地占用料をいう。

(占用料の徴収)

第3条 市長は、法第100条第1項において準用する法第24条の規定により準用河川の河川区域内における土地の占用の許可(以下単に「占用許可」という。)をしたときは、別表に定める占用料を徴収する。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、占用許可の際、一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の減免)

第5条 市長は、特に理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の追徴)

第7条 占用許可を受けないで準用河川の河川区域内における土地を占用した者があるときは、その者からその期間に係る占用料を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する占用料の額は、別表の規定にかかわらず、同表に規定する占用料の額の2倍を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例145号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

2 神辺町の編入の日前に神辺町長がした占用許可に係る占用料に関する取扱いについては、神辺町の例による。

(追加〔平成17年条例145号〕)

(平成17年12月20日条例第145号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

占用物件

単位

占用料

建築物

営業の用に供するもの

1平方メートルにつき1年

480円

住宅の用に供するもの

350円

その他の用に供するもの

90円

広告塔看板敷

表示面積1平方メートルにつき1年

940円

電柱

鉄塔

1基につき1年

1,970円

電柱類

1本につき1年

650円

支柱又は支線

310円

管又はケーブル類

長さ1メートルにつき1年

180円

標識又は計測機器類

1本につき1年

650円

仮設工作物類

1平方メートルにつき1年

2,360円

物置場

1平方メートルにつき1年

410円

通路

1平方メートルにつき1年

90円

その他

上記に準じて規則で定める額

備考

1 この表において「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

2 表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

福山市準用河川占用料条例

平成17年6月27日 条例第33号

(平成18年3月1日施行)