○福山市法定外公共物管理条例

平成17年3月24日

条例第21号

福山市の管理する公共用水路並びに道路に関する条例(昭和41年条例第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が管理する次に掲げるもののうち、公共の用に供されているものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用されず、又は準用されない河川、湖沼、ため池、水路その他これらに類するもの

(3) 前2号に掲げるものに附属する施設又は工作物

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物については、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 土砂、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は埋設すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下において、施設、工作物その他の物件を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。

(3) 法定外公共物を占用すること。ただし、流水の占用の場合にあっては、かんがいの用に供する場合を除く。

(4) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他の産出物を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物において工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 市長は、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)をする場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(国等の行為に対する特例)

第5条 国又は地方公共団体が占用等をしようとするときは、占用等の許可に代えてあらかじめ市長と協議するものとする。

(許可の期間)

第6条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物その他の物件を設置することが必要であると市長が特に認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 前項に規定する期間の満了に当たっては、これを更新することができる。

(占用者等の義務)

第7条 第4条第1項の規定により占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その占用等に係る法定外公共物を保護し、異状を認めたときは、速やかにその旨を市長に届け出て指示を受けなければならない。

(使用料等)

第8条 法定外公共物に係る使用料及びその徴収方法並びに使用料の減免及び還付については、福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年条例第22号)の例により行うものとする。

2 法定外公共物に関する工事その他占用等に係る費用は、当該占用者等の負担とする。

(立入検査)

第9条 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めたときは、指定する職員に占用者等が占用等をする場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により立入り、調査又は検査をする場合は、あらかじめ当該占用者等の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入り、調査又は検査に当たる職員は、身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 占用者等は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(権利の承継等の届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、占用者等は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者等である法人が解散するとき。

(2) 住所又は氏名(法人にあっては、名称又は事業所の所在地)を変更し、又は相続によって占用者等からその権利義務を承継したとき。

(法定外公共物における工事)

第12条 占用者等は、法定外公共物において工事を行ったときは、その完了後速やかにその旨を市長に届け出て、市長の検査を受けるものとする。

2 市長は、前項の検査を行った結果、適正でないと認めたときは、当該占用者等に工事のやり直し等必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該措置に係る費用は、当該占用者等の負担とする。

(占用等の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用等の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は占用等の許可に付した条件を変更し、若しくは新たな条件を付することができる。

(1) 占用者等がその占用等に係る法定外公共物を占用等の許可の目的以外に使用したとき。

(2) 占用者等がこの条例に違反したとき。

(3) 占用者等が占用等の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 占用者等が使用料を納期限までに納入しないとき。

(5) 占用者等が第7条若しくは第9条第1項の規定による指示又は第12条第2項の規定による命令に従わないとき。

(6) その他市長が公益上必要と認めたとき。

(原状回復等の義務)

第14条 占用者等は、占用等の期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用等を必要としなくなったとき、若しくは占用等の許可を取り消されたときは、自己の負担において当該占用等に係る法定外公共物を原状に回復し、直ちに市長に届け出て検査を受けるものとする。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、市長の許可なく占用等を行った者に対して当該者の負担において当該占用等に係る法定外公共物を原状に回復するよう命ずることができる。

(損害賠償)

第15条 占用者等は、法定外公共物に損傷を生じさせたときは、市長の命ずるところに従い補修をし、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 占用等の許可を受けずに占用等をした者

(3) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(4) 第7条若しくは第9条第1項の規定による指示又は第12条第2項若しくは第15条の規定による命令に従わない者

2 詐欺その他不正の行為により、第8条の使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項及び普通河川等保全条例(昭和23年広島県条例第25号)第1条の規定により受けた許可は、第4条第1項の規定により受けた許可とみなす。

3 この条例の施行前に改正前の福山市の管理する公共用水路並びに道路に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 旧条例の規定により、内海町の例及び沼隈町の例によるとされるものの取扱いについては、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(神辺町の編入に伴う経過措置)

6 神辺町の区域内において、同町の編入の日(次項及び附則第8項において「編入日」という。)前に国有財産法第18条第3項及び普通河川等保全条例第1条の規定により受けた許可は、第4条第1項の規定により受けた許可とみなす。

(追加〔平成17年条例146号〕)

7 編入日前に、神辺町の管理する公共用水路並びに道路に関する条例(昭和51年神辺町条例第27号。次項において「神辺町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例146号〕)

8 編入日前に神辺町条例第4条第1項の規定によりされた許可に係る法定外公共物の使用料に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。

(追加〔平成17年条例146号〕)

(平成17年12月20日条例第146号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

福山市法定外公共物管理条例

平成17年3月24日 条例第21号

(平成18年3月1日施行)