○福山市屋外広告物条例

平成9年12月22日

条例第60号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 福山市屋外広告物審議会(第4条―第8条)

第3章 禁止広告物、禁止地域等及び禁止物件(第9条―第11条)

第4章 許可(第12条―第20条)

第5章 広告物活用地区(第21条)

第6章 景観保全型広告物整備地区(第22条―第25条)

第7章 適用除外(第26条)

第8章 監督(第27条―第28条)

第9章 屋外広告業(第29条―第32条の5)

第10章 雑則(第33条―第35条)

第11章 罰則(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(広告物の在り方)

第2条 広告物及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観及び風致を害し、並びに公衆に対する危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(管理義務)

第3条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年47号〕)

第2章 福山市屋外広告物審議会

(福山市屋外広告物審議会)

第4条 広告物に関する事項を調査審議させるため、福山市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に答えるほか、広告物に関する事項に関して市長に意見を具申することができる。

3 審議会は、前2項に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関する必要な事項を審議するものとする。

(1) 第10条第1項第1号から第7号まで、第9号から第11号まで、第13号第14号又は第17号の規定による区域又は区間の指定(第10条第2項第33条及び第35条第1項において「区域等の指定」という。)

(2) 第13条第1項第17条第2項第21条第2項又は第26条第2項第4項第1号第2号第3号若しくは第6号第5項第1号若しくは第2号第6項第7項若しくは第8項第1号に規定する規則の制定又は改廃

(3) 第13条第2項の規定による第12条第1項の許可

(4) 第21条第1項又は第22条第1項の規定による区域の指定

(5) 第23条第1項の基本方針の制定又は変更

(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年47号〕)

(委員)

第5条 審議会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

(4) 屋外広告業に関係のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定は、第2項第2号に掲げる者のうちから任命された委員であって市の職員であるものについては、適用しない。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。

第7条 削除

(削除〔平成17年条例22号〕)

(雑則)

第8条 この章に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。

第3章 禁止広告物、禁止地域等及び禁止物件

(禁止広告物)

第9条 次に掲げる広告物及び掲出物件は、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(禁止地域等)

第10条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区又は伝統的建造物群保存地区(市長が指定する区域に限る。)

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された地域及び建造物の周囲(市長が指定する区域に限る。)

(3) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)の規定により県重要文化財、県有形民俗文化財又は県史跡名勝天然記念物として指定された地域及び建造物の周囲(市長が指定する区域に限る。)

(4) 福山市文化財保護条例(昭和41年条例第100号)の規定により市指定文化財として指定された地域及び建造物の周囲(市長が指定する区域に限る。)

(5) 広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)の規定により緑地環境保全地域として指定された区域(市長が指定する区域を除く。)

(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定により指定された国立公園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(7) 広島県立自然公園条例(昭和34年広島県条例第41号)の規定により指定された広島県立自然公園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により設置された都市公園の区域

(9) 山陽自動車道、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により自動車専用道路として指定された道路又は道路の部分(休憩所又は給油所の存する区域のうち市長が指定する区域を除く。)及び山陽新幹線鉄道の全区間

(10) 道路及び鉄道(前号に掲げるものを除く。)で、市長が指定する区間

(11) 道路又は鉄道に接続する地域で、市長が指定する区域

(12) 道路の分離帯及び交通島

(13) 河川、湖沼、渓谷、海浜、山及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(14) 港湾、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域

(15) 官公署及び公衆便所の建物の敷地

(16) 学校、図書館、資料館、博物館、美術館、音楽堂、体育館、交流館、病院、変電所その他の公共施設の建物の敷地

(17) 古墳及び墓地並びにこれらの周囲(市長が指定する区域に限る。)

(18) 社寺、教会、火葬場及び葬祭場の建物の敷地

2 市長は、区域等の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年47号・4年45号〕)

(禁止物件)

第11条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び地下道の上屋

(2) 公共物である石垣及び擁壁並びにこれらに類するもの

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、道路情報管理施設、カーブミラー、防護柵、駒止め及び里程標並びにこれらに類するもの

(5) 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、街頭公衆電話用ボックス及び路上変圧器並びにこれらに類するもの

(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(8) 煙突、ガスタンク及び水道タンク並びにこれらに類するもの

(9) 形像、神仏像及び記念碑並びにこれらに類するもの

(10) 前条第1項第2号から第4号まで、第15号第16号又は第18号に規定する建造物又は建物

2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱、街路灯柱及び消火栓標識並びにこれらに類するもの

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

第4章 許可

(許可)

第12条 前章に定めるもののほか、市の区域内においては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければ、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

2 前項の許可は、1年を超えない規則で定める期間ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 第1項の許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

4 前項の条件は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

5 前2項の規定は、第2項の規定による許可の更新について準用する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(許可の基準)

第13条 市長は、前条第1項の許可の申請が良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する見地から規則で定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第1項の許可の申請が前項の規則で定める基準に適合していると認められない場合において、当該申請に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが公益上必要であり、かつ、特にやむを得ないと認めるときは、前条第1項の許可をすることができる。

3 市長は、前条第1項の許可の申請をした者が、第16条の規定によりその受けた許可の全部又は一部を取り消され、その取消しの日から1年を経過していない者であるときは、同項の許可をしないことができる。

4 市長は、第1項に規定する規則を制定し、又は改廃し、及び第2項の規定により前条第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(許可を受けた者の地位の承継)

第14条 第12条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る広告物若しくは掲出物件を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第12条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該広告物又は掲出物件を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第12条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、14日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(変更の許可等)

第15条 第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるとき及び第27条第1項の規定による命令に従いされる変更であるときは、この限りでない。

2 第12条第3項及び第4項並びに第13条の規定は、前項本文の許可について準用する。

3 第12条第1項の許可を受けた者は、その氏名又は名称その他規則で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、14日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(許可の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該広告物又は掲出物件に係る第12条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件が第13条第1項の規則で定める基準(第21条第2項の規定による第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件にあっては、第21条第2項の規則で定める基準。第27条第1項第3号において同じ。)に適合しなくなったとき(第13条第2項の規定による第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件にあっては、当該許可の範囲内において当該基準に適合しない場合を除く。)

(2) 第12条第1項の許可を受けた者が次のからまでのいずれかに該当するとき。

 虚偽の申請その他不正の手段により第12条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

 第12条第3項の条件に違反したとき。

 第14条第3項前条第3項次条第3項又は第27条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 前条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他規則で定める事項を変更したとき。

 次条第1項の規定に違反したとき。

 第20条の規定に違反する広告物を表示し、又は掲出物件を設置したとき。

 第27条第1項の規定による命令(除却の命令を除く。)に違反したとき。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年47号〕)

(管理者の設置)

第17条 第12条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物及び掲出物件については、この限りでない。

2 第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件のうち規則で定める広告物又は掲出物件については、管理者は、法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他の規則で定める資格を有する者でなければならない。

3 第12条第1項の許可を受けた者は、第1項の規定により管理者を置いたときは、規則で定めるところにより、14日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。管理者を変更したとき又は管理者につき、その氏名若しくは名称その他規則で定める事項に変更があったときも同様とする。

4 市長は、第2項に規定する規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年47号〕)

(管理者の義務)

第18条 管理者は、第3条に定めるもののほか、良好な景観及び風致を害し、並びに公衆に対する危害を及ぼすおそれがないように、その管理する広告物又は掲出物件につき、必要な注意をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(点検)

第18条の2 第17条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件について、管理者に当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならない。

(追加〔令和3年条例47号〕)

(除却義務)

第19条 第12条第1項の許可を受けた者は、同条第2項の期間の経過によって当該許可がその効力を失ったとき、又は第16条の規定により当該許可が取り消されたとき(第27条第3項の規定により当該許可が取り消されたものとみなされる場合を除く。)は、30日以内に、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 第12条第1項の許可を受けた者は、前項の規定により当該許可に係る広告物又は掲出物件を除却したときは、規則で定めるところにより、14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。第27条第1項の規定による除却の命令その他の理由により当該許可に係る広告物又は掲出物件を除却したときも同様とする。

3 前項前段の規定は、第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件が滅失した場合に準用する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(許可証票等の表示)

第20条 第12条第1項の許可に係る広告物及び掲出物件は、当該許可に係る証票が貼付され、又は当該許可に係る押印若しくは打刻印がされていなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

第5章 広告物活用地区

(広告物活用地区)

第21条 市長は、活力ある街並みを維持する上で広告物を活用することが重要な役割を果たすと認められる区域(第10条第1項各号に掲げる地域又は場所を除く。)を広告物活用地区として指定することができる。

2 広告物活用地区において表示される広告物又は設置される掲出物件については、第13条の規定にかかわらず、市長は、第12条第1項の許可の申請が第13条第1項に規定する見地及び広告物を活用し、活力ある街並みを維持する見地から規則で定める基準に適合していると認めるときは、第12条第1項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の規定による区域の指定をし、及び前項に規定する規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年47号〕)

第6章 景観保全型広告物整備地区

(景観保全型広告物整備地区)

第22条 市長は、良好な景観を保全するため景観と調和のとれた広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが特に必要と認められる区域を景観保全型広告物整備地区として指定することができる。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による区域の指定をしようとする場合に準用する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(基本方針)

第23条 市長は、その指定する景観保全型広告物整備地区ごとに広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本構想

(2) 広告物及び掲出物件の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示及び設置の方法に関する事項

3 景観保全型広告物整備地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、基本方針に従って広告物を表示し、又は掲出物件を設置するよう努めなければならない。

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(届出)

第24条 景観保全型広告物整備地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に規定する者が、当該広告物又は掲出物件について第12条第1項の許可の申請をしたときは、その者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(助言及び勧告)

第25条 市長は、前条第1項の規定による届出をした者(同条第2項の規定により届出をしたものとみなされる者を含む。)に対し、当該届出(同項の規定により届出をしたものとみなされる者にあっては、第12条第1項の許可の申請)があった日の翌日から起算して30日以内に限り、基本方針の内容に照らして必要な助言又は勧告をすることができる。

2 前条第1項の規定による届出をした者(同条第2項の規定により届出をしたものとみなされる者を除く。)は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が基本方針の内容に照らして相当である旨の市長の通知を受けた後においては、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

第7章 適用除外

(適用除外)

第26条 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第10条及び第11条並びに第4章から前章までの規定は、適用しない。

(1) 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。)(第35条第3項において「法律等」という。)の規定に基づき表示し、又は設置されるもの(規則で定めるものを除く。)

(2) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙運動のために使用される文書図画に該当するもの

2 国若しくは地方公共団体若しくは公共的団体が寄付を受けて設置し、若しくは取得した公共の用に供される施設又は物件に寄贈者名の表示(規則で定める基準に適合するものに限る。)をする広告物及び掲出物件については、第10条及び第11条並びに第4章の規定は、適用しない。

3 政党、労働組合その他これらに類するものがその活動又は行事のために表示し、又は設置する広告物及び掲出物件については、第10条第11条第1項及び第4章の規定は、適用しない。

4 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第10条及び第4章の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名若しくは名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所において表示し、又は設置されるもの(規則で定める基準に適合するものに限る。)

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置されるもの(前号に掲げるものを除き、規則で定める基準に適合するものに限る。)

(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物(規則で定める基準に適合するものに限る。)

(4) 冠婚葬祭、祭礼若しくは運動会のため、規則で定める期間内に限り表示し、又は設置されるもの

(5) 講演会、展覧会、音楽会その他興行のため、その会場の敷地内に、規則で定める期間内に限り表示し、又は設置されるもの

(6) 電車又は乗合自動車に表示される広告物(規則で定める基準に適合するものに限る。)

(7) 人、動物、車両、船舶等に表示される広告物(電車又は乗合自動車に表示されるものを除く。)

5 次に掲げる広告物及び掲出物件(第10条第1項各号に掲げる地域若しくは場所において表示し、又は設置されるものに限る。)については、同条の規定にかかわらず、第4章の規定を適用する。この場合において、第12条第1項中「市の区域内」とあるのは、「第10条第1項各号に掲げる地域又は場所」とする。

(1) 自己の氏名若しくは名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所において表示し、又は設置されるもの(前項第1号に掲げるものを除き、規則で定める基準に適合するものに限る。)

(2) 道標、案内図板その他公共的目的を有する広告物並びに公衆の利便に供することを目的として表示し、又は設置されるもの(規則で定める基準に適合するものに限る。)

6 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるものについては、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第10条の規定は、適用しない。

7 法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、その広告料収入を地域における公共的な取組であって市長が定めるものに要する費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第10条及び第11条(第1項第1号及び第3号から第6号までを除く。)の規定は、適用しない。

8 次に掲げる広告物及び掲出物件については、第11条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(1) 第11条第1項第7号又は第8号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が自己の氏名若しくは名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示し、及び設置するもの(規則で定める基準に適合するものに限る。)

(2) 第11条第1項各号又は第2項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物(前号に掲げるものを除く。)

9 市長は、第2項第4項第1号第2号第3号若しくは第6号第5項第1号若しくは第2号第6項第7項又は前項第1号に規定する規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年47号〕)

第8章 監督

(違反に対する措置)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する広告物を表示し、若しくはこれに該当する掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却、改修、移転その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(1) 第9条第10条第1項第11条第12条第1項第15条第1項又は第19条第1項の規定に違反するもの

(2) 第12条第3項(同条第5項及び第15条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反するもの

(3) 第13条第1項の規則で定める基準に適合しないもの(同条第2項の規定による第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件にあっては、当該許可の範囲内において当該基準に適合しないものを除く。)

2 市長は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその職員若しくはその委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、市長は、5日以上の期限を定め、その期限までに除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその職員若しくはその委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

3 第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件について第1項の規定による除却の命令がされたときは、当該許可は、取り消されたものとみなす。

4 第1項の規定による命令(第12条第1項の許可に係る広告物又は掲出物件についての命令にあっては、除却の命令を除く。)を受けた者は、当該命令に係る措置を採ったときは、規則で定めるところにより、14日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第27条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

(追加〔平成17年条例22号〕)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第27条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日の翌日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、7日間)、市役所の掲示場に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(第27条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める方法により周知すること。

(追加〔平成17年条例22号〕、一部改正〔平成19年条例32号〕)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第27条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第27条の5 市長は、法第8条第3項の規定により、保管した広告物又は掲出物件について、規則で定める方法により売却するものとする。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第27条の6 法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、7日とする。

2 法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3月とする。

3 法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、14日とする。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第27条の7 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(報告徴収及び立入検査)

第28条 市長は、広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者若しくはこれらを管理する者に対し、報告を求め、又はその職員に広告物若しくは掲出物件のある土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

第9章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第29条 市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(全部改正〔平成19年条例32号〕)

(登録の申請)

第29条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所、商号及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第31条第1項の規定により第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第29条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例31号〕)

(登録の実施)

第29条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(登録の拒否)

第29条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第29条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第32条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第29条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第32条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第32条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第29条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕、一部改正〔平成23年条例31号〕)

(登録事項の変更の届出)

第29条の5 屋外広告業者は、第29条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第29条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第29条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(廃業等の届出)

第29条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(登録の抹消)

第29条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第32条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(講習会)

第30条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づいて開催する講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔平成19年条例32号〕)

(業務主任者の設置)

第31条 屋外広告業者は、第29条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)若しくは他の中核市(同法第252条の22第1項の中核市をいう。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関する業務

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関する業務

(3) 第31条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関する業務

(全部改正〔平成19年条例32号〕)

(標識の掲示)

第31条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第29条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(帳簿の備付け等)

第31条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第29条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第32条 市長は、市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(全部改正〔平成19年条例32号〕)

(登録の取消し等)

第32条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。

(2) 第29条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第29条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第29条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)

第32条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、規則で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日、内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(報告徴収及び立入検査)

第32条の4 市長は、市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(追加〔平成19年条例32号〕)

(広島県の登録を受けた者に関する特例)

第32条の5 第29条から第29条の6まで、第29条の8及び第32条の2の規定は、広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号。以下「県条例」という。)第22条第1項又は第3項の登録を受けている者(第29条の4第1項第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者を除く。以下「県登録者」という。)には、適用しない。

2 県登録者であって市の区域内で屋外広告業を営むものについては、前項に掲げる規定を除き、第29条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 県登録者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があったとき、又は市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。

4 屋外広告業者が県条例第22条第1項の登録を受けたときは、その者に係る第29条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

5 市長は、県登録者であって市の区域内で屋外広告業を営むものが、第32条の2第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 第29条の4第2項及び第32条の3第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(追加〔平成19年条例32号〕)

第10章 雑則

(追加〔平成19年条例32号〕)

(告示)

第33条 市長は、区域等の指定又は第21条第1項若しくは第22条第1項の規定による区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(手数料)

第34条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第12条第1項の許可、同条第2項の許可の更新又は第15条第1項の変更の許可を受けようとする者 別表に定める額

(2) 第29条第1項の規定による屋外広告業の登録又は同条第3項の規定による屋外広告業の更新の登録を受けようとする者 1件につき10,000円

(3) 第30条第1項の規定により市長が開催する講習会の講習を受けようとする者 4,000円

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(一部改正〔平成17年条例22号・19年32号・25年33号〕)

(経過措置)

第35条 区域等の指定の際現に効力を有する第12条第1項の許可を受けて当該指定のあった区域又は区間において表示されている広告物又は設置されている掲出物件については、同条第2項の期間が経過するまでの間に限り、当該指定がなかったものとみなして、この条例の規定を適用する。この場合においては、当該期間が経過した日の翌日に当該指定があったものとする。

2 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

3 前項の規定は、法律等の制定若しくは改廃又は法律等に基づく行政庁の処分その他の行為に伴い第10条第1項各号に掲げる地域若しくは場所又は第11条第1項各号に掲げる物件の範囲に変更が生じることとなる場合に準用する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

第11章 罰則

(罰則)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第29条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第32条の2第1項又は第32条の5第5項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(追加〔平成19年条例32号〕)

第36条の2 第27条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項第11条第12条第1項第19条第1項又は第25条第2項の規定に違反した者

(2) 第15条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他規則で定める事項を変更した者

(3) 第24条第1項の規定による届出をしないで広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(4) 第29条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第31条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(一部改正〔平成17年条例22号・19年32号〕)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第32条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(全部改正〔平成19年条例32号〕)

(両罰規定)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第36条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

(過料)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第29条の7第1項の規定による届出を怠った者

(2) 第31条の2に規定する標識を掲げない者

(3) 第31条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(追加〔平成19年条例32号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、同年1月1日から施行する。

(許可等の処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に、県条例の規定により広島県知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に県条例の規定により広島県知事に対してしている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定により市長がした処分等の行為又は市長に対してした申請等の行為とみなす。

(一部改正〔平成19年条例32号〕)

3 前項の場合において、第12条第2項に規定する期間は、県条例第2条第1項の規定により広島県知事がした許可の日から起算するものとする。

(禁止地域等及び禁止物件に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に効力を有する附則第2項の規定により市長のしたものとみなされた第12条第1項の許可を受けて表示されている広告物又は設置されている広告物を掲出する物件については、同条第2項に規定する期間が経過するまでの間に限り、第10条及び第11条の規定は、適用しない。

(許可証票等に関する経過措置)

5 附則第2項の場合においては、県条例第13条本文の規定により表示された許可証票及び同条ただし書の規定により押印された許可証印は、それぞれ第20条の規定により貼付された証票及び同条の規定によりされた押印又は打刻印とみなす。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

7 内海町及び新市町の編入(次項及び附則第11項において「編入」という。)の日前に、内海町及び新市町の区域内の広告物等について、県条例及び広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「特例条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成14年条例109号〕、一部改正〔平成16年条例90号・17年147号〕)

8 編入の際現に県条例及び特例条例の規定により広島県知事又は内海町長若しくは新市町長の許可を受け、若しくは適法に表示され、又は設置されている内海町及び新市町の区域内の広告物等でこの条例の規定に適合しないこととなるものに関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間(広島県知事又は内海町長若しくは新市町長の許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、この条例の規定にかかわらず、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。

(追加〔平成14年条例109号〕)

9 前項の規定により表示し、又は設置することのできる期間満了後において、この条例の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、なお当分の間、この条例の規定にかかわらず、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。

(追加〔平成14年条例109号〕)

10 附則第7項の場合において、県条例第13条本文の規定により表示された許可証票及び同条ただし書の規定により押印された許可証印は、それぞれ第20条の規定により貼付された証票及び同条の規定によりされた押印又は打刻印とみなす。

(追加〔平成14年条例109号〕)

11 編入の日前に内海町及び新市町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(追加〔平成14年条例109号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

12 沼隈町の編入(次項及び附則第16項において「編入」という。)の日前に、同町の区域内の広告物等について、県条例及び特例条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成16年条例90号〕)

13 編入の際現に県条例及び特例条例の規定により広島県知事若しくは沼隈町長の許可を受け、又は適法に表示され、若しくは設置されている沼隈町の区域内の広告物等でこの条例の規定に適合しないこととなるものに関する取扱いについては、平成20年3月31日までの間(広島県知事又は沼隈町長の許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、この条例の規定にかかわらず、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。

(追加〔平成16年条例90号〕)

14 前項の規定により表示し、又は設置することのできる期間の満了後において、この条例の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、なお当分の間、この条例の規定にかかわらず、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。

(追加〔平成16年条例90号〕)

15 附則第12項の場合において、県条例第13条本文の規定により表示された許可証票及び同条ただし書の規定により押印された許可証印は、それぞれ第20条の規定により貼付された証票及び同条の規定によりされた押印又は打刻印とみなす。

(追加〔平成16年条例90号〕)

16 編入の日前に沼隈町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(追加〔平成16年条例90号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

17 附則第7項から第10項までの規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、附則第7項中「内海町及び新市町」とあるのは「神辺町」と、附則第8項中「内海町長若しくは新市町長」とあるのは「神辺町長」と、「内海町及び新市町」とあるのは「神辺町」と、「平成18年3月31日」とあるのは「平成21年3月31日」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例147号〕)

18 神辺町の編入の日前に神辺町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(追加〔平成17年条例147号〕)

(平成14年12月20日条例第109号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月25日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第90号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第147号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福山市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第29条第1項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間(当該期間内にこの条例による改正後の福山市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第29条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けないで、なお従前の例により、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に新条例第29条の2の規定による登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第30条第1項各号のいずれかに該当する者については、新条例第31条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年12月22日条例第31号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

(平成25年9月26日条例第33号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項第2号の改正規定(「第13条第1項」の次に「、第17条第2項」を加える部分に限る。)、第16条第2号ウの改正規定、第17条第2項の改正規定、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第34条関係)

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

種別

区分

単位

手数料の額

光源を使用したもの

光源を使用しないもの

広告板、広告塔又は掲示板

10平方メートル以下のもの

1個につき

1,780円

1,060円

10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの

1個につき

4,950円

3,720円

30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの

1個につき

4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算した額

3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算した額

140平方メートルを超えるもの

1個につき

26,560円

17,710円

立看板等


1個につき


530円

電柱広告

添加

1個につき

530円

350円

巻き

1個につき


350円

電車又は乗合自動車に表示する広告物


1平方メートルにつき

890円

530円

広告旗


1枚につき


890円

気球広告


1個につき

1,780円

1,240円

はり札等


1個につき


370円

はり紙


1件につき100枚までごとに


530円

備考 はり紙については、形状及び意匠が同一のものは、1件とする。

福山市屋外広告物条例

平成9年12月22日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第60号
平成14年12月20日 条例第109号
平成15年3月25日 条例第31号
平成16年3月12日 条例第19号
平成16年12月20日 条例第90号
平成17年3月24日 条例第22号
平成17年12月20日 条例第147号
平成19年6月18日 条例第32号
平成23年12月22日 条例第31号
平成25年9月26日 条例第33号
令和3年12月22日 条例第47号
令和4年12月19日 条例第45号