○福山市港湾施設管理条例
平成16年12月20日
条例第91号
(趣旨)
第1条 市が管理者である港湾における港湾施設の管理に関しては、港湾法(昭和25年法律第218号)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、市が提供する次に掲げる施設をいう。
(1) 水域施設 泊地及び船だまり
(2) 外郭施設 防波堤及び護岸
(3) 係留施設 岸壁、浮桟橋、物揚場及び船揚場
(4) 臨港交通施設 臨港道路及び駐車場
(5) 保管施設 野積場
(6) 港湾施設用地 前各号の施設の敷地及び港湾の利用促進を目的とした施設の敷地
(使用許可)
第3条 港湾施設は、当該港湾施設の目的に従い、これを使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定によりプレジャーボート(広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボートをいう。以下同じ。)の係留を目的として、港湾施設(市長が指定する区域に存する港湾施設に限る。以下「プレジャーボート用泊地」という。)を使用することができる。
3 前2項の規定による使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、桟橋を通行し、若しくは桟橋に入場する場合、臨港道路を通行する場合又は水域施設若しくは外郭施設をその目的に従って使用する場合は、この限りでない。
4 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
5 市長は、港湾施設の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(一部改正〔令和3年条例32号〕)
(一部改正〔令和3年条例32号〕)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第7条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 係留施設に直接又は近接して、船舶の係留に支障のあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 係留施設に港則法(昭和23年法律第174号)第21条に規定する爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を積載した船舶を係留すること。
(3) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発する物その他衛生上有害と認められるもの又は危険物の荷役をすること。
(4) 係留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(5) 港湾施設内に危険物を置くこと。
(6) 港湾施設内において、みだりに自動車、自転車その他の物件を駐車し、又は放置すること。
(7) 港湾施設内において、物品を加工し、又は物品の販売若しくは頒布、募金、宣伝、興行、遊戯その他これらに類する行為をすること。
(8) 港湾施設を損傷し、又は港湾の荷役能力を低下させること。
(9) その他港湾施設の管理運営上支障となるおそれのある行為をすること。
2 市長は、港湾管理施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項ただし書の許可に条件を付することができる。
(危険物の表示)
第8条 危険物について前条第1項ただし書の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の箇所に、その物が危険物である旨を明示しなければならない。
(係留場所の指定)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、船舶の係留場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた使用目的以外に港湾施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物等の改築若しくは除去、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずるべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは港湾施設を原状に復することを命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 許可に係る作業その他の行為について、又はこれらに係る事業を営むことについて、他の法令(条例を含む。)の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくはその効力を失ったとき。
(2) 港湾工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) その他港湾施設の安全かつ効率的な利用を図る必要が生じたときその他市長が公益上必要があると認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに港湾施設を原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により港湾施設をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例89号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
2 沼隈町の編入の日前にされた沼隈町港湾施設等管理条例(平成9年沼隈町条例第472号。以下「沼隈町条例」という。)第3条第1項の許可に係る使用料に関する取扱いについては、平成17年3月31日までに限り、この条例の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。
(追加〔令和3年条例32号〕、一部改正〔令和4年条例42号〕)
附則(平成17年9月27日条例第89号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第2項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている第3条第2項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日条例第32号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成26年条例68号・31年67号・令和3年32号〕)
港湾施設 | 港湾施設の種類 | 種別 | 単位 | 金額 |
係留施設 | 岸壁及び物揚場 | 係船料 | 係留1回総トン数1トンにつき 12時間まで | 3円42銭 |
12時間を超える場合 超える時間24時間までごとに | 4円56銭 | |||
浮桟橋 | 係船料 | 係留1回総トン数1トンにつき 12時間まで | 1円74銭 | |
12時間を超える場合 超える時間24時間までごとに | 2円33銭 | |||
保管施設 | 野積場 | 使用料 | 1平方メートル1日までごとに | 2円22銭 |
備考 係船料について、総トン数に1トン未満の端数があるときは、その端数は、1トンとして計算し、総トン数の表示のない船舶のトン数の算出については、市長の定めるところによる。
別表第2(第4条関係)
(追加〔令和3年条例32号〕)
港湾施設 | 単位 | 金額 |
プレジャーボート用泊地 | 船舶の長さ1メートルにつき1月当たり | 300円 |
備考
1 船舶の長さとは、次のアからウまでに掲げる長さの合計をいう。
ア 係留するプレジャーボートの船舶の長さ
イ プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ
ウ プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ
2 船舶の長さの合計に1メートル未満の端数があるときは、その端数は1メートルとして計算する。
3 使用の期間に1月未満の端数期間があるときの使用料は、1月として計算する。