○福山市集落排水処理施設条例施行規則

平成15年1月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市集落排水処理施設条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続)

第2条 条例第5条第1項の規定による排水設備の接続は、次に定めるところによるものとする。

(1) 排水設備と取付管との接続は、取付ますで固着し、その位置は、原則として建物の敷地内又は建物の敷地となるべき土地内であって、維持管理に支障がなく、排水処理施設の本管に近い箇所とすること。

(2) 取付管の接続孔の管底高とくい違いの生じないようにすること。

(3) 取付ますの内壁に取付管が突き出さないように取り付け、その周囲を接合剤等を用いて地下水等の浸入がないようにすること。

(4) 前3号の規定により難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第3条 条例第8条第2号の規則で定める排水設備の構造基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とし、排水管の設置箇所の土質の状況、利用実態等により必要に応じて行う市長の指示によること。

(2) きょ(構造が暗きょである部分に限る。以下この号において同じ。)の起点、集合点及び屈曲箇所並びに内径又は種類を異にする管きょの接続箇所には、ます又はマンホールを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(3) 附帯設備については、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水の流出口には、固形物(し尿を除く。)の流下を有効に防止するためのじんかい防止装置を設けること。

 油脂類の流出箇所には、油脂類の流出を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 汚水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 附帯設備の設置及び構造に関して排水処理施設の管理上必要な市長の指示があったときは、当該指示によること。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第9条前段の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備確認申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の排水設備確認申請書には、それぞれ次の各号に掲げる図面を当該各号に定める基準により作成して添付しなければならない。

(1) 付近見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、概ね200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 排水処理施設及び取付ますの位置

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場及び便所の位置

 排水設備の位置、大きさ、こう配、延長及び種別

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断図 縮尺は、概ね20分の1以上とし、管きょ及び附帯設備の構造、寸法及びこう配を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、概ね20分の1以上とし、管きょ及び附帯設備の構造、形状、寸法、能力等を表示すること。

3 前2項の規定は、条例第9条後段の規定による排水設備の計画の確認を受けた事項の変更について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備確認申請書」とあるのは「排水設備確認変更申請書」と、前項中「図面」とあるのは「図面(当該変更に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

4 条例第9条ただし書の規定による届出は、排水設備確認変更届により行わなければならない。

(市長が指定する者)

第5条 条例第11条の規定により市長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定する者は、福山市下水道条例(平成10年条例第40号)第7条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店とする。

(一部改正〔平成24年規則14号〕)

(軽微な工事)

第6条 条例第11条ただし書の規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものに係る工事とする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の附帯設備の修繕

(工事の完了届)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届により行わなければならない。

(悪質汚水)

第8条 条例第13条第2項の規則で定める汚水は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の汚水とする。

(1) 温度 45度以上であるもの

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以下又は9以上であるもの

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラムを超えるもの

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラムを超えるもの

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以上であるもの

2 前項各号に掲げる数値は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法により検定した場合における数値とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、排水処理施設の使用の開始又は使用の再開の届出にあっては集落排水処理施設使用開始届により、排水処理施設の使用の休止の届出にあっては集落排水処理施設使用休止届により、排水処理施設の使用の廃止の届出にあっては集落排水処理施設使用廃止届により行わなければならない。

2 使用者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに集落排水処理施設使用者変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。

(世帯人員等の変更の届出)

第10条 条例第16条第3項の規定による届出は、集落排水処理施設世帯人員等変更届により行わなければならない。

(使用料の精算)

第11条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回以降に徴収する使用料で精算することができる。

(使用料の分納)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を分納して納付させることができる。

(使用料の減免)

第13条 条例第19条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に集落排水処理施設使用料減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 使用料の減免を受けている者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(他人の土地又は工作物の使用)

第14条 排水設備を設置するため他人の土地又は工作物を使用しようとする者は、当該土地又は工作物の所有者の同意書を市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第15条 条例第12条第2項の検査済証その他この規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に内海町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年内海町規則第2号。以下「内海町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に内海町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(平成24年3月29日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

福山市集落排水処理施設条例施行規則

平成15年1月31日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)