○福山市集落排水事業分担金徴収条例
平成14年6月26日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が施行する集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、福山市集落排水処理施設条例(平成14年条例第36号)で使用する用語の例による。
(賦課対象区域の告示)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下単に「区域」という。)を定め、速やかにその旨を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、集落排水事業の区域内において建築物(排水処理施設に汚水を排除する建築物(交流館、集会所その他これらに準ずる公共的施設で管理者が認める建築物を除く。)に限る。以下同じ。)を所有する者で、当該集落排水事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(一部改正〔令和4年条例45号・5年50号〕)
(分担金の総額)
第5条 分担金の総額は、集落排水事業の区域ごとに、当該集落排水事業の区域内の排水処理施設の建設に要する費用のうち、国及び県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額の100分の100以内で管理者が別に定める額とする。
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
(各受益者の分担金の額)
第6条 各受益者が負担する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を集落排水事業の区域内の建築物の戸数で除して得た額に各受益者の建築物の戸数を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課)
第7条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
(分担金の徴収猶予等)
第8条 管理者は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔令和5年条例50号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成14年条例113号〕)
(内海町の編入に伴う経過措置)
2 内海町の編入の日前に同町の区域内において施行された集落排水事業に係る内海町漁業集落排水処理施設設置事業受益者分担金に関する条例(平成13年内海町条例第7号。以下「内海町条例」という。)の規定による受益者分担金の徴収に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、内海町条例の例による。
(追加〔平成14年条例113号〕)
附則(平成14年12月20日条例第113号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第4条 施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
2 旧条例の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。