○福山市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成6年1月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本市の集落排水の処理区域内に建築物を有する者が、既設の便所を水洗便所に改造するために要する資金の融資あっせん及び融資を行う金融機関に対する利子補給を行うことについて必要な事項を定め、水洗便所の普及の促進及び環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成9年規則21号・18年79号・20年9号・24年14号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するために行う次の工事をいう。

 便器及びこれに付属する洗浄用器具、排水管、排水ます並びに洗浄用給水管の新設又は改造工事

 浄化槽を廃止する工事

 及びの工事に付随する壁の補修その他の工事

(3) 改造資金 改造工事に必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が改造資金の融資を行うべき金融機関として指定し、利子補給契約を結んだ金融機関をいう。

(一部改正〔平成20年規則9号・24年14号〕)

(融資あっせんの対象)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、改造資金を必要とする者(法人は除く。)次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本市に対して市税並びに集落排水処理施設使用料及び集落排水事業受益者分担金の滞納がないこと。

(2) 自己資金のみでは改造工事の費用を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた改造資金について弁済の資力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人(法人は除く。)が1人あること。

(5) 取扱金融機関の融資条件に該当すること。

(一部改正〔平成17年規則67号・20年9号・24年14号〕)

(連帯保証人の要件)

第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 県内に居住し、独立の生計を営んでいる者であること。

(2) 前条第1号に規定する滞納がないこと。

(3) 連帯保証した改造資金について弁済の資力を有すること。

(4) 取扱金融機関が連帯保証人として認める者であること。

(一部改正〔平成17年規則67号・20年9号〕)

(融資あっせん)

第5条 改造資金の融資あっせんは、次に定めるところによる。

(1) 融資あっせん額 1件につき10万円以上80万円以下で市長が定める額

(2) 償還期間 60月以内

(3) 利子 無利子。ただし、定められた償還期限までに償還しなかった場合における遅延利息は、取扱金融機関の定めるところによる。

(4) 償還方法 1回の償還額は、1万円以上とし、改造資金融資の月の翌月から起算して60回以内の元金均等月賦償還(1,000円未満の端数は、最終回において調整)とする。ただし、繰上償還することができる。

(一部改正〔平成21年規則9号〕)

(融資あっせんの申請)

第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書は、福山市集落排水処理施設条例施行規則(平成15年規則第16号)第4条第1項の排水設備確認申請書と併せて提出するものとする。

(一部改正〔平成11年規則18号・20年9号・24年14号〕)

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、融資あっせんを決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(融資あっせん決定の取消し)

第8条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 融資あっせんの決定を受けてから6月以内に改造工事を完成しないとき。

(2) 虚偽の事実を記載した申請書により融資あっせんの決定を受けたとき。

(3) 融資あっせんの決定を取り消す必要があると認める特別の理由があるとき。

(融資の依頼)

第9条 市長は、改造工事が完成し、条例第12条第1項の検査に合格したときは、水洗便所改造資金融資依頼書により取扱金融機関に融資の依頼をするものとする。

(全部改正〔平成24年規則14号〕)

(利子補給)

第10条 市長は、前条の規定による依頼に基づき改造資金の融資をした取扱金融機関に、当該融資に係る利子の全額を補給する。ただし、償還期限を経過した融資についての遅延利息は補給しない。

2 前項の規定による利子補給及び利率については、市長と取扱金融機関において協議して定める。

(償還の特例)

第11条 市長は、改造資金の融資を受けた者が地震、風水害等の自然災害及び火災等によって融資資金の償還が著しく困難であると認めるときは、申請により償還期間又は償還方法等を変更することができる。

(届出の義務)

第12条 申請者及び連帯保証人(第2号にあっては、その相続人)は、次の各号の一に該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 差押えを受け、又は破産したとき。

(書類の様式)

第13条 第6条第1項の水洗便所改造資金あっせん申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成24年規則14号〕)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、改造資金融資あっせん及び利子補給に関して必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成24年規則14号〕)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 福山市水洗便所改造資金貸付条例施行規則(昭和41年規則第115号)は、廃止する。

(平成9年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第67号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第79号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る改造資金の融資あっせんから適用し、同日前の申請に係る改造資金の融資あっせんについては、なお従前の例による。

(平成24年3月29日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

福山市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成6年1月13日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)