○福山市都市計画法施行細則

平成10年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年規則42号〕)

(障害物の伐除又は土地の試掘等の許可の申請)

第2条 法第26条第1項の規定による障害物の伐除の許可を受けようとする者は、障害物伐除許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 障害物の所有者及び占有者との交渉の経過を示す書面

(2) 伐除を行う場所の位置を示す図面(縮尺10,000分の1以上のものに限る。)

(3) 伐除を行う場所の区域を示す平面図(縮尺500分の1以上のものに限る。)

2 法第26条第1項の規定による土地の試掘等の許可を受けようとする者は、土地試掘等許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 土地の所有者及び占有者との交渉の経過を示す書面

(2) 試掘等を行う場所の位置を示す図面(縮尺10,000分の1以上のものに限る。)

(3) 試掘等を行う場所の区域を示す平面図(縮尺500分の1以上のものに限る。)

(身分証明書の様式)

第3条 法第27条第1項又は第2項に規定する証明書は、別記様式第1号による。

(障害物の伐除又は土地の試掘等の許可証)

第4条 法第27条第2項に規定する許可証は、障害物伐除許可証又は土地試掘等許可証とする。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第5条 法第30条第1項の申請書には、同条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発区域及びその周辺の土地の公図の写し

(2) 開発区域に係る土地の登記事項証明書

2 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書とする。

3 法第30条第2項の法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意書とする。

4 法第30条第2項の法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面は、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の管理等に関する協議書とする。

5 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、開発行為施行同意書並びに同意した者の印鑑証明書及び同意した者が当該土地又は工作物について権利を有することを証する書類とする。

6 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者経歴書及び設計図を作成した者が省令第19条各号に掲げる者に該当することを証する書類とする。

(一部改正〔平成13年規則34号・17年95号〕)

(資力、信用等を証する書類)

第6条 市長は、法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)の申請に係る開発行為が法第33条第1項第12号に掲げる基準に適合していると認めるために必要があるときは、当該申請者に対し、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 申請しようとする日の属する年及び前年(課税額が判明しない期間にあっては、前年及び前々年)に係る所得税の額を証する書面(法人にあっては、法人税の納税証明書)

(3) 法人にあっては、申請しようとする日の属する年及び前年の営業報告書

(4) 開発行為によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者にあっては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けていることを証する書類

2 市長は、開発許可の申請に係る開発行為が法第33条第1項第13号に掲げる基準に適合していると認めるために必要があるときは、当該申請者に対し、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 工事施行者の工事経歴書

(2) 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類

(一部改正〔平成13年規則34号・17年95号〕)

(既存の権利者の届出)

第7条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書に当該土地に関する権利を証する書類を添付して行わなければならない。

(一部改正〔平成19年規則45号・24年9号〕)

(開発行為に係る協議)

第7条の2 法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする者は、法第30条第1項各号に掲げる事項を記載した開発行為協議申出書に同条第2項に規定する図書を添付して市長に提出するものとする。この場合において、第5条第2項から第6項までの規定は、当該図書について準用する。

2 市長は、前項の協議において必要があると認めるときは、同項の図書のほか、第5条第1項各号及び第6条第2項各号に規定する図書を提出させることができる。

3 市長は、第1項の協議が成立したときは、当該協議を申し出た者に開発行為協議成立通知書により通知するものとする。

(追加〔平成24年規則9号〕)

(開発行為の許可の通知)

第8条 法第35条第2項の文書は、開発行為許可通知書又は開発行為不許可通知書とする。

(許可標識の掲示)

第9条 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなされる者を含む。以下次条第1項及び第15条において同じ。)は、開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第2項の規定により検査済証を交付されるまでの間、当該許可に係る開発区域(開発区域を工区に分けたときにあっては、各工区)内の見やすい場所に開発行為許可標識を掲示しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則9号〕)

(工事着手の届出)

第10条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事に着手したときは、遅滞なく、工事着手届出書によって市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の工事着手届出書には、開発行為に関する工事の主要な工程の実施に係る計画を記載した書面を添付しなければならない。

(開発行為の変更の許可)

第11条 法第35条の2第2項の申請書は、開発行為変更許可申請書とする。

(開発行為の変更に係る協議)

第11条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする者は、開発行為変更協議申出書に第7条の2第1項及び第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の協議が成立したときは、当該協議を申し出た者に開発行為変更協議成立通知書により通知するものとする。

(追加〔平成24年規則9号〕)

(軽微な変更の届出)

第12条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書によって行わなければならない。

2 前項の開発行為変更届出書には、法第30条第2項に規定する図書及び第5条第1項各号に掲げる書類であって、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(開発行為の変更許可の通知)

第13条 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の文書は、開発行為変更許可通知書又は開発行為変更不許可通知書とする。

(氏名等の変更の届出)

第14条 開発許可を受けた者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、氏名等変更届出書に住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)を添付して市長にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則95号〕)

(工事の施行状況の報告)

第15条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長にその旨を報告しなければならない。

(1) 擁壁の床掘りを完了したとき。

(2) 鉄筋コンクリート擁壁を設置する場合にあっては、その配筋を完了したとき。

(3) 排水施設(地下に埋設する集水管、暗渠、管渠等に限る。)の配置を完了したとき。

(一部改正〔平成12年規則42号〕)

(法第37条第1号の規定による承認の申請)

第16条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、開発工事完了公告前の建築又は建設承認申請書に次に掲げる図書を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 建築物の各階平面図又は特定工作物の平面図

(4) 開発行為に関する工事(建築工事に係るものを含む。)の工程の計画を記載した書面

(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)

第17条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、廃止の理由及び廃止時の状況を記載した書類を添付しなければならない。

(法第41条第2項の区域内における建築の許可の申請)

第18条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の形態制限区域内における建築許可申請書に次に掲げる図面を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 建築物の各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)

第19条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等許可申請書に次に掲げる図面を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 建築物の各階平面図又は特定工作物の平面図

(省令第34条第1項の許可申請書の添付書類)

第20条 省令第34条第1項の許可申請書には、同条第2項に規定する図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地の公図の写し

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 建築物の各階平面図又は第一種特定工作物の平面図

(一部改正〔平成17年規則95号〕)

(建築等に係る協議)

第21条 法第43条第3項の規定による協議を行おうとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書に省令第34条第2項に規定する図面及び前条各号に規定する書類を添付して市長に提出するものとする。

(全部改正〔平成24年規則9号〕)

第22条 削除

(削除〔平成24年規則9号〕)

(許可に基づく地位の承継の届出)

第23条 法第44条の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、開発許可又は建築等許可に基づく地位承継届出書によって市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の開発許可又は建築等許可に基づく地位承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為

(一部改正〔平成17年規則95号〕)

(開発行為の許可に基づく地位の承継承認の申請)

第24条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 法第45条に規定する当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類

(2) 第6条第1項各号に掲げる書類

(法第52条の2第1項の規定による許可の申請)

第25条 法第52条の2第1項の規定による許可を受けようとする者は、市街地開発事業等予定区域内等建築等許可申請書に次に掲げる図書(土地の形質の変更に係る許可にあっては、第5号に掲げる図書を除く。)を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする土地(以下この条において「当該土地」という。)の区域を示す図面(縮尺200分の1以上のものに限る。)

(2) 建築物又は工作物の配置を示す図面(縮尺500分の1のものに限る。)

(3) 当該土地の付近の状況を示す図面(縮尺500分の1のものに限る。)

(4) 当該土地の主要部分の断面図(縮尺200分の1以上のものに限る。)

(5) 建築又は建設を行おうとする建築物その他工作物の2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のものに限る。)

(事業予定地の指定の申出)

第26条 法第55条第2項の規定による同条第1項の規定による土地の指定をすべきことの申出は、事業予定地指定申出書によって行わなければならない。

2 前項の事業予定地指定申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) 土地の位置を示す図面(縮尺10,000分の1以上のものに限る。)

(3) 土地の区域を示す実測平面図(字界を記入したもので縮尺3,000分の1以上のものに限る。)

(土地の買取り等の相手方として定めることの申出)

第27条 法第55条第2項の規定による法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことの申出は、土地の買取りの申出等の相手方として定めるべきことの申出書によって行わなければならない。

2 前項の土地の買取りの申出等の相手方として定めるべきことの申出書には、前条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(土地の買取りの申出)

第28条 法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出は、土地を買い取るべき旨の申出書によって行わなければならない。

2 前項の土地を買い取るべき旨の申出書には、当該土地の所有権を有することを証する書類を添付しなければならない。

(準用)

第29条 第25条の規定は、法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項の規定による許可について準用する。この場合において、第25条中「市街地開発事業等予定区域内等建築等許可申請書」とあるのは、「都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更等の許可申請書」と読み替えるものとする。

(都市計画事業地内の建築等の許可の申請)

第30条 法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書に次に掲げる図書(土地の形質の変更又は政令第40条に規定する移動の容易でない物件の設置若しくは堆積に係る許可にあっては、第5号に掲げる図書を除く。)を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は政令第40条に規定する移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする土地(以下この条において「当該土地」という。)の区域を示す図面(縮尺200分の1以上のものに限る。)

(2) 建築物又は工作物の配置を示す図面(縮尺500分の1のものに限る。)

(3) 当該土地の付近の状況を示す図面(縮尺500分の1のものに限る。)

(4) 当該土地の主要部分の断面図(縮尺200分の1以上のものに限る。)

(5) 建築又は建設を行おうとする建築物その他工作物の2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のものに限る。)

(一部改正〔平成19年規則45号〕)

(身分証明書の様式)

第31条 法第82条第2項に規定する証明書は、別記様式第2号による。

(書類の様式)

第32条 第2条第1項の障害物伐除許可申請書その他のこの規則(第3条及び前条を除く。)に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に都市計画法施行細則(昭和45年広島県規則第112号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事に対してしている申請で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対してした申請とみなす。

3 この規則の施行前に県規則、市町村長に対する事務委任規則(昭和54年広島県規則第12号)第3条及びこの規則による改正前の福山市都市計画法施行細則(以下「旧市規則」という。)の規定により市長が行った通知その他の行為又はこの規則の施行の際現に旧市規則の規定により市長に対して行っている申請その他の行為に対するこの規則の施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長の行った通知その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るもの並びに旧市規則に規定する様式により使用されている書類に対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項第6号ロの規定による確認のために現にされている申請に係る改正前の都市計画法施行細則第22条の通知については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第81号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月28日規則第45号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福山市都市計画法施行細則

平成10年3月31日 規則第55号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節
沿革情報
平成10年3月31日 規則第55号
平成12年3月31日 規則第42号
平成13年4月27日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第81号
平成17年3月28日 規則第95号
平成19年11月28日 規則第45号
平成24年3月22日 規則第9号