○福山市開発登録簿閲覧規則

平成10年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関して必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置場所)

第2条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、建設局都市部開発指導課内に設置する。

(一部改正〔平成15年規則73号・17年69号・30年4号〕)

(閲覧の日及び時間)

第3条 登録簿を閲覧することができる日は、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。

2 登録簿を閲覧することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他やむを得ない理由があるときは、登録簿を閲覧することができる日又は時間を変更することができる。この場合においては、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(一部改正〔平成17年規則69号・19年8号・21年34号〕)

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧請求書を市長に提出しなければならない。

(登録簿の持出禁止)

第5条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所以外の場所へ持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧の停止を命じ、又は登録簿の閲覧を禁止することができる。

(1) 前2条の規定に違反した者

(2) 登録簿を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他の登録簿を閲覧する者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(登録簿の写しの交付)

第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、登録簿の写しの交付を受けることができる日及び時間について準用する。

(書類の様式)

第8条 第4条及び第7条第1項に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第73号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

福山市開発登録簿閲覧規則

平成10年3月31日 規則第56号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節
沿革情報
平成10年3月31日 規則第56号
平成15年3月27日 規則第73号
平成17年3月28日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年9月29日 規則第34号
平成30年3月26日 規則第4号