○福山市都市計画公聴会規則

平成21年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(公聴会の開催)

第3条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、当該都市計画を決定することにより、その影響が広範囲に及ぶときで、かつ、利害関係人が多数生ずると認められるときは、公聴会を開催するものとする。

2 前項の公聴会を開催するときは、あらかじめ説明会の開催その他住民に同項の都市計画の案の原案(以下「都市計画の原案」という。)を周知するために必要な措置を講ずるものとする。

(開催の公告等)

第4条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するとともに、都市計画の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供するものとする。

(1) 都市計画の原案の概要

(2) 公聴会の開催の場所及び日時

(3) 都市計画の原案の縦覧場所及び縦覧期間

(4) 第6条第1項に規定する書面の提出場所及び提出期限

(5) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 市長は、前項の規定による公告のほか、公聴会の開催について広報紙への掲載その他住民に周知するために必要な措置を講ずるものとする。

(公述人の資格)

第5条 公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、本市に居住する者、当該都市計画に係る利害関係人その他市長が特に必要があると認める者とする。

(公述の申出)

第6条 公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述申出人」という。)は、第4条第1項第4号に規定する提出期限までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)により市長に申し出なければならない。

(1) 公述申出人の住所、氏名及び連絡先

(2) 意見の要旨及びその理由

(3) 公述に要する時間

(4) その他市長が必要と認める事項

2 利害関係人が公聴会において意見を述べようとするときは、前項に掲げる事項のほか当該都市計画の原案に係る利害関係の内容を公述申出書に記載するものとする。

(中止の公告)

第7条 市長は、第4条第1項第4号に規定する提出期限までに公聴会において意見を述べる申出がないときは、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。

(公述人の選定等)

第8条 公述申出人は、第5条に規定する者に該当しないとき、又は第4条第1項第4号に規定する提出期限までに公述申出書を提出しないときは、公述することができない。

2 市長は、公述申出書に記載された意見の内容が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときは、当該内容に係る公述を制限することができる。

(1) 当該都市計画の原案と関係がないもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 他人を誹謗中傷することを目的としていることが明らかであるもの

3 市長は、公述申出書に記載された意見の趣旨を同じくするものが2以上あるときで、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、当該公述申出書を提出した公述申出人のうちから公述人を選定することができる。

4 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述申出書に記載された公述に要する時間を制限することができる。

5 市長は、公述申出書が提出されたときは、これを審査し、その結果を公述申出人に通知するものとする。

(議長の指名等)

第9条 公聴会は、市長が指名する職員が議長となり、これを主宰するものとする。

(公述)

第10条 公述人は、議長の指示に従い公述しなければならない。

2 公述人は、公述申出書に記載された内容に従って公述しなければならない。

3 議長は、公述人が前2項の規定に違反したときは、その発言を禁止することができる。

(質疑)

第11条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

(代理人等)

第12条 公述人は、あらかじめ書面により市長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に公述させることができる。

2 前項の代理人がいないときは、市長が指名する職員がこれを朗読し、もって公述に代えるものとする。

(秩序の維持)

第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、公聴会の円滑な進行を妨げる者があるときは、言動を制止し、又は退場させることができる。

(記録の作成)

第14条 議長は、公聴会の開催日から1月以内に当該公聴会の記録を作成しなければならない。

(見解書の作成)

第15条 市長は、公聴会の開催後速やかに公述人が公述した意見に対する見解書(以下「見解書」という。)を作成するものとする。

2 市長は、法第19条第1項の規定により福山市都市計画審議会条例(昭和44年条例第55号)により設置される福山市都市計画審議会へ都市計画の案を付議しようとするときは、見解書を添えて提出するものとする。

(書類の書式)

第16条 公述申出書その他のこの規則に規定する書面は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

福山市都市計画公聴会規則

平成21年2月23日 規則第2号

(平成21年3月1日施行)