○福山市市街地再開発事業補助金交付規則

昭和56年2月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定により市街地再開発事業(以下「事業」という。)の施行者(都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第47条の2で定める施行者を除く。)に対し、事業に要する費用の一部を補助するについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例によるものとする。

(補助の対象等)

第3条 補助の対象となる費用は国土交通省の定める事業の補助の例によるものとし、補助金の額は当該費用の合計額の3分の2以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業が都市・地域再生緊急促進事業の補助対象等について(平成21年1月27日国都まち第85号、国都市第367号、国住備第107号、国住街第202号及び国住市第325号国土交通省都市・地域整備局長通知及び国土交通省住宅局長通知。以下「都市・地域再生緊急促進事業通知」という。)に定める都市・地域再生緊急促進事業の補助対象となるものである場合における同項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「以内の額に都市・地域再生緊急促進事業通知に基づき算出した額を加算した額」とする。

(一部改正〔平成13年規則1号・16年31号・21年3号〕)

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする施行者は、所定の補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長が定める時期までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした施行者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付の決定を受けた施行者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに市長に申し出、その承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業に要する費用の配分の変更(市長が軽微な変更と認める場合を除く。)をする場合

(2) 施設建築物(共同施設を含む。)の位置又は形態の変更をする場合

(3) 事業を施行する区域の変更をする場合

(4) 事業を中止し、又は廃止する場合

(5) 事業が予定期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合

2 前項に定めるもののほか、市長は、補助金の交付の決定に際し、補助金の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の取消等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による承認又は指示を行う場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、事業の遂行状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる所定の書類を当該各号に定める時期に提出して行うものとする。

(1) 着手届 事業着手と同時

(2) 遂行状況報告書 市長の請求のつど

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して10日を経過した日までに所定の完了実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた年度に係る事業が翌年度にわたるときで市の会計年度が終了した場合は、当該年度の終了した日から起算して10日を経過した日までに所定の年度終了実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条に規定する補助金の額の確定後交付するものとする。ただし、市長は、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の額の確定前にその全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、所定の補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、その交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) 建築関係法令に違反して施設建築物を建築したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の遂行が著しく遅れたとき。

(4) 偽りの申請、報告、届出をしたとき。

(5) 市長が補助の目的が失われたと認めたとき。

(6) この規則の規定又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したときその他市長の処分、指示に従わなかったとき。

(財産処分の制限等)

第13条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの。

(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの。

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、事業に係る費用の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福山市防災建築街区造成補助金交付規則(昭和41年規則第74号)は、廃止する。

3 平成22年度の事業における第3条の規定の適用については、同条第1項中「国土交通省の定める」とあるのは「平成21年度における市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号建設省住宅局長通知)により実施した」と、「以内」とあるのは「以内(事務費に係るものにあっては、3分の1以内)」と、同条第2項中「以内」とあるのは「以内)」とする。

(追加〔平成22年規則24号〕)

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年6月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市市街地再開発事業補助金交付規則の規定は、平成22年4月1日以後の市街地再開発事業に要する費用について適用する。

福山市市街地再開発事業補助金交付規則

昭和56年2月10日 規則第3号

(平成22年8月6日施行)