○備後圏都市計画松永中央土地区画整理事業施行規程

昭和41年5月1日

条例第63号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国道2号線改良事業促進並びにその周辺の土地利用増進を目的として、土地区画整理法(以下「法」という。)第3条第3項の規定により、福山市が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、備後圏都市計画松永中央土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(一部改正〔昭和48年条例52号〕)

(施行地区に含まれる土地の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は、次のとおりとする。

松永町字東島、字本郷島上、字本郷島、字今津島上、字内小代の各字の一部

今津町字柳の内、字広坪、字大明神、字宮下の各字の一部

神村町字トンダの字の全部

字宮之下、字羽称尾の各字の一部

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項にいう土地区画整理事業を行なうものとする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、福山市東桜町3番5号福山市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次項に定めるものを除き、福山市が負担する。

2 法第96条第2項の規定により保留地を定めたときは、保留地を処分して得た費用を事業費に充てることができる。

第3章 土地区画整理審議会

(委員の定数)

第7条 法第57条に規定する土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2名とする。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第9条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)

第10条 土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。

(予備委員)

第11条 土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)に施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をおく。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の宅地の所有者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。

2 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて前条に定める数以上の得票があった者のうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長はくじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。

3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第37条の公告と合わせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

4 第2項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員として地位を取得するものとする。

5 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者がさらにあるときは、第2項及び第3項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。

(委員の補欠選挙)

第12条 選挙された委員の欠員が2名をこえるに至った場合において、予備委員がないときは、補欠選挙を行なうものとする。

(学識経験委員の補充)

第13条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長はすみやかに補欠の委員を選任するものとする。

(学識経験委員の解任)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することになったときは、市長は当該委員を解任する。

(審議会の運営)

第15条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し説明を行ない、及び意見を述べることができる。

2 審議会に幹事及び書記を若干名置き、その事務を処理する。

3 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2名以上とともに署名し押印する。

4 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問して、その意見を求めることができる。

第4章 評価

(評価員の定数)

第16条 法第65条に規定する評価員の定数は、5名とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第17条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行なう。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格は、評価員の意見を聞いて定めたところにより所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。

第5章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第18条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第7項の規定による事業計画の認可の公告があった日から起算して2週間を経過した日現在の土地台帳地積(国有地については、その登録台帳地積とし、登録台帳に登録されていないときは、実測地積。以下同じ。)によるものとする。

2 前項に規定する日後分筆を行なった宅地については、その日現在における分筆前の土地台帳地積を分筆後における各筆の土地台帳地積に按分した地積をもって、前項に規定する日後、合筆を行なった宅地については、その日現在における合筆前の土地台帳地積を合計した地積をもって前項の土地台帳地積とする。

3 第1項に規定する日後新たに土地台帳に登録された宅地については、その登録地積によるものとする。

4 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。宅地について存する地上権、永小作権、賃貸権その他の宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し当該権利についての申告若しくは届出に係る地積が当該宅地の土地台帳地積より大である場合又は申告若しくは届出に係る地積の合計が、当該宅地の土地台帳地積より大である場合には、再調訂正して申告又は届け出た地積によるものとする。この場合において、申告し、若しくは届け出たものが再調訂正して申告し、若しくは届け出た地積、若しくはその地積の合計がなお当該宅地の土地台帳地積より大であるときは、本条第1項若しくは第2項の土地台帳地積又は第1項若しくは第2項の土地台帳地積を申告又は届出に係る数個の権利の地積に按分した地積を当該権利の目的となっている宅地又はその部分の地積とする。

第6章 清算

(清算金の算定)

第19条 従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との間における差額を換地計画において清算金として決定する。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第20条 清算金として徴収すべき金額が1人について1万円をこえかつ納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申し出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について1万円をこえるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により、分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。

(1) 清算金の額が1万円以上2万円未満のとき 半年以内

(2) 清算金の額が2万円以上3万円未満のとき 1年以内

(3) 清算金の額が3万円以上4万円未満のとき 1年半以内

(4) 清算金の額が4万円以上5万円未満のとき 2年以内

(5) 清算金の額が5万円以上6万円未満のとき 2年半以内

(6) 清算金の額が6万円以上7万円未満のとき 3年以内

(7) 清算金の額が7万円以上のとき 3年半以内

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第3回以後の徴収、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6箇月目とする。

5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合わせて毎回均等とする。

6 第1項の規定により、分割徴収する場合においては、清算金を分割して納付すべき者は、第2項の規定により指定された徴収又は交付を完了すべき期限前においていつでも清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、市長は、徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

8 第1項の規定により、分割交付している場合において、特別の事情があって市長が必要と認めたときは、市長は、交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。

(分納を希望する旨の申出)

第21条 清算金を納付すべき者が、分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 市長は、清算金を納付すべき者から申出のあった清算金の分割交付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第22条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付をうける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第7章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第23条 法第88条第2項の規定により、換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第24条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から、令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第25条 施行地区内の宅地について権利を有する者で福山市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者から代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、市長は、当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対し、したものとみなすものとする。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。

(補償金の前払い)

第26条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。

(換地処分の時期)

第27条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない以前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行なうことができる。

(規則への委任)

第28条 この規程に規定するものを除き、事業に必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の松永市が、松永都市計画中央土地区画整理事業施行規程(昭和31年松永市条例第2号)の規定によりなした許可、認可その他これらに準ずる処分及び松永市に対してした諸手続は、この条例の相当規定に基づいてなした許可、認可その他これらに準ずる処分及び諸手続とみなす。

(昭和48年6月29日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

備後圏都市計画松永中央土地区画整理事業施行規程

昭和41年5月1日 条例第63号

(昭和48年6月29日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第3節 区画整理
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第63号
昭和48年6月29日 条例第52号