○備後圏都市計画機織土地区画整理事業施行規程
昭和42年8月8日
条例第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第52条の規定に基づき、福山市(以下「施行者」という。)が法第3条第3項の規定により、施行する土地区画整理事業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、備後圏都市計画機織土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(一部改正〔昭和48年条例52号〕)
(施行区域に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行される地域は、福山市松永町字機織新開、稲荷島、今津町字小代、機織新開の各全部及び松永町字小代島、外小代の各字の一部並びに松永町字稲荷島地先公有水面埋立地とする。
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、福山市東桜町3番5号福山市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、公共施設管理者負担金及び保留地処分金をもってこれに充てる。
第3章 保留地の処分
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により保留地として定めた土地を処分しようとするときは、施行者はあらかじめ処分予定価格を定め、競争入札又は施行者が定める方法により処分するものとする。
(保留地の使用収益)
第8条 保留地の買受人は、契約により代金を完納し、土地の引き渡しを受けた後でなければ土地を使用し、又は収益をすることができない。
(所有権の移転登記)
第9条 処分した保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記完了後に行なうものとする。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第10条 法第56条の規定により、この事業に備後圏都市計画機織土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。
(一部改正〔昭和48年条例52号〕)
(審議会委員の定数)
第11条 法第57条の規定による審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
(1) 選挙による委員 12人
(2) 学識経験を有する者のうちから選任する委員 3人
2 法第58条第1項の規定により、土地所有者及び借地権者から選挙されるそれぞれの委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、5年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第13条 選挙による委員は、候補者のうちから選挙する。
2 選挙人名簿に登載された者が、他人を候補者として推せんしようとする場合には、その者が土地所有者であるときは、土地所有者のうちから、又は借地権者であるときは、借地権者のうちから、本人の承諾を得て、令第22条第1項の公告の日から10日以内に文書でその推せんの届出を施行者に対してしなければならない。
(予備委員及び定数)
第14条 審議会に、土地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の定数は、第11条第2項の規定により、公告される委員の定数のそれぞれ半数以内で定め、施行者が同時に公告する。
3 令第35条から第39条までの規定は、予備委員について準用する。
(当選又は予備委員になるのに必要な得票数)
第15条 法第59条第3項の規定により定める数は、当該選挙において選挙される委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員及び予備委員の補充)
第16条 委員に欠員を生じた場合においては、前条に定める数以上の得票があって予備委員となった者のうちで、得票数の多い者から順次補充する。ただし、得票数が同じである場合は、施行者がくじで定める。
2 前項の場合においては、施行者は、補充により、委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。
3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得するものとする。
4 委員について、令第35条第2項の規定により、当選人を定めた場合において、その当選人となった者及びすでに予備委員であるものを除き、前条に定める数以上の得票があった者がさらにあるときは、予備委員として補充することができる。
(委員の補欠選挙)
第17条 選挙による委員の欠員が土地所有者及び借地権者から選挙される委員の定数の3分の1をこえるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行なう。
(学識経験委員の補充)
第18条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、すみやかに補充の委員を選任する。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、法第63条第4項第2号若しくは第3号の規定に該当する者となったときは、施行者は、これを解任する。
第5章 評価員
(評価員の定数)
第19条 法第65条の規定による評価員の定数は、5人とする。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第20条 換地交付の標準となるべき従前の宅地(法第2条第6項に規定する「宅地」をいう。以下同じ。)各筆の地積は、法第55条第7項の事業計画の認可告示の日(以下「土地登記簿締切期日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地については、その登録台帳、台帳のないときは実測図、以下同じ。)による。
2 土地登記簿締切期日後分筆又は合筆を行なった土地については、締切期日現在における土地登記簿地積を標準として、施行者の査定した地積をもって土地登記簿に登録した地積とする。
3 土地登記簿締切期日後あらたに土地登記簿に登録した土地については、その登録地積とする。
(所有権以外の権利)
第21条 換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合において、その標準となるべき従前の土地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が土地所有権の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積による。
第7章 土地の評価
(評定価格)
第22条 従前の土地及び換地の各筆の評定価格は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、固定資産税の課税標準、環境等をしんしゃくして、これを定める。
(権利価格の割合)
第23条 所有権以外の権利の在する土地について、法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と所有権以外の権利との権利価格の割合は、前条の評定価格、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等をしんしゃくして、これを定める。
第8章 清算
(清算金の算定)
第24条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金の額は、従前の土地の評定価格又は前条により算出した権利価格と換地の評定価格又は権利価格との差額とする。
2 法第90条、第91条第3項及び第92条第3項の規定により、換地を交付しないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じて定める。
(清算徴収金の納付期限及び納付場所の通知)
第25条 法第102条の仮清算徴収金、法第110条第1項の清算徴収金、法第114条第3項又は第116条第4項の求償金を納付すべき期限及び場所は、施行者が定めて少なくとも10日前に納付義務者に通知する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第26条 法第110条第2項の規定による清算金については、次の表に掲げるところにより、分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は年6パーセントとし、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 分割徴収又は分割交付する期限 | 分割の回数 |
1万円以上5万円未満 | 1年以内 | 3 |
5万円以上10万円未満 | 2年以内 | 5 |
10万円以上20万円未満 | 3年以内 | 7 |
20万円以上30万円未満 | 4年以内 | 9 |
30万円以上 | 5年以内 | 11 |
2 清算金の分納を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から、施行者が別に定める期間内に、分納の許可を申請しなければならない。
3 清算金の分納を認められた者は、施行者の承認を得て未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
4 清算金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。
5 第1項の規定により、清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて清算金の交付を受けるべき者に通知する。
6 清算金の分納を認められた者は、その氏名若しくは名称又は住所の変更したときは、直ちに施行者に届出なければならない。
(一部改正〔昭和49年条例105号〕)
第9章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の届出を受理しない。
(代理人の選定)
第28条 施行地区内の宅地について、権利を有する者で福山市に住所、居所又は事務所を有しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、福山市内に居住する者のうちから代理人を選定して、施行者に届出ることができる。その代理人を変更したときも、また同様とする。
(建築許可申請の経由)
第29条 施行地区内について権利を有する者が、法第76条第1項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(土地建物等の異動の届出)
第30条 この規程施行後において、土地建物等に関する権利について異動を生じたときは、施行者の承認を得て、当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨届出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を証するに足る書面を添付しなければならない。
2 前項の届出をしないために生じた損害については、異議を述べることができない。
(換地処分の時期の特例)
第31条 施行者は、必要があると認めるときは、地区内の全部又は一部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第32条 この規程の施行について必要な事項は、施行者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第105号)
この条例は、公布の日から施行する。