○備後圏都市計画手城東土地区画整理事業施行規程
昭和42年12月23日
条例第57号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第52条の規定に基づき、福山市(以下「施行者」という。)が法第3条第3項の規定により施行する土地区画整理事業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、備後圏都市計画手城東土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(一部改正〔昭和48年条例52号〕)
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行される地域の名称は、次のとおりとする。
手城町の一部
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、福山市東桜町3番5号福山市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、公共施設管理者負担金及び保留地処分金をもってこれに充てる。
第3章 保留地の処分
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分方法は、施行者があらかじめ処分予定価格を決め、一般競争入札によるものとする。ただし、施行者が特に必要があると認めた場合は、随意契約によることができる。
(保留地の使用収益)
第8条 保留地の買受人は、契約により代金を完納し、土地の引き渡しを受けた後でなければ土地を使用し、又は収益をすることができない。
(所有権の移転登記)
第9条 処分した保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記完了後に行なうものとする。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第10条 法第56条の規定により、この事業に、備後圏都市計画手城東土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、その任務を終了した場合においては廃止されるものとする。
(一部改正〔昭和48年条例52号〕)
(審議会委員の定数)
第11条 法第57条の規定による審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人とし、その選出区分は次のとおりとする。
(1) 選挙による委員 12人
(2) 学識経験を有する者のうちから選任する委員 3人
2 法第58条第1項の規定により土地所有者及び借地権者から選挙されるそれぞれの委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、5年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第13条 選挙による委員は、候補者のうちから選挙する。
2 選挙人名簿に登載された者が他人を候補者として推せんしようとする場合には、その者が土地所有者であるときは土地所有者のうちから、又は借地権者であるときは借地権者のうちから、本人の承諾を得て、令第22条第1項の公告の日から10日以内に文書でその推せんの届出を施行者に対してすることができる。
(予備委員及びその定数)
第14条 審議会に、土地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の定数は、第11条第2項の規定により公告される委員の定数のそれぞれ半数以内で定め、施行者が同時に公告する。
3 令第35条から第39条までの規定は、予備委員について準用する。
(当選又は予備委員になるのに必要な得票数)
第15条 法第59条第3項の規定により定める数は、当該選挙において選挙される委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員及び予備委員の補充)
第16条 委員に欠員を生じた場合においては、前条に定める数以上の得票があって、予備委員となった者のうちで得票数の多い者から順次補充する。ただし、得票数が同じ場合は、施行者がくじで定める。
2 前項の場合においては、施行者は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。
3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得するものとする。
4 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があった者がさらにあるときは、予備委員として補充することができる。
(委員の補欠選挙)
第17条 選挙による委員の欠員が、土地所有者及び借地権者から選挙される委員の定数の3分の1をこえるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行なう。
(学識経験委員の補充)
第18条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者はすみやかに補充の委員を選任する。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が法第63条第4項第2号若しくは第3号の規定に該当するものとなったときは、施行者はこれを解任する。
第5章 評価員
(評価員の定数)
第19条 法第65条の規定による評価員の定数は、5人とする。
(評価員会)
第20条 前条の評価員をもって評価員会を組織する。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第21条 換地交付の標準となるべき従前の宅地(法第2条第6項に規定する「宅地」をいう。以下同じ。)各筆の地積は昭和42年11月30日(以下「土地登記簿締切期日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地については、その登録台帳、台帳のないときは、実測図、以下同じ。)による。
2 土地各筆の地積で施行者が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、実測した地積を査定してこれを定めることができる。
3 土地登記簿締切期日後分筆又は合筆を行なった土地については、締切期日現在における土地登記簿地積を標準として施行者の査定した地積をもって土地登記簿に登録した地積とする。
4 土地登記簿締切期日後あらたに土地登記簿に登録した土地については、その登録地積とする。
(所有権以外の権利)
第22条 換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地、又はその部分を定める場合において、その標準となるべき従前の土地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が土地所有権の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積による。
第7章 土地の評価
(評定価格)
第23条 従前の土地及び換地の各筆の評定価格は、評価員会の意見を聞き、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、固定資産税の課税標準、環境等をしんしゃくしてこれを定める。
(権利価格の割合)
第24条 所有権以外の権利の存する土地について、法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と所有権以外の権利との権利価格の割合及び法第109条の規定による減価補償金の交付割合は、前条の評定価格、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等をしんしゃくしてこれを定める。
第8章 清算
(清算金の算定)
第25条 換地計画において定める清算金の額は、換地の評定価額の総額と従前の宅地の評定価額の総額の比を、従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利は価額との差額とする。
2 法第90条、第91条第3項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、若しくは所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の評定価額又は従前の所有権及び所有権以外の権利の評定価額に前項の比を乗じて得た価額とする。
(全部改正〔昭和47年条例48号〕)
(清算徴収金の納付期限及び納付場所の通知)
第26条 法第102条の仮清算徴収金、法第110条第1項の清算徴収金、法第114条第3項又は第116条第4項の求償金を納付すべき期限及び場所は、施行者が定めて少なくとも10日前に納付義務者に通知する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第27条 法第110条第2項の規定による清算金については、次の表に定めるところにより分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は年6パーセントとし、第1回は分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 分割徴収又は分割交付する期限 | 分割の回数 |
1万円以上5万円未満 | 1年以内 | 3 |
5万円以上10万円未満 | 2年以内 | 5 |
10万円以上20万円未満 | 3年以内 | 7 |
20万円以上30万円未満 | 4年以内 | 9 |
30万円以上 | 5年以内 | 11 |
2 清算金の分納を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から施行者が別に定める期間内に分納の許可を申請しなければならない。
3 清算金の分納を認められた者は、施行者の承認を得て未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
4 清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。
5 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて清算金の交付を受けるべき者に通知する。
6 清算金の分納を認められた者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは直ちに施行者に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和47年条例48号〕)
第9章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の届出を受理しない。
(代理人の選定)
第29条 施行地区分の宅地について権利を有する者で、福山市に住所、居所又は事務所を有しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため福山市内に居住する者のうちから代理人を選定して施行者に届け出ることができる。その代理人を変更したときも、また同様とする。
(建築行為等の申請)
第30条 施行地区内について権利を有する者が、法第76条の規定により県知事の許可を受けようとするときは、関係書類を、広島県知事から土地区画整理法による事務を市長に委任する規則(昭和30年広島県規則第30号)第1条の規定により委任を受けた市長に提出するものとする。
(土地建築物等の異動の届出)
第31条 この規程施行後において、土地建物等に関する権利について異動を生じたときは、施行者の承認を得て当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その事由を証するに足る書面を添付しなければならない。
2 前項の届出をしないために生じた損害については異議を述べることができない。
(換地処分の時期の特例)
第32条 施行者は必要があると認めるときは、地区内の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(通路等の管理)
第33条 整理施行により開設した通路は、法第2条第5項の規定による公共施設(道路)とみなし、福山市が管理する。
(委任)
第34条 この規程の施行に関して必要な事項は、施行者が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月23日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。