○備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理審議会会議規則

平成5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して審議会を招集することができる。

(審議会の議長)

第3条 審議会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。

5 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(委員の議席)

第4条 委員の議席は、抽せんによって定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席を引き継ぐものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は公開とする。ただし、審議会の決議によって非公開とすることができる。

(発言)

第6条 会議において発言しようとする者は、自己の議席番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。

2 すべての発言は、簡明を旨とし、議題のほかにわたってはならない。ただし、都市計画に論及する発言は、この限りでない。

3 議長は、発言が議題外にわたると認めるときは、これを制止することができる。

(動議)

第7条 動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(会議)

第8条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(審議会の議事)

第9条 審議会の議事は、出席委員の過半数により決定する。

2 可否同数の場合においては、会長の決するところによる。

(採決)

第10条 採決は、起立による。ただし、会議の意見により記名若しくは無記名投票又は議長の適当と認める方法を用いることができる。

(議事録)

第11条 審議会は、議事録を調製して会議の次第を記載する。

2 議事録には、委員のうちから2人が署名するものとし、毎会議の始めに出席委員の中から議長がこれを指名する。

3 議長が取消しを命じ、又は委員が自ら取り消した発言は、議事録に記載しない。

4 非公開とした会議の議事録は、特に必要がある場合のほかは公表することができない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理審議会会議規則

平成5年3月31日 規則第11号

(平成5年4月1日施行)