○備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業施行規程
平成17年12月20日
条例第153号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、健全な市街地を造成するため、公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、福山市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
福山市神辺町大字川南字四ノ丁、五ノ丁、六ノ丁及び七ノ丁の各一部
(一部改正〔平成22年条例39号・令和元年6号〕)
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、福山市東桜町3番5号福山市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、福山市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
(4) 県負担金
(一部改正〔平成22年条例39号〕)
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、施行者があらかじめ予定価格を定め、一般競争入札又は施行者が定める方法により処分するものとする。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第8条 事業を施行するため、備後圏都市計画事業川南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、1人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき施行者が別に公告する。
(一部改正〔平成22年条例39号〕)
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙され、又は選任された委員の任期は、既に選挙され、又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第11条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出して当該他の選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第12条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは施行者がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第13条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(従前の宅地)
第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。
2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、登記されている地積が明らかに事実と相違すると認められる宅地その他特に実測する必要があると認められる宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。
4 施行日後分筆又は合筆を行った宅地については、その基準地積を標準として施行者が査定した地積をその宅地の基準地積とする。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第18条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記されている地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、4人とする。
(一部改正〔平成22年条例39号〕)
(評定価額)
第20条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税評価額等を考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評価)
第21条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金の額は、換地の評定価額の総額と従前の宅地の評定価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第23条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により、換地を定めないで金銭で清算し、若しくは所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の評定価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評定価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第24条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の10日前にこれを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が3万円以上である場合は、それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 清算金の分納を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から施行者が別に定める期間内に分納の許可を申請しなければならない。
(1) 分割徴収する場合 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る貸付金の貸付期間が5年以内であって、据置期間が設けられておらず、かつ、その償還が元金均等半年賦償還の方法によるものに限る。)に係る利率と同一の利率(当該利率が民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率(以下「法定利率」という。)を超えるときは、法定利率と同一の利率)
(2) 分割交付する場合 法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率と同一の利率
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限から起算してそれぞれ6月目又は1年目とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。
6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
7 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
9 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
10 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成22年条例39号・令和2年29号〕)
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。
(権利の異動の届出)
第29条 この規程の施行後において、宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。
(換地処分の時期の特例)
第30条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(通路の管理)
第31条 事業施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし、市が管理する。
(委任)
第32条 この規程に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業施行規程(昭和50年神辺町条例第30号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月24日条例第39号)
この条例は、備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業の施行地区に係る事業計画の変更の決定の公告の日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第6号)
この条例は、備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業の施行地区に係る事業計画の変更の決定の公告の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 分割徴収又は分割交付する期限 | 分割の回数 |
3万円以上10万円未満 | 1年以内 | 3 |
10万円以上20万円未満 | 2年以内 | 5 |
20万円以上30万円未満 | 3年以内 | 7 |
30万円以上40万円未満 | 4年以内 | 9 |
40万円以上 | 5年以内 | 11 |