○備後圏都市計画事業川南土地区画整理審議会会議規則
平成23年11月16日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、備後圏都市計画事業川南土地区画整理事業施行規程(平成17年条例第153号)第8条の備後圏都市計画事業川南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の会議に関し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(委員の議席)
第2条 審議会の委員の議席は、抽せんによって定める。
2 審議会の補欠委員の議席は、前任者の議席を引き継ぐものとする。
(会議の公開)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公開とする。ただし、審議会の決議によって非公開とすることができる。
(発言)
第4条 会議において発言しようとする者は、自己の議席番号を告げ、会長の許可を得て発言しなければならない。
2 すべての発言は、簡明を旨とし、議題のほかにわたってはならない。ただし、都市計画に論及する発言は、この限りでない。
3 会長は、発言が議題のほかにわたると認めるときは、これを制止することができる。
(動議)
第5条 動議は、動議する者のほか2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(会議)
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(採決)
第7条 採決は、挙手又は起立による。ただし、会議の意見により記名投票若しくは無記名投票又は会長が適当と認める方法を用いることができる。
(会議録)
第8条 審議会は、会議録を調製して会議の次第を記載する。
2 会議録には、委員のうちから2人が署名するものとし、会議録に署名する委員は、会長が会議において指名する。
3 会長が取消しを命じ、又は会議において委員が自ら取り消した発言は、会議録に記載しない。
4 非公開とした会議の会議録は、特に必要があると市長が認める場合のほかは公表することができない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。