○福山市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

昭和58年9月20日

規則第32号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により福山市が施行する土地区画整理事業に係る保留地の処分について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則116号〕)

(保留地の処分方法)

第2条 保留地の処分方法は、各土地区画整理事業の施行について定めた施行規程によるものとする。

(保留地の価格)

第3条 保留地の価格は、市長が取引の実例、公示価格、環境等を総合的に考慮したうえで、適正に定めるものとする。この場合において、処分しようとする保留地の価格、面積等について特に市長が必要と認めるときは、不動産鑑定評価を参考としなければならない。

第2章 一般競争入札

(参加資格)

第4条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる者を一般競争入札に参加させることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

2 前項に定めるもののほか、市長は一般競争入札等において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者を、その事実があった後2年間は一般競争入札に参加させないことができる。

(一部改正〔平成12年規則24号〕)

(公告)

第5条 市長は、一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、広報その他の方法によりその入札期日から起算して10日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に付する保留地の位置及び地積

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札参加申込みの受付期間及び場所

(4) 入札開始の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵送入札の可否

(7) 無効入札に関する事項

(8) その他入札に必要な事項

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(参加申込み)

第6条 市長は、別に定める期間内に所定の保留地入札参加申込書及び必要な書類を一般競争入札に参加しようとする者から提出させるものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、入札指定書その他必要な書類を交付するものとする。

(入札保証金の納付)

第7条 市長は、入札者(前条第2項の規定による入札指定書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に入札金額の100分の5以上の額を入札保証金として、入札開始前までに市に納付させなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手の提出をもって代えることができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の帰属)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金は、市に帰属する旨を入札者に明らかにしておかなければならない。

(1) 落札者が契約を締結しないとき。

(2) 入札者が一般競争入札に関し不正の行為をしたとき。

(入札保証金の還付又は充当)

第9条 入札保証金は、前条の規定により市に帰属させる場合を除き、落札者が決定した後入札者に還付する。ただし、落札者の入札保証金については還付しないで契約保証金に充当することができる。

(一般競争入札の方法)

第10条 一般競争入札は、公告した日時及び場所で、入札者又はその代理人自らが所定の入札書を入札箱に投かんして行う。ただし、郵送入札を認める場合は、入札書を書留郵便により公告した場所に到達させることによって行うことができる。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札の締切り後は、入札することができない。

4 入札箱に投かんし、又は書留郵便により公告した場所に到達させた入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(一般競争入札の中止)

第11条 市長は、災害その他特別の事情により一般競争入札を執行することが困難であると認めたときは、当該一般競争入札を中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても、市は補償の責を負わない。

(開札)

第12条 開札は、開札場所において入札の終了後、直ちに、入札者又はその代理人の面前で行う。

(無効入札)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。

(1) 入札参加の資格のない者が入札したとき。

(2) 入札者又はその代理人が同一物件について、2通以上の入札書を入札箱に投かんしたとき。

(3) 入札書に入札金額、入札物件の表示若しくは記名押印のないとき、又はこれらが不明確なとき。

(4) 入札金額を訂正したとき。

(5) 再度入札をした場合において、その入札が1であるとき。

(6) 入札に際し、不正な行為が行われたと認められるとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、この規則又は市長の定める条件に違反したとき。

(再度入札及び回数)

第14条 市長は、第12条の規定により開札した場合において予定価格に達するものがないときは、直ちに、再度入札をすることができる。この場合において、再度入札の回数は、2回までとする。

(落札者の決定)

第15条 入札者のうち予定価格以上の最高価格で入札した者を落札者とする。

2 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

第3章 抽せん

(公告)

第16条 市長は、抽せんの方法により保留地を処分しようとするときは、広報その他の方法によりその抽せん期日から起算して10日前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 抽せんに付する保留地の位置及び地積

(2) 抽せんに付する保留地の価格

(3) 抽せんに参加する者に必要な資格

(4) 抽せん参加申込みの受付期間及び場所

(5) 抽せん開始の日時及び場所

(6) 抽せん保証金に関する事項

(7) 無効抽せんに関する事項

(8) その他抽せんに必要な事項

(抽せんの方法)

第17条 抽せんは、公告した日時及び場所で、市長が定める方法により行う。

2 代理人が抽せんに参加するときは、抽せん前に委任状を提出しなければならない。

(当せん者の決定)

第18条 市長は、前条第1項の規定により行った抽せんによって当せん者を決定する。

2 抽せん参加者が1人であるときは、その者を当せん者とする。

(補欠者の決定等)

第19条 市長は、前条第1項の規定による当せん者のほか、2人以内の優先順位を定めた補欠者を選出するものとする。

2 補欠者は、当せん者が契約を締結しないときは、その優先順位順に当せん者とする。

(無効抽せん)

第20条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その抽せんは無効とすることを抽せんの条件としなければならない。

(1) 抽せん参加の資格のない者が抽せんをしたとき。

(2) 抽せん参加者が、同一物件について2以上の抽せんの申込みをしたとき。

(3) その他この規則又は市長の定める条件に違反したとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第4条第6条から第9条まで及び第11条の規定は、抽せんについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第6条第1項第8条第2号第11条見出し第11条

一般競争入札

抽せん

第6条第1項

保留地入札参加申込書

抽せん参加申込書

第6条第2項

入札指定書

抽せん指定書

第7条見出し第7条第8条見出し第8条第9条見出し第9条

入札保証金

抽せん保証金

入札者(前条第2項の規定による入札指定書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)

抽せん参加者

入札金額

申し込む保留地の価格

入札開始前

抽せん開始前

第8条第9条第11条

入札者

抽せん参加者

落札者

当せん者

第4章 随意契約

(随意契約による処分)

第22条 次の各号の一に掲げる理由に該当するときは、保留地の処分を随意契約により行うことができる。

(1) 一般競争入札又は抽せんに付しても参加申込みがないとき。

(2) 一般競争入札に付し落札者がないとき、又は落札決定の取消しがあったとき。

(3) 一般競争入札による落札者又は抽せんによる当せん者(第19条第2項の規定による当せん者を含む。以下同じ。)が、契約を締結しないとき。

(4) 一般競争入札又は抽せんに付することが不適当と認められるとき。

(5) 国又は地方公共団体及びこれらに準ずる団体(以下「団体等」という。)の施行する事業等の用に供するため必要とするとき。

(6) 当該土地区画整理事業を円滑に施行するため特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により保留地を随意契約により処分しようとするときは、その相手方に保留地分譲申請書を提出させるものとする。

(準用)

第23条 第4条第1項の規定は、随意契約について準用する。この場合において、同項中「一般競争入札に参加させる」とあるのは「随意契約の相手方とする」と読み替えるものとする。

第5章 契約の締結

(落札者等の決定通知)

第24条 市長は、一般競争入札による落札者、抽せんによる当せん者又は随意契約の相手方を決定したときは、これらの者に対し、所定の保留地売払決定通知書によりその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第25条 市長は、別に定める期日までに、前条の規定により通知した者(以下「契約の相手方」という。)と所定の保留地売買契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約の相手方が前項の期日までに契約を締結しないときは、所定の保留地売却決定取消通知書によりその者と契約しない旨を通知するものとする。

(契約保証金の納付)

第26条 市長は、契約の相手方に契約金額の100分の5以上の額を契約保証金として、契約を締結する際に市に納付させなければならない。

2 団体等と行う契約については、前項の規定にかかわらず、契約保証金を免除することができる。

(契約保証金の帰属)

第27条 市長は、契約の相手方が第34条の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は、市に帰属する旨を明らかにしておかなければならない。

(契約保証金の還付又は充当)

第28条 契約保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、契約代金完納後、還付する。

2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。

3 第1項の規定により還付する契約保証金には、利子を付さない。

第6章 契約の履行

(契約代金の納付)

第29条 契約代金は、契約を締結した日から60日以内に全額を納付させなければならない。

2 随意契約による場合で、その契約代金が1億円を超え、市長が特にやむを得ないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、1億円を超える額について1年以内で分割納付することができる。

3 市長は、前項の規定による分割納付を希望する者から、あらかじめ、所定の保留地売買代金分割納付許可申請書を提出させるものとする。

4 分割納付の場合には、分割納付額に対して年6.5パーセントの利子を付するものとし、その期間は、最初の分割納付額を納付すべき日の翌日から最終の分割納付額の納付の日までとする。

(一部改正〔平成14年規則6号〕)

(延滞金)

第30条 市長は、保留地の売買契約を締結した者(以下「契約者」という。)が契約代金(前条第4項に規定する分割納付額を含む。)を納期限までに納付しないときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収するものとする。

(保留地の引渡し)

第31条 市長は、契約者が契約代金(前条に規定する延滞金を含む。以下同じ。)を完納したときは、速やかに、保留地を引き渡すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、契約代金の完納前であっても、保留地を引き渡すことができる。

(契約不適合責任)

第32条 市長は、引渡しをした保留地が契約の内容に適合しないものであった場合においても、損害賠償の責めを負わない旨を契約者に明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔令和2年規則22号〕)

(所有権移転の時期及び登記)

第33条 保留地の売買契約による所有権移転の時期は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。

(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日とする。

2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

3 前項の規定による登記に必要な費用は、契約者の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第34条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を文書で契約者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により通知をした契約者をして、別に定める期間内に、自己の費用で当該保留地を原状回復して、市に引き渡させなければならない。

4 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付する。ただし、第28条第1項又は第2項の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされているときは、既納の契約代金から契約保証金相当額を控除した残額を還付するものとする。

5 前項の還付金には、利子を付さない。

第8章 雑則

(住所変更等の届出)

第35条 市長は、第33条第2項の規定による登記が完了するまでに契約者又はその包括承継人が次の各号の一に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を契約者又はその包括承継人から届け出させなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。

(権利義務の譲渡の禁止)

第36条 市長は、第33条第2項の規定による登記が完了するまでに、契約者が当該契約に係る権利義務を第三者に譲渡しようとするときは、事前に市長の承認を得る旨を契約者と約定しなければならない。

(雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約に係る契約代金の納付について適用し、同日前に締結された契約に係る契約代金の納付については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

昭和58年9月20日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第3節 区画整理
沿革情報
昭和58年9月20日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第24号
平成14年3月27日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第116号
平成29年1月17日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第22号