○福山市宅地造成等規制法施行細則

平成5年5月6日

規則第22号

(趣旨)

第1条 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関しては、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害物の伐除又は土地の試掘等の許可の申請)

第2条 法第5条第1項の規定による障害物の伐除の許可を受けようとする者は、障害物伐除許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 障害物の所有者及び占有者との交渉の経過を示す書面

(2) 伐除を行う場所の位置を示す図面(縮尺10,000分の1以上のものに限る。)

(3) 伐除を行う場所の区域を示す図面(縮尺500分の1以上のものに限る。)

2 法第5条第1項の規定による試掘等の許可を受けようとする者は、土地試掘等許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 土地の所有者及び占有者との交渉の経過を示す書面

(2) 試掘等を行う場所の位置を示す図面(縮尺10,000分の1以上のものに限る。)

(3) 試掘等を行う場所の区域を示す図面(縮尺500分の1以上のものに限る。)

(全部改正〔平成10年規則57号〕)

(身分証明書の様式)

第2条の2 法第6条第1項又は第2項に規定する証明書は、別記様式第1号による。

(追加〔平成10年規則57号〕)

(障害物の伐除又は土地の試掘等の許可証)

第2条の3 法第6条第2項の許可証は、障害物伐除許可証又は土地試掘等許可証とする。

(追加〔平成10年規則57号〕)

(工事の許可申請の手続)

第3条 法第8条第1項本文の規定による許可を受けようとする造成主又は法第11条の規定による協議を行おうとする者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の施行区域(以下「宅地造成区域」という。)を工区に分けたときは、省令第4条第1項又は第3条の3第1項の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則29号・24年10号〕)

(工事の不許可の通知)

第3条の2 法第10条第2項の規定による不許可の通知は、宅地造成に関する工事の不許可通知書とする。

(追加〔平成24年規則10号〕)

(工事に係る協議)

第3条の3 法第11条の規定による協議を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の協議申出書に省令第4条第1項に規定する図面を添付して市長に提出するものとする。この場合において、当該図面のほか、同条第2項に規定する者にあっては同項に規定する構造計算書を、同条第3項に規定する者にあっては同項に規定する安定計算書を添付するものとする。

2 市長は、前項の協議が成立したときは、当該協議を申し出た者に宅地造成に関する工事の協議成立通知書により通知するものとする。

(追加〔平成24年規則10号〕)

(工事の着手届)

第4条 法第8条第1項本文の規定による許可を受けた造成主(法第11条の規定により当該許可があったものとみなされる者を含む。以下「許可を受けた造成主」という。)は、当該許可に係る宅地造成に関する工事に着手したときは、宅地造成工事着手届書に宅地造成に関する工事の主要な工程の実施に係る計画を記載した書面を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則43号・19年29号・24年10号〕)

(宅地造成の変更の許可)

第4条の2 省令第25条の申請書は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書とする。

2 法第12条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、省令第25条の規定により添付しなければならない図面のほか、当該変更に係る事項を対照した図面を添付して市長に提出しなければならない。

3 法第12条第3項において準用する法第10条第2項の文書は、宅地造成に関する工事の変更許可通知書又は宅地造成に関する工事の変更不許可通知書とする。

(追加〔平成18年規則136号〕、一部改正〔平成24年規則10号〕)

(工事の変更に係る協議)

第4条の3 法第12条第3項において準用する法第11条の規定による協議を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の変更協議申出書に第3条の3第1項に規定する図面のうち宅地造成に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、当該変更に係る事項を対照した図面を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の協議が成立したときは、当該協議を申し出た者に宅地造成に関する工事の変更協議成立通知書により通知するものとする。

(追加〔平成24年規則10号〕)

(工事計画の軽微な変更)

第5条 法第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成に関する工事の変更届書にその写しを添付して市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則136号〕)

第6条 削除

(削除〔平成19年規則29号〕)

(工事等の変更の届出)

第7条 法第15条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届書にその写しを添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則43号・19年29号〕)

第8条 許可を受けた造成主又は法第15条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、当該工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするときは、宅地造成工事工程等の変更届書にその写しを添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則43号・19年29号〕)

(擁壁の設置の緩和)

第9条 政令第15条第1項の規定による擁壁の代替措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 石積み工

(2) 編柵工

(3) 筋工

(4) 積苗工

(5) 鋼矢板・コンクリート矢板工

(6) その他市長が適当と認めた工法

(全部改正〔平成12年規則43号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(技術的基準の強化等)

第10条 政令第15条第2項の規定により、政令第5条第4号及び第13条第3号の技術的基準を次のとおり強化し、及び付加する。

(1) 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、谷筋又は著しく傾斜している方向に約50メートルの間隔で、その盛土の高さの5分の1以上の高さの蛇篭堰じゃかごえん堤、コンクリートえん堤、枠等を地下排水管とともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。

(2) 雨水に係る排水施設又は合流に係る排水施設(雨水及び汚水を同一の管きょ系統で排除するものをいう。以下同じ。)の断面積は、次の及びに掲げる数値を用いて算定した計画流水量をに掲げる率で割増ししたものによって決定すること。

 1時間の降雨量 120ミリメートル

 流出係数 密集市街地 0.9

一般市街地 0.8

水田及び山地 0.7

畑及び原野 0.6

 割増率 雨水に係る排水施設 20パーセント

合流に係る排水施設 30パーセント

(全部改正〔平成12年規則43号〕、一部改正〔平成19年規則29号・24年10号〕)

(標識の掲示)

第11条 許可を受けた造成主は、宅地造成に関する工事の期間中所定の許可済の標識をその工事現場内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(工事の施行状況報告)

第12条 許可を受けた造成主は、擁壁及び排水施設に関する工事が次に掲げる工程に達したときは、その都度、遅滞なく工事の中間施行状況報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 擁壁の床掘りを完了したとき。

(2) 鉄筋コンクリート擁壁を設置する場合にあっては、その基礎配筋を完了したとき。

(3) 排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗渠、管渠等の配置を完了したとき。

2 前項の報告書には、当該工事の施行場所を記載した宅地の平面図、断面図及び当該工事の施行状況を明らかにした写真を添付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則43号〕)

(工事完了検査の手続)

第13条 法第13条第1項の規定による工事完了の検査及び同条第2項の規定による宅地造成に関する工事の検査済証の交付は、第3条の規定により宅地造成区域を工区に分けたときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則43号・19年29号〕)

(身分証明書の様式)

第14条 法第18条第2項において準用する法第6条第1項の身分証明書は、別記様式第2号による。

(一部改正〔平成10年規則57号・19年29号〕)

(書類の様式)

第15条 第2条の障害物伐除許可申請書その他のこの規則(第2条の2及び前条を除く。)に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成10年規則57号〕、一部改正〔平成12年規則43号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法施行細則(昭和38年広島県規則第23号)、市町村長に対する事務委任規則(昭和54年広島県規則第12号)第3条及びこの規則による改正前の福山市宅地造成等規制法施行細則の規定により市長に対してしている申請に対するこの規則の施行日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対してした申請とみなす。

(平成12年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に宅地造成に関する工事の許可を受け、又は許可の申請をしている者に係る宅地造成に関する工事の技術的基準については、改正後の第9条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年11月29日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成10年規則57号〕)

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(追加〔平成10年規則57号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

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福山市宅地造成等規制法施行細則

平成5年5月6日 規則第22号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第4節
沿革情報
平成5年5月6日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第57号
平成12年3月31日 規則第43号
平成18年11月29日 規則第136号
平成19年5月15日 規則第29号
平成24年3月23日 規則第10号