○福山市路外駐車場条例

昭和52年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき本市が設置する有料の路外駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和55年条例35号・56年11号・58年22号・62年20号・37号・平成元年42号・5年36号・6年33号・9年32号・17年90号〕)

(開場時間)

第3条 駐車場の開場時間は、別表第2のとおりとする。

(全部改正〔平成17年条例90号〕)

(利用期間の制限)

第3条の2 駐車場を利用する者(定期駐車券を使って駐車場を利用する者(以下「定期駐車券利用者」という。)を除く。)は、自動車を入場させた日(以下「入場日」という。)から起算して7日以内に当該自動車を出場させなければならないものとする。ただし、当該駐車場を利用する者が市長にあらかじめ届出を行った場合は、入場日から起算して1月を超えない範囲内で、その期間を延長することができる。

(追加〔平成28年条例42号〕)

(駐車料金等)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第3に定める額の駐車料金を納付しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。

3 前項の規定により発行する回数駐車券の種類は、別表第4駐車場の欄に掲げる駐車場ごとに、同表種類の欄に掲げるものとし、回数駐車券の発行に係る料金の額は、同表駐車場の欄に掲げる駐車場ごとに、同表種類の欄に掲げる回数駐車券の種類及び同表枚数の欄に掲げる回数駐車券の枚数の区分に応じ、それぞれ同表発行料金の欄に定める額とする。

4 第2項の規定により発行する定期駐車券の種類、使用時間及び駐車料金の額は、別表第5のとおりとする。

(全部改正〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成25年条例34号・28年42号〕)

(駐車料金等の納付)

第4条の2 駐車料金は、自動車を出場させる際納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、回数駐車券の発行に係る料金及び定期駐車券に係る駐車料金については、その発行の際納付しなければならない。

(追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成25年条例34号〕)

(駐車料金の減免)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車料金を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が、緊急を要する業務を行うために使用する自動車を駐車させるとき。

(3) その他市長が公益上特に必要と認める自動車を駐車させるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、駐車料金を減免することができる。

(一部改正〔平成8年条例15号〕)

(駐車料金等の不還付)

第6条 既納の駐車料金並びに回数駐車券及び定期駐車券の発行に係る料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成25年条例34号・28年42号〕)

(駐車の拒否等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否し、又は既に自動車を入場させている場合においては当該自動車を出場させるよう命ずることができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設及び設備を汚損又はき損するおそれのあるとき。

(3) 他の自動車の駐車に支障となる荷物を積載しているとき。

(4) 前各号のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(一部改正〔平成28年条例42号〕)

(禁止行為)

第8条 駐車場においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び設備を汚損又はき損すること。

(3) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(長期駐車に対する措置)

第8条の2 市長は、定期駐車券利用者以外の者が第3条の2に規定する利用期間(同条ただし書の規定により利用期間を延長した場合にあっては、当該延長された期間)を超えて自動車を駐車している場合又は定期駐車券利用者がその使用する定期駐車券の有効期間が満了した日から起算して7日を超えて自動車を駐車している場合にあっては、通知又は駐車場における掲示の方法により、相当な期限を定め、その期限内に当該自動車を引き取ることを、当該利用者に対し請求することができる。

2 市長は、前項の場合において、利用者が自動車の引取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき、又は利用者を確知することができないときは、通知又は駐車場における掲示の方法により、相当な期限を定め、その期限内に当該自動車を引き取ることを、当該自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)に記載された使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)に対し請求することができる。

3 市長は、前2項の規定により引取りを請求する場合において、駐車場の管理運営に支障があると認めるときは、その旨を利用者若しくは使用者等に対し通知し、又は駐車場に掲示して、自動車を移動させることができる。

4 市長は、前項の規定により自動車を移動させたときは、当該自動車を保管しなければならない。

5 この条の規定による措置により利用者又は使用者等が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

6 市長は、この条の規定による措置及び次条の規定による調査に要した費用を当該自動車の利用者又は使用者等から徴収することができる。

(追加〔平成28年条例42号〕)

(自動車の調査)

第8条の3 市長は、前条の規定による措置を行うに当たっては、利用者又は使用者等を確知するために必要な限度において、自動車を調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査を行うに当たり、自動車登録番号標(道路運送車両法第11条第1項の自動車登録番号標をいう。)が滅失しているとき、又は外部からの調査で利用者及び使用者等が確知できないときは、前項に規定する目的を達成するために必要な限度において、当該自動車の内部を調査することができる。

(追加〔平成28年条例42号〕)

(使用の休止等)

第9条 市長は、駐車場の補修その他の理由により、駐車場の全部又は一部の使用を休止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第10条 駐車場の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条の2第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成28年条例42号〕)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条の2の規定による利用期間の延長の届出に関する業務

(2) 第7条の規定による駐車の拒否等に関する業務

(3) 第9条の規定による使用の休止及び制限に関する業務

(4) 駐車場の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成28年条例42号〕)

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が駐車場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成28年条例42号〕)

(過料)

第14条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 関係職員の指示に従わず、又は職務の執行を妨げた者

2 偽りその他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(一部改正〔平成9年条例32号・12年19号・15年27号・17年90号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例90号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第35号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第22号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第20号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月6日条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第39号により昭和62年11月8日から施行)

(平成元年3月29日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月2日条例第42号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第36号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第3号により平成6年2月10日から施行)

(平成6年9月16日条例第33号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第32号)

この条例は、平成9年4月25日から施行する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第11条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年12月20日条例第154号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号により平成18年7月1日から施行)

(準備行為)

2 福山市駅西送迎専用駐車場に係る福山市路外駐車場条例の一部を改正する条例(平成17年条例第90号)による改正後の福山市路外駐車場条例第11条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年12月21日条例第56号)

この条例は、平成20年7月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第14号により平成20年5月1日から施行)

(平成25年9月26日条例第34号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第42号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、第1条中福山市路外駐車場条例別表第1から別表第5までの改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第58号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行された福山市御船駐車場の回数駐車券であって、使用されていないものに係る既納の料金については、第6条本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間に限り、還付することができる。

(令和2年12月24日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成17年条例154号・28年42号・30年58号・令和元年28号・2年67号〕)

名称

位置

福山市駅北口広場駐車場

福山市三之丸町

福山市駅南口駐車場

福山市東桜町

福山市霞駐車場

福山市霞町一丁目

福山市鞆の浦駐車場

福山市鞆町鞆

福山市三之丸駐車場

福山市三之丸町

福山市東桜町駐車場

福山市東桜町

福山市松浜町駐車場

福山市松浜町二丁目

福山市駅西送迎専用駐車場

福山市三之丸町

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成17年条例154号・19年56号・28年42号・30年58号・令和元年28号・2年67号〕)


開場時間

福山市駅北口広場駐車場

午前0時から午後12時まで

福山市駅南口駐車場

午前0時から午後12時まで。この場合、自動車を入出場できる時間は、午前8時から午後10時までとする。

福山市霞駐車場

午前0時から午後12時まで。この場合、自動車を入出場できる時間は、午前8時から午後11時までとする。

福山市鞆の浦駐車場

午前0時から午後12時まで

福山市三之丸駐車場

午前0時から午後12時まで。この場合、自動車を入出場できる時間は、午前8時から午後10時までとする。

福山市東桜町駐車場

午前0時から午後12時まで。この場合、自動車を入出場できる時間は、午前8時から午後10時までとする。

福山市松浜町駐車場

午前0時から午後12時まで

福山市駅西送迎専用駐車場

午前0時から午後12時まで

別表第3(第4条関係)

(追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成17年条例154号・19年56号・28年42号・30年58号・令和元年28号・2年67号〕)


使用時間

駐車料金

福山市駅北口広場駐車場

午前8時から午後10時まで

最初の1時間までの30分ごと 150円

1時間を超える30分ごと 120円

午後10時から翌日の午前8時まで

1時間ごと100円。ただし、800円を限度とする。

福山市駅南口駐車場

午前8時から午後10時まで

最初の30分まで 160円

30分を超え1時間まで 150円

1時間を超える30分ごと 130円

午後10時から翌日の午前8時まで

1,000円

福山市霞駐車場

午前8時から午後11時まで

最初の30分まで 110円

30分を超える30分ごと 100円

午後10時30分から翌日の午前8時30分まで

700円

福山市鞆の浦駐車場

午前8時から午後10時まで

30分ごと 100円

午後10時から翌日の午前8時まで

2時間ごと 100円

福山市三之丸駐車場

午前8時から午後10時まで

最初の30分まで 160円

30分を超え1時間まで 150円

1時間を超える30分ごと 100円

午後9時30分から翌日の午前8時30分まで

1,030円

福山市東桜町駐車場

午前8時から午後10時まで

30分ごと 150円

午後9時30分から翌日の午前8時30分まで

1,200円

福山市松浜町駐車場

午前8時から午後10時まで

30分ごと 100円

午後10時から翌日の午前8時まで

1時間ごと100円。ただし、600円を限度とする。

福山市駅西送迎専用駐車場

午前0時から午後12時まで

最初の15分まで 無料

15分を超える5分ごと100円。ただし、24時間当たり15,000円を限度とする。

別表第4(第4条関係)

(全部改正〔平成25年条例34号〕、一部改正〔平成28年条例42号・30年58号・令和元年28号・2年67号〕)

駐車場

種類

枚数

発行料金

福山市駅南口駐車場

130円券

10枚から990枚までの枚数

117円に発行する枚数を乗じて得た額

1,000枚から2,900枚までの枚数

104円に発行する枚数を乗じて得た額

3,000枚以上の枚数

91円に発行する枚数を乗じて得た額

150円券

10枚から990枚までの枚数

135円に発行する枚数を乗じて得た額

1,000枚から2,900枚までの枚数

120円に発行する枚数を乗じて得た額

3,000枚以上の枚数

105円に発行する枚数を乗じて得た額

160円券

10枚から990枚までの枚数

144円に発行する枚数を乗じて得た額

1,000枚から2,900枚までの枚数

128円に発行する枚数を乗じて得た額

3,000枚以上の枚数

112円に発行する枚数を乗じて得た額

福山市霞駐車場

10円券

10枚から9,500枚までの枚数

9円に発行する枚数を乗じて得た額

10,000枚から29,500枚までの枚数

8円に発行する枚数を乗じて得た額

30,000枚以上の枚数

7円に発行する枚数を乗じて得た額

100円券

10枚から990枚までの枚数

90円に発行する枚数を乗じて得た額

1,000枚から2,900枚までの枚数

80円に発行する枚数を乗じて得た額

3,000枚以上の枚数

70円に発行する枚数を乗じて得た額

福山市三之丸駐車場

10円券

10枚から9,500枚までの枚数

9円に発行する枚数を乗じて得た額

10,000枚から29,500枚までの枚数

8円に発行する枚数を乗じて得た額

30,000枚以上の枚数

7円に発行する枚数を乗じて得た額

100円券

10枚から990枚までの枚数

90円に発行する枚数を乗じて得た額

1,000枚から2,900枚までの枚数

80円に発行する枚数を乗じて得た額

3,000枚以上の枚数

70円に発行する枚数を乗じて得た額

福山市東桜町駐車場

150円券

10枚から990枚までの枚数

135円に発行する枚数を乗じて得た額

1,000枚から2,900枚までの枚数

120円に発行する枚数を乗じて得た額

3,000枚以上の枚数

105円に発行する枚数を乗じて得た額

備考 回数駐車券を発行する枚数は10枚以上とし、10枚から990枚までの枚数を発行する場合にあっては10枚を、1,000枚から2,900枚までの枚数を発行する場合にあっては100枚を、3,000枚以上の枚数を発行する場合にあっては500枚をそれぞれ発行する枚数の単位とする。

別表第5(第4条関係)

(追加〔平成17年条例90号〕、一部改正〔平成28年条例42号・令和元年28号・2年67号〕)


種別

使用時間

駐車料金

福山市駅南口駐車場

1か月券

午後9時から翌日の午前9時まで

5,250円

福山市霞駐車場

1か月券

午前0時から午後12時まで

10,100円

福山市三之丸駐車場

1か月券

午前0時から午後12時まで

10,500円

福山市東桜町駐車場

1か月券

午前0時から午後12時まで

12,200円

福山市路外駐車場条例

昭和52年4月1日 条例第25号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第5節 駐車場
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第35号
昭和56年3月27日 条例第11号
昭和58年3月23日 条例第22号
昭和62年3月17日 条例第20号
昭和62年10月6日 条例第37号
平成元年3月29日 条例第19号
平成元年10月2日 条例第42号
平成5年12月22日 条例第36号
平成6年9月16日 条例第33号
平成8年3月21日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第32号
平成12年3月14日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第27号
平成17年9月27日 条例第90号
平成17年12月20日 条例第154号
平成19年12月21日 条例第56号
平成25年9月26日 条例第34号
平成28年6月29日 条例第42号
平成30年12月20日 条例第58号
令和元年12月20日 条例第28号
令和2年12月24日 条例第67号