○福山市駅南地下送迎場条例

平成23年3月25日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 地下送迎場

第1節 通則(第4条―第11条)

第2節 交通規制(第12条・第13条)

第3節 歩行者及び車両の通行方法(第14条)

第4節 停車及び駐車(第15条―第18条の2)

第5節 駐車場(第19条―第23条の3)

第3章 指定管理者(第24条―第26条)

第4章 罰則(第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的及び設置)

第1条 福山駅周辺の交通の円滑化を図り、もって公共交通の利便性の向上に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与するため、福山市駅南地下送迎場(以下「地下送迎場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 地下送迎場の位置は、次のとおりとする。

福山市三之丸町136番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車道 地下送迎場のうち車両の通行の用に供するため縁石線その他の工作物又は標示によって区画された部分をいう。

(2) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車をいう。

(3) 標識 地下送迎場における交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

(4) 標示 地下送迎場における交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれたびょう、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

(5) 運転 地下送迎場において、車両をその本来の用い方に従って用いることをいう。

(6) 駐車 車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両が停止し、かつ、当該車両の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

(7) 停車 車両が停止することで駐車以外のものをいう。

第2章 地下送迎場

第1節 通則

(開場時間)

第4条 地下送迎場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。この場合において、車両を入出場できる時間は、午前6時から午後11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開場時間又は車両を入出場できる時間を変更することができる。

(利用できる車両)

第5条 地下送迎場を利用できる車両は、道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(駐車場については、二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。

(地下送迎場における禁止行為)

第6条 地下送迎場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 地下送迎場の施設及び設備並びに他の車両を汚損し、又はき損すること。

(2) 歩行者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第3項の規定により歩行者とされる者を含む。以下同じ。)及び他の車両の利用の支障となり、又は発火、引火若しくは爆発のおそれのある荷物、物品等を積載する車両の乗入れをすること。

(3) 物品の販売又は頒布、募金、演説、宣伝、興行、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をすること。

(6) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行すること。

(7) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけること。

(8) 看板、はり紙、のぼり旗その他これらに類する工作物若しくは物件を掲示し、又は設置すること。

(9) 標識若しくは標示(以下「標識等」という。)又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置すること。

(10) 標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置すること。

(11) 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに車道に置くこと。

(12) 前各号に規定するもののほか、地下送迎場の管理運営上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の拒否等)

第7条 市長は、前条に規定する行為を行う者その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対しては、地下送迎場の利用を拒否し、又は退去するよう命ずることができる。

2 前項の規定による処分により地下送迎場を利用する者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(違反工作物等に対する措置)

第8条 市長は、第6条第8号から第11号までの規定に違反して工作物又は物件(以下「工作物等」という。)を設置した者に対し、当該違反行為に係る工作物等の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、地下送迎場における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(利用の休止等)

第9条 市長は、地下送迎場の補修その他の施設の管理上の理由により、地下送迎場の全部又は一部の利用を休止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により地下送迎場の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第11条 市は、地下送迎場において、第三者に起因して生じた利用者の損害及び天災その他不可抗力により生じた利用者の損害については、その責めを負わない。

第2節 交通規制

(交通規制)

第12条 市長は、地下送迎場における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両の通行の禁止その他の地下送迎場における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため標識等を設置するいとまがないときその他標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、市長は、標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2 前項の規定による交通の規制は、区域、区間又は場所を定めて行う。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行うことができる。

3 標識等の種類、様式、設置場所その他標識等について必要な事項は、規則で定める。

第13条 市長は、車両の通行が著しく停滞したことにより車道における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該車道における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両の運転者に対し、当該車両を後退させることを命じ、又は次条に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

2 市長は、車道の損壊、火災の発生その他の事情により地下送迎場の利用ができないと認められる場合において、緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

第3節 歩行者及び車両の通行方法

(歩行者及び車両の通行方法)

第14条 歩行者及び車両は、地下送迎場においては、この条例に定めるもののほか、道路交通法の例により通行しなければならない。

第4節 停車及び駐車

(停車及び駐車を禁止する場所)

第15条 車両は、地下送迎場のうち標識等により停車及び駐車が禁止されている場所においては、危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、規則で定めるところにより市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(乗降場における停車方法等)

第16条 車両は、乗降場(人の乗降のために停車することができる車道の区間であることが標識等により指定されている車道の区間をいう。)においては、駐車し、又は5分を超えて停車してはならない。

(違反停車に対する措置)

第17条 市長は、車両が第15条本文又は前条の規定に違反して停車していると認められるときは、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

(違反駐車に対する措置)

第18条 市長は、車両が第15条本文又は第16条の規定に違反して駐車していると認められるときは、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。

2 市長は、車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、地下送迎場における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両を移動することができる。

3 市長は、第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、地下送迎場における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の移動その他必要な措置をとることができる。

4 市長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。

5 市長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。

6 市長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないときその他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。

7 市長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、当該車両の保管の場所その他の規則で定める事項を告示しなければならない。

8 第2項から前項までの規定による措置により運転者等又は使用者若しくは所有者(以下「使用者等」という。)が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

9 市長は、第2項から第7項まで及び次条の規定による車両の移動、保管その他の措置に要した費用を当該車両の運転者等又は使用者等から徴収することができる。

(一部改正〔平成28年条例42号〕)

(車両の調査)

第18条の2 市長は、前条の規定による措置を行うに当たっては、使用者等を確知するために必要な限度において、車両を調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査を行うに当たり、自動車登録番号標(道路運送車両法第11条第1項の自動車登録番号標をいう。)が滅失しているとき、又は外部からの調査で使用者等が確知できないときは、前項に規定する目的を達成するために必要な限度において、当該車両の内部を調査することができる。

(追加〔平成28年条例42号〕)

第5節 駐車場

(駐車場)

第19条 地下送迎場に駐車場を設置する。

(利用期間の制限)

第19条の2 駐車場を利用する者(以下この節において「利用者」という。)は、車両を入場させた日(以下「入場日」という。)から起算して7日以内に当該車両を出場させなければならないものとする。ただし、利用者が市長にあらかじめ届出を行った場合は、入場日から起算して1月を超えない範囲内で、その期間を延長することができる。

(追加〔平成28年条例42号〕)

(駐車料金)

第20条 利用者は、15分を超える5分ごとに100円(最初の15分までは無料とする。)を駐車料金として納付しなければならない。ただし、24時間当たり15,000円を限度とする。

2 駐車料金は、車両を出場させる際納付しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例42号〕)

(駐車料金の減免)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が、緊急を要する業務を行うために使用する車両を駐車させるとき。

(3) その他市長が公益上特に必要と認める車両を駐車させるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車料金の不還付)

第22条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車場における禁止行為)

第23条 駐車場においては、第6条に規定するもののほか、他の車両の駐車を妨げる行為をしてはならない。

(長期駐車に対する措置)

第23条の2 市長は、利用者が第19条の2に規定する利用期間(同条ただし書の規定により利用期間を延長した場合にあっては、当該延長された期間)を超えて車両を駐車している場合にあっては、通知又は駐車場における掲示の方法により、相当な期限を定め、その期限内に当該車両を引き取ることを、当該利用者に対し請求することができる。

2 市長は、前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき、又は利用者を確知することができないときは、通知又は駐車場における掲示の方法により、相当な期限を定め、その期限内に当該車両を引き取ることを、当該車両の使用者等に対し請求することができる。

3 市長は、前2項の規定により引取りを請求する場合において、駐車場の管理運営に支障があると認めるときは、その旨を利用者若しくは使用者等に対し通知し、又は駐車場に掲示して、車両を移動させることができる。

4 市長は、前項の規定により車両を移動させたときは、当該車両を保管しなければならない。

5 この条の規定による措置により利用者又は使用者等が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

6 市長は、この条の規定による措置及び次条の規定による調査に要した費用を当該車両の利用者又は使用者等から徴収することができる。

(追加〔平成28年条例42号〕)

(長期駐車車両の調査)

第23条の3 第18条の2の規定は、前条の規定による措置について準用する。この場合において、同条第1項中「使用者等」とあるのは「利用者又は使用者等」と、同条第2項中「使用者等」とあるのは「利用者及び使用者等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年条例42号〕)

第3章 指定管理者

(指定管理者の指定)

第24条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、地下送迎場の管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により地下送迎場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第2項

市長は、特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第7条第1項第8条第9条第13条第15条ただし書第17条第18条第1項及び第19条の2

市長

指定管理者

第7条第2項及び第11条

市及び指定管理者

(一部改正〔平成28年条例42号〕)

(指定管理者が行う業務)

第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第4条第2項の規定による開場時間及び車両を入出場できる時間の変更に関する業務

(2) 第7条第1項の規定による利用の拒否及び退去の命令に関する業務

(3) 第8条の規定による必要な措置の命令に関する業務

(4) 第9条の規定による利用の休止及び制限に関する業務

(5) 第13条の規定による通行の禁止及び制限並びに命令に関する業務

(6) 第15条ただし書の規定による停車及び駐車の許可に関する業務

(7) 第17条及び第18条第1項の規定による移動の命令に関する業務

(8) 第19条の2の規定による利用期間の延長の届出に関する業務

(9) 地下送迎場の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(一部改正〔平成28年条例42号〕)

(管理の基準)

第26条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第9号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第9号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が地下送迎場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例42号〕)

第4章 罰則

(過料)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第6条又は第23条の規定に違反した者

(2) 第17条又は第18条第1項の規定による命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正の行為により第20条第1項に規定する駐車料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第5章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第24条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年6月29日条例第42号抄)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

福山市駅南地下送迎場条例

平成23年3月25日 条例第12号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第5節 駐車場
沿革情報
平成23年3月25日 条例第12号
平成28年6月29日 条例第42号