○建築物における駐車施設の附置等に関する条例
昭和46年4月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。
(2) 近隣商業地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域をいう。
(3) 周辺地区 商業地域又は近隣商業地域に接する1,500メートル以内の地域で市長が別に指定する地区をいう。
(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(6) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定部分をいう。
(一部改正〔昭和49年条例30号〕)
(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)
第3条 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、建築物を新築し、又は増築しようとする者は、別表第1に定める基準に従って算定した規模以上の規模を有する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
3 前2項の規定は、市長が別に定める建築物については、適用しない。
(一部改正〔昭和49年条例30号〕)
(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)
第4条 商業地域内、近隣商業地域内又は周辺地区内において、建築物の部分を大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。)によって用途変更をしようとする者は、別表第2に定める基準に従って算定した規模以上の規模を有する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。
(一部改正〔昭和49年条例30号〕)
(建築物の敷地が地域及び地区にまたがる場合)
第5条 建築物の敷地が商業地域及び周辺地区にまたがる場合又は近隣商業地域及び周辺地区にまたがる場合は、周辺地区に当該建築物があるものとみなして、前2条の規定を適用する。
(一部改正〔昭和49年条例30号〕)
2 前項の規定は、特殊な装置を用いる駐車施設で自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては、適用しない。
2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、規則で定めるところに従い当該駐車施設の位置、規模等について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
(適用除外)
第9条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物については、この条例の規定は、適用しない。
2 新たに商業地域、近隣商業地域又は周辺地区に指定された地域内において、当該地域又は地区に指定された日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手した者については、この条例の規定は、適用しない。
3 商業地域、近隣商業地域又は周辺地区の変更があった場合には、その指定された日から起算して6か月以内は、なお従前の例による。
(一部改正〔昭和49年条例30号〕)
(立入検査等)
第11条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第12条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に指定されている商業地域内においてこの条例の施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手した者については、この条例の規定は、適用しない。
附則(昭和49年4月1日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に指定されている近隣商業地域内においてこの条例の施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更のため工事に着手した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月23日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第7条の2に規定する集約駐車施設の認定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1
(一部改正〔昭和49年条例30号〕)
地域又は地区 | 建築物の用途 | 建築物の規模 | 駐車施設の基準 | |
近隣商業地域 商業地域 | 全部を特定用途に供するもの | 延べ面積が1,500平方メートルをこえるものの新築 | 延べ面積が1,500平方メートルをこえる部分の面積について | 150平方メートルまでごとに1台 |
延べ面積が増築によって1,500平方メートルをこえることとなるもの | ||||
延べ面積がすでに1,500平方メートルをこえているものの増築 | 増築部分の面積について | |||
全部を非特定用途に供するもの | 延べ面積が3,000平方メートルをこえるものの新築 | 延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積について | 300平方メートルまでごとに1台 | |
延べ面積が増築によって3,000平方メートルをこえることとなるもの | ||||
延べ面積がすでに3,000平方メートルをこえているものの増築 | 増築部分の面積について | |||
周辺地区 | 全部又は一部を特定用途に供するもの | 特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえるものの新築 | 特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積について | |
特定部分の延べ面積が増築によって3,000平方メートルをこえることとなるもの | ||||
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方メートルをこえているものの増築 | 増加部分の面積について |
(注) 「延べ面積」には、駐車施設の用途に供する部分の床面積を含まない。
以下別表第2において同じ。
別表第2
(一部改正〔昭和49年条例30号〕)
地域又は地区 | 建築物の規模 | 駐車施設の基準 | |
近隣商業地域 商業地域 | 特定部分の延べ面積が用途変更によって1,500平方メートルをこえることとなるもの | 特定部分の延べ面積が1,500平方メートルをこえる部分の面積について | 150平方メートルまでごとに1台 |
特定部分の延べ面積がすでに1,500平方メートルをこえているものの用途変更 | 増加部分の面積について | ||
周辺地区 | 特定面積の延べ面積が用途変更によって3,000平方メートルをこえることとなるもの | 特定部分の延べ面積が3,000平方メートルをこえる部分の面積について | 300平方メートルまでごとに1台 |
特定部分の延べ面積がすでに3,000平方メートルをこえているものの用途変更 | 増加部分の面積について |