○福山市都市公園条例

昭和41年5月1日

条例第64号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理(第4条―第7条)

第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理(第8条―第11条)

第4章 公園の占用(第12条・第13条)

第5章 有料公園施設(第14条―第16条の5)

第6章 監督(第17条―第22条)

第7章 使用料(第23条―第27条)

第8章 雑則(第28条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔昭和52年条例15号〕)

(区域の変更及び廃止)

第3条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要な事項を公示しなければならない。

(一部改正〔昭和52年条例15号〕)

第2章 管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真等の静止画又は映画等の動画を撮影すること。

(3) 競技会、興行、展示会、集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を一時的に独占して使用すること。

(4) 花火等火気を使用すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(6) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認める行為で、市長が公示したもの

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の名称並びに所在地及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

(2) 行為を行う場所又は施設

(3) 行為の目的

(4) 行為の内容

(5) 行為の期間

(6) その他市長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 公園施設又はこれ以外の工作物その他の物件若しくは施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他公園の管理上支障があると認めるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(一部改正〔平成10年条例38号・令和元年19号・5年22号〕)

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) ごみその他の汚物を捨て、又はその他の不衛生的行為をすること。

(4) 土地を掘り起こし、土石類を採取し、その他土地の形質を変更すること。

(5) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚損し、又は原状を変更すること。

(6) 公園内に居住すること。

(7) 工作物を設けること。

(8) 土石、木材等の物件を堆積すること。

(9) 広告その他これに類するものを掲げ、又は散布すること。

(10) 立入禁止区域に立ち入ること。

(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑になるような行為をすること。

(12) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(一部改正〔平成16年条例36号・令和5年22号〕)

(使用の禁止又は制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 公園に関する工事のために、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号のほか、公園の管理上必要と認められるとき。

2 芦田川緑地かわまち広場のうち市長が定める区域を利用することができる者は、利用することが適当であると市長が認めた者とする。

(一部改正〔令和元年条例19号〕)

第3章 市以外の者の公園施設の設置及び管理

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第8条 法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 設置の場所

 設置の期間

 設置の目的

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 原状回復の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所及び氏名

 管理しようとする公園施設の位置、種類及び数量

 管理の期間

 管理の目的

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(一部改正〔平成16年条例36号・令和5年22号〕)

(公園施設の設置及び管理の許可事項の変更)

第9条 前条により許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) すでに受けた許可の年月日及び番号

(3) 変更する事項

(4) 変更する理由

(5) その他市長の指示する事項

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(添付書類)

第10条 前2条による許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第11条 公園施設を設け、又は公園施設を管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 公園施設を設け、又は公園施設を管理する者が、公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、理由を付して市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成16年条例36号〕)

第4章 公園の占用

(公園の占用の許可申請)

第12条 法第6条第2項の規定により、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下本章において「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 占用の場所

(3) 占用の期間

(4) 占用の目的

(5) 設置しようとする占用物件の種類及び数量

(6) 占用物件の構造

(7) 占用物件の管理方法

(8) 原状回復の方法

(9) その他市長の指示する事項

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(占用許可事項の軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書の規定による公園の占用について許可を受けた事項を変更しようとする場合において、市長の許可を要しない軽易なものとは、公園の利用又は管理に支障のないもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造物に影響を与えない内部の模様替え

(4) 許可に際し、市長が指示した事項

第5章 有料公園施設

(有料公園施設の名称)

第14条 市が管理する公園施設であって、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和52年条例15号〕)

(開場時間及び休場日)

第14条の2 有料公園施設のうち別表第2施設名の欄に掲げる有料公園施設の開場時間及び休場日は、それぞれ同表開場時間の欄及び休場日の欄に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例91号〕)

(使用の申込み)

第15条 有料公園施設(芦田川緑地の自転車歩行者用通路、芦田川緑地かわまち広場及び入船交流広場にあっては、専用して使用する場合に限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その許可を受けなければならない。ただし、別表第1に掲げる駐車場を使用する場合(自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)の駐車のために使用する場合に限る。)にあっては、当該駐車場に自動車を入場させる際、所定の駐車票の交付を受けることにより、その許可を受けたものとする。

2 市長は、有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「有料公園施設の使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例91号・27年51号・28年55号・令和5年22号〕)

(使用許可の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他有料公園施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(全部改正〔平成17年条例91号〕)

(使用期間の制限)

第16条の2 有料公園施設は、同一の者が引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又は有料公園施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成17年条例91号〕)

(目的外使用の禁止)

第16条の3 有料公園施設の使用許可を受けた者(以下「有料公園施設使用者」という。)は、当該使用許可を受けた使用目的以外に有料公園施設を使用してはならない。

(追加〔平成17年条例91号〕)

(特別設備等の制限)

第16条の4 有料公園施設使用者は、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、有料公園施設使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(追加〔平成17年条例91号〕)

(駐車することのできる自動車)

第16条の5 別表第1に掲げる駐車場に駐車することのできる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車であって規則で定める大きさを超えないものとする。

(追加〔平成28年条例55号〕)

第6章 監督

(追加〔平成17年条例25号〕)

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 第4条第4項各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 第1項の規定による処分により、第4条第1項の規定により行為の許可を受けた者、法第5条第1項の規定により公園施設の設置及び管理の許可を受けた者、法第6条第1項の規定により公園の占用の許可を受けた者及び有料公園施設使用者(以下「公園使用者」という。)が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(追加〔平成17年条例25号〕、一部改正〔平成17年条例91号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第18条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(追加〔平成17年条例25号〕)

(工作物等を保管した場合の公示方法)

第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、市役所の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この章において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める方法により周知すること。

(追加〔平成17年条例25号〕)

(工作物等の価額の評価の方法)

第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加〔平成17年条例25号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第21条 市長は、法第27条第6項の規定により、保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(追加〔平成17年条例25号〕)

(工作物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法により、その者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成17年条例25号〕)

第7章 使用料

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(使用料)

第23条 公園使用者は、別表第3に掲げる区分により、同表に掲げる範囲内で別に市長が定める額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、有料公園施設使用者以外の公園使用者で1月未満の期間の許可を受けたもの及び常設売店等の管理の許可を受けた者に係る使用料の額は、前項及び第25条の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和52年条例15号・平成3年49号・9年35号・16年36号・17年25号・91号・26年69号・30年21号・31年69号〕)

(使用料の徴収)

第24条 使用料は、行為又は使用若しくは占用の許可の際(ばら公園又は花園公園の駐車場を自動車の駐車のために使用する場合にあっては、自動車の出場の際)、徴収する。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

2 行為又は使用若しくは占用の期間が長期にわたる場合には、使用料の年額又は月額を定め、分割して徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例25号・27年51号・令和5年22号〕)

(使用料の算定)

第25条 使用料の算定は、次の各号による。

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合において、その使用期間が、1年未満のときは、月割計算により算定する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合において、その使用期間が1月未満のときは、日割計算により算定する。

(3) 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、その面積が1平方メートル未満のときは、1平方メートルとし、使用料の額が長さを単位として定められている場合において、その長さが1メートル未満のときは、1メートルとして算定する。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(使用料の減免)

第26条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(使用料の還付)

第27条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園使用者が、行為又は使用若しくは占用を開始する日の5日前までに、行為又は使用若しくは占用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(2) 公園使用者が、天災その他自己の責に帰することのできない理由によって、行為又は使用若しくは占用ができなかったとき及び行為又は使用若しくは占用ができなくなったとき。

(3) 市のつごうにより、行為又は使用若しくは占用の許可を取り消したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

第8章 雑則

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(保証人又は保証金等)

第28条 市長は、公園の管理上必要があると認めたときは、法又はこの条例の規定による許可の際、連帯保証人を立てさせ、又は市長の定める保証金を納付させ若しくは必要な担保を徴することができる。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第29条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることはできない。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(許可の失効)

第30条 次の各号の一に該当するときは、法又はこの条例の規定による許可は、その効力を失うものとする。

(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その承継人がないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(届出義務)

第31条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、及び完了したとき。

(2) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第27条第1項若しくは第2項又は前条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた措置を完了したとき。

(4) 許可を受けた者が、住所若しくは氏名を変更し、又は相続等によりその権利を承継したとき。

(一部改正〔平成16年条例36号・17年25号〕)

(報告及び調査等)

第32条 市長は、公園の管理上必要があると認めたときは、関係人にその使用状況、業務等について報告を求め、又は市長の指定した者に公園施設、占用物件若しくは使用場所に立ち入り、調査又は検査させることができる。

2 前項の規定により調査又は検査をする場合においては、あらかじめ当該公園使用者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により調査又は検査にあたる者は、その身分を示す証票をけい帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(原状回復)

第33条 公園使用者は、許可期間が満了し、又は第17条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって遅滞なく原状回復したうえ、返還しなければならない。

2 前項の場合、公園使用者が原状回復を履行しないときは、市長が代ってこれを行ない、その費用を当該公園使用者から徴収する。

(一部改正〔平成17年条例25号・91号〕)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第34条 第4条から前条まで(第14条及び第14条の2を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(一部改正〔平成16年条例36号・17年25号・91号〕)

(指定管理者の指定)

第34条の2 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、総合体育館公園及び芦田川緑地かわまち広場(多目的広場を除く。)(以下「総合体育館公園等」という。)並びに有料公園施設(以下「有料公園施設等」という。)の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により有料公園施設等の管理を指定管理者が行う場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項各号列記以外の部分及び第2項から第5項まで並びに第7条第1項

市長

指定管理者

第6条ただし書

第4条第1項若しくは第3項、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって特に市長

第4条第1項又は第3項の許可に係る行為であって特に指定管理者

第7条第2項

市長が認めた者

指定管理者が認めた者

第14条の2ただし書

市長が特に必要があると認めるときは

指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て

第15条から第16条の2まで、第16条の4並びに第17条第1項及び第2項

市長

指定管理者

第17条第3項

市及び指定管理者

(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕)

(指定管理者が行う業務)

第34条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 総合体育館公園等の第4条第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 総合体育館公園等の第6条ただし書に規定する行為(第4条第1項及び第3項の許可に係る行為に限る。)の承認に関する業務

(3) 総合体育館公園等の第7条に規定する使用の禁止又は制限に関する業務

(4) 第14条の2ただし書の規定による開場時間及び休場日の変更に関する業務

(5) 有料公園施設の使用許可及び第17条第1項の規定による有料公園施設の使用許可の取消し、効力の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(6) 第16条の4第1項の許可及び同条第2項の規定による命令に関する業務

(7) 総合体育館公園等の維持管理に関する業務

(8) 有料公園施設の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕)

(管理の基準)

第34条の4 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第7号及び第8号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第7号及び第8号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が有料公園施設等の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔令和元年条例19号〕)

(過料)

第35条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処することができる。

(1) 第4条第1項又は第3項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第34条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第6条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、市長の命に従わなかった者

(4) 第31条(第34条において準用する場合を含む。)に規定する届出をしない者

2 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(一部改正〔平成12年条例37号・17年25号・91号〕)

(委任)

第36条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和45年条例9号・平成17年25号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が、福山市都市公園条例(昭和39年福山市条例第35号。以下「従前の条例」という。)の規定によりなした手続は、この条例の規定によりなした手続とみなす。

3 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が、従前の条例により設置した福山市都市公園監視員は、この条例により設置したものとみなす。

4 新市町の編入の日(以下「編入日」という。)前にされた新市町都市公園条例(昭和54年新市町条例第22号。以下「新市町条例」という。)第16条に規定する公園使用者に対する許可(以下「新市町の許可」という。)で使用料の額が月又は年で定められていないものに係る使用料に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例114号〕)

5 編入日前にされた新市町の許可で使用料の額が月又は年で定められているものに係る使用料及び編入日以後にされた第17条第1項に規定する公園使用者に対する許可に係る使用料(別表第2の5有料公園施設を使用する場合の表に掲げる使用料を除く。)に関する取扱いについては、平成15年3月31日までの使用に係る使用料に限り、この条例の規定にかかわらず、新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例114号〕)

6 編入日前に新市町の区域内においてした行為及び前2項の規定により新市町条例の例によることとされる使用料の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例114号〕)

(昭和41年10月1日条例第144号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月14日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第27号により昭和46年7月10日から施行)

(昭和46年9月30日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月29日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月1日条例第35号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、城跡公園に係る改正規定及び竹ケ端運動公園に係る改正規定中水泳場の部分は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、三之丸運動公園に係る改正規定は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第19号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第37号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第13号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 福山市芦田川運動場条例(昭和44年条例第31号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の福山市芦田川運動場条例の規定によりなされている手続は、この条例による改正後の福山市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 福山市証紙条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和57年3月27日条例第19号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月16日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第20号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月18日条例第15号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月22日条例第19号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 別表第2の5有料公園施設を使用する場合の表竹ケ端運動公園の項の改正規定(「7,500円」を「12,000円」に改める部分を除く。) 昭和63年6月20日

(2) 別表第1の福山城公園の項の改正規定及び別表第2の5有料公園施設を使用する場合の表福山城公園の項の改正規定中ふくやま美術館に係る部分 ふくやま美術館条例(昭和63年条例第11号)の施行の日

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年9月30日条例第43号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第49号)

この条例は、昭和64年1月16日から施行する。

(平成元年3月29日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月2日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第17号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の5有料公園施設を使用する場合の表の改正規定(「

弓道場

無料入場

1日

4,200円以下

」を「

弓道場

無料入場

1日

4,200円以下

漕艇用艇庫

1艇につき

1月

1,700円以下

」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年9月21日条例第35号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第49号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第12号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年9月22日条例第26号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年6月28日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第38号により平成6年8月30日から施行)

(平成6年12月20日条例第44号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第10号抄)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第18号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第35号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の5有料公園施設を使用する場合の表竹ケ端運動公園の項の改正規定(「110,000円」を「112,000円」に、「118,000円」を「120,000円」に改める部分及び「120,000円」を「122,000円」に、「90,000円」を「92,000円」に改める部分を除く。)の施行期日は、規則で定める。

(平成9年規則第32号により平成9年11月1日から施行)

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、改正後の条例第30条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第114号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年9月27日条例第36号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第34条の2第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成21年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

(平成25年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成25年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

(平成26年3月25日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項及び第3項、第15条第1項、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項並びに同法第6条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る平成27年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の1公園施設を設ける場合の表及び別表第3の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

4 この条例の施行の日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成27年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

(平成27年12月22日条例第51号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第55号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成30年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る平成30年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の1公園施設を設ける場合の表及び別表第3の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

4 施行日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る平成30年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

(平成31年3月25日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項及び第3項、第15条第1項、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項並びに同法第6条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号により令和2年3月20日から施行)

(準備行為)

2 総合体育館公園及び芦田川緑地かわまち広場の使用及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年3月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第3の5有料公園施設を使用する場合の表の改正規定(いずれも丸之内公園の項を削る部分に限る。)は、同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る令和2年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の1公園施設を設ける場合の表及び別表第3の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

4 施行日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る令和2年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

(令和5年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項及び第3項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による許可を受けていた公園施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る許可の期間が継続しているものに係る令和5年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の1公園施設を設け、管理する場合の表及び別表第3の2公園施設を管理する場合の表に掲げる区分により、それぞれこれらの表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

4 施行日前に都市公園法第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けていた公園施設以外の工作物その他の物件又は施設で、この条例の施行の際現に当該許可に係る占用の期間が継続しているものに係る令和5年度以後の単位当たりの使用料の額は、改正後の別表第3の3公園を占用する場合の表に掲げる区分により、同表に掲げる範囲内で別に市長が定める額とする。

(令和5年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(一部改正〔昭和42年条例56号・54年9号・46年20号・48年19号・49年19号・50年35号・74号・52年15号・53年16号・54年19号・55年37号・56年13号・57年19号・43号・60年20号・63年10号・49号・平成元年20号・43号・2年17号・35号・5年12号・26号・6年27号・44号・7年10号・8年16号・9年35号・10年15号・39号・13年24号・14年114号・17年91号・20年16号・27年51号・令和元年19号・2年30号・5年22号・47号〕)

福山市都市公園有料公園施設

有料公園施設の属する公園の名称

有料公園施設

福山城公園

福寿会館

庭球場及びその夜間照明

福山城湯殿

福山城月見櫓

福山城博物館

ふくやま美術館

福山市人権平和資料館

ふくやま文学館

二の川公園

庭球場及びその夜間照明

曙公園

野球場及びその夜間照明

手城東公園

サッカー場

竹ケ端運動公園

野球場、陸上競技場、運動広場(補助競技場)、弓道場、水上スポーツセンター及び庭球場

松永グリーンパーク

庭球場及びその夜間照明

水泳場

福山メモリアルパーク

屋外ホール

芦田川緑地

運動場及び自転車歩行者用通路

芦田川緑地かわまち広場

多目的広場A及び多目的広場B

蔵王公園

運動場

新涯四丁目公園

運動場

加茂公園

野球場及びその夜間照明

瀬戸公園

運動場及びその夜間照明

駅家公園

運動場及びその夜間照明

福山テクノ公園

運動場

緑町公園

屋内競技場

入船交流広場

階段ステージ

大佐山運動公園

野球場及びその夜間照明

庭球場及びその夜間照明

ばら公園

駐車場

花園公園

駐車場

別表第2(第14条の2関係)

(追加〔平成17年条例91号〕、一部改正〔平成27年条例51号・令和元年19号・2年30号・5年22号〕)

公園名

施設名

開場時間

休場日

福山城公園

庭球場

午前6時から午後10時まで

なし

二の川公園

庭球場

午前6時から午後10時まで

なし

曙公園

野球場

手城東公園

サッカー場

午前6時から午後7時まで

竹ケ端運動公園

野球場、陸上競技場、運動広場(補助競技場)、弓道場及び庭球場

午前8時30分から午後10時まで

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

水上スポーツセンター

(1) 次号に規定する日以外の日 午後1時から午後9時まで

(2) 毎週日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

松永グリーンパーク

庭球場

午前6時から午後10時まで

なし

水泳場

午前9時30分から午後4時30分まで

(1) 7月1日から8月31日までの期間にあっては、毎週月曜日

(2) 9月1日から翌年の6月30日までの日

芦田川緑地

運動場及び自転車歩行者用通路

午前6時から午後7時まで

なし

芦田川緑地かわまち広場

多目的広場A及び多目的広場B

蔵王公園

運動場

新涯四丁目公園

運動場

加茂公園

野球場

午前6時から午後10時まで

瀬戸公園

運動場

駅家公園

運動場

福山テクノ公園

運動場

午前6時から午後7時まで

大佐山運動公園

野球場及び庭球場

午前6時から午後10時まで

ばら公園

駐車場

午前0時から午後12時まで

花園公園

駐車場

別表第3(第23条関係)

(一部改正〔昭和41年条例144号・43年56号・45年9号・46年20号・48年19号・49年19号・50年35号・74号・51年33号・52年15号・53年16号・54年19号・55年37号・56年13号・57年19号・43号・59年17号・60年20号・61年15号・63年19号・43号・49号・平成元年20号・43号・2年17号・35号・3年49号・5年12号・26号・6年12号・27号・44号・7年10号・18号・8年16号・9年35号・10年15号・39号・12年37号・13年24号・14年114号・17年91号・20年16号・21年17号・25年20号・26年69号・27年20号・51号・28年55号・30年21号・31年69号・令和元年19号・2年30号・5年22号・47号〕)

福山市都市公園使用料

1 公園施設を設け、管理する場合

種別

単位

使用料

臨時売店等

1平方メートル1日につき

20円以下

常設売店等

1平方メートル1月につき

240円以下

2 公園施設を管理する場合

種別

単位

使用料

臨時売店等

1平方メートル1日につき

18円以下

常設売店等

1平方メートル1月につき

180円以下

3 公園を占用する場合

種別

単位

使用料

電柱その他これに類するもの

1本1年につき

1,200円以下

公衆電話所

1個1年につき

1,000円以下

ガス管、水道管、下水道管その他これらに類するもの

1メートル1年につき

610円以下

工事用材料置場その他これに類するもの

1平方メートル1日につき

6円以下

その他

市長がその都度定める。

4 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

単位

使用料

物品販売、募金等

1件1日につき

350円以下

業として写真等の静止画を撮影

1件1日につき

180円以下

業として映画等の動画を撮影

1件1日につき

6,380円以下

競技会、興行、展示会その他の催し及び車両の留め置き

1平方メートル1日につき

9円以下

競技会、展示会その他の催しのためにする広告物の掲出

1平方メートル1日につき

2,000円以下

その他

市長がその都度定める。

5 有料公園施設を使用する場合

公園名

施設名

区分

単位

使用料

福山城公園

庭球場

1面につき

1日

2,500円以下

同上夜間照明


1時間

310円以下

福寿会館

別に定めるところによる。

福山城湯殿

別に定めるところによる。

福山城月見櫓

別に定めるところによる。

福山城博物館

別に定めるところによる。

ふくやま美術館

別に定めるところによる。

福山市人権平和資料館

別に定めるところによる。

ふくやま文学館

別に定めるところによる。

二の川公園

庭球場

1面につき

1日

2,500円以下

同上夜間照明


1時間

310円以下

曙公園

野球場

無料入場

1日

1,660円以下

同上夜間照明


1時間

1,560円以下

手城東公園

サッカー場

無料入場

1日

2,500円以下

竹ケ端運動公園

野球場


1日

117,320円以下

同上夜間照明


1時間

125,700円以下

陸上競技場


1日

127,800円以下

同上夜間照明


1時間

96,370円以下

運動広場(補助競技場)

無料入場

1日

1,660円以下

弓道場

無料入場

1日

4,800円以下

水上スポーツセンター

管理棟


1日

2,930円以下

艇庫

1艇につき

1月

3,130円以下

庭球場

1面につき

1日

4,180円以下

同上夜間照明


1時間

820円以下

松永グリーンパーク

庭球場

1面につき

1日

2,500円以下

同上夜間照明


1時間

310円以下

水泳場

一般

1回

200円以下

福山メモリアルパーク

屋外ホール

有料入場

1日

8,800円以下

無料入場

1日

4,400円以下

芦田川緑地

運動場

1面につき

1日

820円以下

自転車歩行者用通路


1日

17,130円以下

芦田川緑地かわまち広場

多目的広場A

1面につき

1日

2,310円以下

多目的広場B

1面につき

1日

1,580円以下

蔵王公園

運動場

無料入場

1日

1,660円以下

新涯四丁目公園

運動場

無料入場

1日

1,660円以下

加茂公園

野球場

無料入場

1日

1,660円以下

同上夜間照明


1時間

1,560円以下

瀬戸公園

運動場

無料入場

1日

1,660円以下

同上夜間照明


1時間

1,030円以下

駅家公園

運動場

無料入場

1日

1,660円以下

同上夜間照明


1時間

1,030円以下

福山テクノ公園

運動場

無料入場

1日

1,660円以下

緑町公園

屋内競技場

別に定めるところによる。

入船交流広場

階段ステージ


1日

12,560円以下

大佐山運動公園

野球場

無料入場

1面につき

1日

1,660円以下

同上夜間照明


1時間

1,560円以下

庭球場

1面につき

1日

2,500円以下

同上夜間照明


1時間

310円以下

ばら公園

駐車場

高さ(積載物を含む。以下同じ。)が2.4メートル以下の自動車1台につき

1時間までごとに

400円以下

高さが2.4メートルを超える自動車1台につき

1時間までごとに

1,200円以下

花園公園

駐車場

自動車1台につき

1時間までごとに

400円以下

備考

1 入場料金等を徴収する場合は、最高入場料金等(税込)に、野球場(竹ケ端運動公園野球場に限る。)及び陸上競技場にあっては150を乗じて得た額を加算する。

2 有料公園施設の附属設備及び備付けの器具類の使用料については、規則で定める。

3 芦田川緑地の自転車歩行者用通路、芦田川緑地かわまち広場及び入船交流広場については、専用して使用する場合に限る。

福山市都市公園条例

昭和41年5月1日 条例第64号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 都市計画/第6節 都市公園
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第64号
昭和41年10月1日 条例第144号
昭和42年12月23日 条例第56号
昭和44年6月14日 条例第47号
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和45年9月26日 条例第43号
昭和46年4月1日 条例第20号
昭和46年9月30日 条例第59号
昭和48年3月31日 条例第19号
昭和48年6月29日 条例第51号
昭和49年3月29日 条例第19号
昭和50年2月1日 条例第35号
昭和50年4月1日 条例第74号
昭和51年4月1日 条例第33号
昭和51年6月28日 条例第49号
昭和52年3月29日 条例第15号
昭和53年3月30日 条例第16号
昭和54年3月24日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第37号
昭和56年3月27日 条例第13号
昭和57年3月27日 条例第19号
昭和57年12月16日 条例第43号
昭和59年3月19日 条例第17号
昭和60年3月20日 条例第20号
昭和61年3月18日 条例第15号
昭和63年3月22日 条例第19号
昭和63年9月30日 条例第43号
昭和63年12月20日 条例第49号
平成元年3月29日 条例第20号
平成元年10月2日 条例第43号
平成2年3月28日 条例第17号
平成2年9月21日 条例第35号
平成3年9月30日 条例第49号
平成5年3月22日 条例第12号
平成5年9月22日 条例第26号
平成6年3月24日 条例第12号
平成6年6月28日 条例第27号
平成6年12月20日 条例第44号
平成7年3月23日 条例第10号
平成7年3月23日 条例第18号
平成8年3月21日 条例第16号
平成9年3月21日 条例第35号
平成10年3月23日 条例第15号
平成10年12月22日 条例第38号
平成10年12月22日 条例第39号
平成12年3月14日 条例第37号
平成13年3月23日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第114号
平成16年9月27日 条例第36号
平成17年3月24日 条例第25号
平成17年9月27日 条例第91号
平成20年3月12日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第69号
平成27年3月20日 条例第20号
平成27年12月22日 条例第51号
平成28年12月20日 条例第55号
平成30年3月27日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第69号
令和元年9月30日 条例第19号
令和2年3月18日 条例第30号
令和5年3月27日 条例第22号
令和5年12月19日 条例第47号