○福山市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則
平成24年12月21日
規則第69号
福山市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成24年条例第69号)第12条第1項の規則で定める面積は、600平方メートルとする。ただし、同項に規定する都市公園が、池、崖、急傾斜地その他これらに類する部分を有するときは、当該部分に係る面積はこれに含まないものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。