○福山市交通公園運営管理規則

平成元年10月2日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市都市公園条例(昭和41年条例第64号)の規定に基づき、福山メモリアルパーク内にある交通安全教育施設(以下「交通公園」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(交通安全指導の実施)

第2条 交通公園においては、次に掲げる者に対し、講義室及び自転車コースを利用して、交通安全知識及び交通道徳に関する講義並びに実地指導(以下「交通安全指導」という。)を行う。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、幼稚園、児童福祉施設その他の施設の児童生徒等

(2) 前号に掲げる者のほか10人以上の団体を構成する者

(一部改正〔平成31年規則3号〕)

(交通安全指導の申込み)

第3条 交通安全指導は、これを受ける者が、前条第1号に掲げる者の場合にあっては当該学校その他の施設の長から、同条第2号に掲げる者の場合にあっては当該団体の責任者から、あらかじめ希望日時、人員及び引率責任者を明らかにして市長に申し込み、その承認を得るものとする。

(休園日及び開園時間)

第4条 交通公園の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 休園日 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) 開園時間 午前9時30分から午後3時30分まで

(入園の拒絶等)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、交通公園への入園を拒み、又は交通公園からの退去を命ずることができる。

(1) 交通公園の施設を損傷し、又は汚損した者

(2) 交通公園の運営管理上支障があると市長が認める者

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、交通公園の運営管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福山市交通公園運営管理規則

平成元年10月2日 規則第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第6節 都市公園
沿革情報
平成元年10月2日 規則第48号
平成31年3月8日 規則第3号