○福山市遊園地条例

昭和55年3月31日

条例第38号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、福山市遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。

(位置)

第2条 遊園地の位置は、福山市東深津町三丁目とする。

(一部改正〔昭和56年条例53号〕)

(開園時間)

第2条の2 遊園地の開園時間は、次のとおりとする。

(1) 4月から6月まで及び9月から11月まで 午前9時から午後5時まで

(2) 7月及び8月 午前9時から午後6時まで。ただし、水泳場は、市長が別に定める夜間使用期間にあっては、午前9時から午後8時30分までとする。

(3) 12月から翌年の3月まで 午前9時30分から午後4時30分まで。ただし、アイススケート場は、市長が別に定める使用期間にあっては、午前10時から午後8時までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開園時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例92号〕、一部改正〔平成21年条例18号〕)

(休園日)

第2条の3 遊園地の休園日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休園日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例92号〕)

(専用使用許可)

第2条の4 アイススケート場を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、アイススケート場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「専用使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(追加〔平成22年条例26号〕)

(専用使用許可の制限)

第2条の5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、アイススケート場の専用使用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他アイススケート場の管理運営上支障があると認めるとき。

(追加〔平成22年条例26号〕)

(専用使用期間等の制限)

第2条の6 アイススケート場は、同一人が引き続き2日を超えて専用して使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるとき、又はアイススケート場の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、アイススケート場の管理運営上支障があると認めるときは、専用して使用する時間を制限することができる。

(追加〔平成22年条例26号〕)

(目的外使用等の禁止)

第2条の7 専用使用許可を受けた者(以下「専用使用者」という。)は、専用使用許可を受けた使用目的以外にアイススケート場を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加〔平成22年条例26号〕)

(専用使用許可の取消し等)

第2条の8 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用許可を取り消し、又はアイススケート場の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 専用使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 専用使用者が専用使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第2条の5各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 専用使用者が詐欺その他不正の行為により専用使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により専用使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(追加〔平成22年条例26号〕)

(使用料)

第3条 遊園地の施設の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとし、附属設備の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 市長は、アイススケート場の使用に係る定期使用券を発行することができる。

3 市長は、別表第4に掲げる額の回数券を発行することができる。

(一部改正〔平成17年条例92号・21年18号・22年26号〕)

(使用料の納付)

第3条の2 前条第1項の使用料は遊園地の施設の使用の際に、専用使用許可に係る使用料は当該専用使用許可の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項の定期使用券及び同条第3項の回数券による使用料については、その発行の際納付しなければならない。

(追加〔平成17年条例92号〕、一部改正〔平成22年条例26号〕)

(使用料の減免)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、使用料の減免をすることができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入園の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物類を携帯する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第7条 入園者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 遊園地の施設その他の物件に損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(3) 前各号のほか、遊園地の管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(損害賠償の義務)

第8条 遊園地の施設その他の物件をき損し、若しくは滅失した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(被害の責任)

第9条 入園者が遊園地内において被害を受けても、市はその責めを負わない。ただし、遊園地の施設又は設備の不備による場合は、この限りではない。

(指定管理者の指定)

第10条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、遊園地の管理を、市が出資する法人であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により遊園地の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条の2第2項及び第2条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第2条の4から第2条の6まで、第2条の8第1項及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条の8第2項及び第9条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例92号〕、一部改正〔平成22年条例26号・25年45号〕)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2第2項の規定による開園時間の変更及び第2条の3第2項の規定による休園日の変更に関する業務

(2) 専用使用許可並びに第2条の8第1項の規定による専用使用許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第6条の規定による入園の拒否及び退園の命令に関する業務

(4) 遊園地の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例92号〕、一部改正〔平成22年条例26号〕)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が遊園地の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例92号〕、一部改正〔平成22年条例26号〕)

(委任)

第13条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例92号〕)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第20号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月21日条例第35号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第10条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月22日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 アイススケート場の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月26日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第70号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第70号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔昭和57年条例20号・平成2年30号・35号・5年13号・13年25号・17年92号・18年32号・31年70号〕)

施設名

単位

使用料

3歳以上12歳未満の者

12歳以上の者

ゴーカート

1回につき

200円

310円

水泳場

1回につき

200円

310円

備考 水泳場にあっては、午前9時30分から午後0時30分まで、午後1時30分から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後8時30分までをそれぞれ1回とする。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成22年条例26号〕、一部改正〔平成26年条例70号・31年70号〕)

施設名

使用区分

単位

使用料

3歳以上12歳未満の者

12歳以上18歳未満の者

18歳以上の者

アイススケート場

個人使用

全日

1回につき

830円

1,030円

1,560円

夜間

250円

310円

460円

定期

1か月

4,180円

5,230円

7,850円

専用使用

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間までごと

10,470円

営利を目的としない催物に使用する場合

20,950円

その他催物に使用する場合

78,560円

備考

1 この表において「全日」とは、午前10時から午後8時までをいう。

2 この表において「夜間」とは、午後5時から午後8時までをいう。

3 この表において「定期」とは、使用を開始する日から1か月の間をいう。

4 この表において「専用使用」とは、専用使用許可を受けて使用することをいう。

別表第3(第3条関係)

(追加〔平成22年条例26号〕)

設備名

単位

使用料

コインロッカー

1回につき

100円

別表第4(第3条関係)

(追加〔平成17年条例92号〕、一部改正〔平成21年条例18号・22年26号〕)

種類

金額

遊園地の施設回数券

1,100円券

1,000円

福山市遊園地条例

昭和55年3月31日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第6節 都市公園
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第38号
昭和56年12月21日 条例第53号
昭和57年3月27日 条例第20号
平成2年6月28日 条例第30号
平成2年9月21日 条例第35号
平成5年3月22日 条例第13号
平成13年3月23日 条例第25号
平成17年9月27日 条例第92号
平成18年3月22日 条例第32号
平成21年3月23日 条例第18号
平成22年9月28日 条例第26号
平成25年12月26日 条例第45号
平成26年3月25日 条例第70号
平成31年3月25日 条例第70号