○福山市みどりのまちづくり条例

平成14年12月20日

条例第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 緑の基本計画(第5条・第6条)

第3章 緑の保全

第1節 緑保全地区(第7条―第10条)

第2節 保護樹木等(第11条―第17条)

第4章 緑化の推進

第1節 公共施設・民間施設の緑化(第18条・第19条)

第2節 みどり重点地区(第20条―第22条)

第3節 緑地協定(第23条)

第5章 みどりの市民活動の推進(第24条―第26条)

第6章 福山市みどりの審議会(第27条・第28条)

第7章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活にやすらぎや潤いを与え、人間だけでなく地球にもやさしさをもたらしてくれる「みどり」を守り、つくり、育てていくために、緑の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定め、市民、事業者及び行政が一体となってみどりのまちづくりを行い、良好な生活環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するために、あらゆる施策を通じて、緑の保全及び緑化の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、みどりを愛護し、かつ、緑の保全及び緑化の推進について自ら努めるとともに、緑の保全及び緑化の推進に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり緑の保全及び緑化の推進について自ら努めるとともに、緑の保全及び緑化の推進に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 緑の基本計画

(緑の基本計画)

第5条 市長は、緑の保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を策定しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例36号〕)

(策定手続)

第6条 市長は、緑の基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、福山市みどりの審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、緑の基本計画の変更について準用する。

第3章 緑の保全

第1節 緑保全地区

(緑保全地区の指定)

第7条 市長は、都市緑地法の規定により緑が保全される地域及び地区以外の区域であって、良好な自然と豊かな緑を保全する必要があると認める区域を緑保全地区として指定することができる。

2 市長は、緑保全地区を指定しようとするときは、その案を作成しなければならない。

3 市長は、前項の案を作成したときは、その旨を告示し、当該案を当該告示の日から起算して14日間公衆の縦覧に供さなければならない。

4 前項の規定により縦覧に供された案について意見を有する者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、市長に意見書を提出することができる。

5 市長は、緑保全地区を指定しようとするときは、前項の規定により提出された意見書を福山市みどりの審議会に提出した上で、福山市みどりの審議会の意見を聴かなければならない。

6 市長は、第4項の規定により提出された意見書の内容及び前項の規定による福山市みどりの審議会の意見を勘案し、緑保全地区を指定するものとする。

7 市長は、緑保全地区を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

8 第2項から前項までの規定は、緑保全地区の指定の解除及び変更について準用する。

(一部改正〔平成16年条例36号〕)

(行為の届出義務)

第8条 緑保全地区内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為を開始する日の30日前までに、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の建築又は建設

(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該緑保全地区の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 通常の管理行為その他の行為で規則で定めるもの

(3) 当該緑保全地区が指定又は変更された際、すでに着手している行為

(指導又は勧告)

第9条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該緑保全地区の指定の目的を達成するために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して必要な指導又は勧告を行うことができる。

(中止命令等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項各号に掲げる行為を行った者に対して、当該行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難であるときは、これに代わるべき必要な措置をとる旨を命ずることができる。

第2節 保護樹木等

(保護樹木等の指定)

第11条 市長は、良好な緑の環境を確保し、かつ、美観風致を維持するために必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保護樹木又は保護樹林(以下「保護樹木等」という。)として指定することができる。

2 市長は、保護樹木等を指定しようとするときは、あらかじめ福山市みどりの審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保護樹木等を指定しようとするときは、当該樹木又は樹木の集団の所有者の承諾を得るものとする。

4 樹木又は樹木の集団の所有者は、市長に当該樹木又は樹木の集団について第1項の規定による指定を申請することができる。

5 市長は、保護樹木等を指定したときは、その旨を当該保護樹木等の所有者に通知するとともに、規則で定める標識を設置しなければならない。

6 次に掲げる樹木又は樹木の集団については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林に係る樹木の集団

(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前2号に掲げるもの以外のもの

7 第2項から前項までの規定は、保護樹木等の指定の変更について準用する。

(一部改正〔平成16年条例39号〕)

(所有者等の義務)

第12条 保護樹木等の所有者は、当該保護樹木等について枯損の防止その他その保護に努めなければならない。

2 何人も、保護樹木等が大切に保護されるように協力するよう努めなければならない。

(行為の制限)

第13条 何人も保護樹木等を伐採し、又は損傷してはならない。

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

(1) 樹木の成育のために間伐、整枝等を行う行為

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(3) 危険防止その他の行為で市長が特別な理由があると認めるもの

(届出義務)

第14条 保護樹木等の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 保護樹木等が滅失し、又は枯死したときは、当該保護樹木等の所有者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 保護樹木等を移植しようとするときは、当該保護樹木等の所有者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の解除)

第15条 市長は、保護樹木等が第11条第6項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保護樹木等について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があると認めるときは、保護樹木等の指定を解除することができる。

3 市長は、前項の規定による指定の解除を行おうとするときは、あらかじめ福山市みどりの審議会の意見を聴かなければならない。

4 保護樹木等の所有者は、市長に当該保護樹木等について第2項の規定による指定の解除を申請することができる。

5 市長は、第1項又は第2項の規定により保護樹木等の指定を解除したときは、その旨を当該保護樹木等の所有者に通知するものとする。

(台帳)

第16条 市長は、保護樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(立入調査等)

第17条 市長は、保護樹木等の保護の状況を調査するために必要があると認めるときは、関係職員にその所在する土地に立ち入り、必要な調査を行わせ、又は当該保護樹木等の所有者に対して必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

第4章 緑化の推進

第1節 公共施設・民間施設の緑化

(公共施設の緑化)

第18条 市は、道路、河川、公園、住宅、学校及び庁舎等の公共施設で、市が設置し、又は管理するものについて、市長が別に定める公共施設緑化基準(以下「公共施設緑化基準」という。)により、当該公共施設の緑化の推進を図らなければならない。

2 市長は、公共施設の緑化が適切に維持管理されるための措置を講ずるものとする。

3 市長は、国又は他の公共団体が設置し、又は管理する公共施設について、公共施設緑化基準に準じて当該公共施設の緑化の推進を図るよう求めることができる。

(民間施設の緑化)

第19条 次に掲げる行為を行おうとする者(国又は他の公共団体を除く。)は、あらかじめ市長と協議の上、市長が別に定める民間施設緑化基準(以下「民間施設緑化基準」という。)に適合する緑化計画書を策定し、これにより当該行為地における緑化の推進に努めなければならない。

(1) 建築物(一戸建ての専ら居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の新築(当該建築物に係る土地利用面積が1,000平方メートル以上のものに限る。ただし、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定による届出に係るものは除く。)

(2) 宅地の造成その他の土地の区画形質の変更(その区域の面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)

2 建築物の新築以外の建築(当該建築物に係る土地利用面積が1,000平方メートル以上のものに限る。ただし、工場立地法第6条第1項の規定による届出に係るものは除く。)を行おうとする者(国又は他の公共団体を除く。)は、民間施設緑化基準に準じて、当該行為地における緑化の推進に努めなければならない。

3 市長は、第1項の規定に違反した者に対して、必要な措置をとる旨を命ずることができる。

第2節 みどり重点地区

(みどり重点地区の指定)

第20条 市長は、みどり豊かなまちづくりのために緑化の推進を重点的に図ることが必要であり、かつ、地域住民の積極的な協力が得られると認められる地域を、みどりのまちづくり重点地区(以下「みどり重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、みどり重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ福山市みどりの審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、みどり重点地区を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、みどり重点地区の指定の解除及び変更について準用する。

(施設の整備等)

第21条 市長は、みどり重点地区内の住民及び事業者と協働して、みどり推進計画を策定し、これに基づき街路樹等の植栽及び花壇その他施設の整備を行うものとする。

2 みどり重点地区内の住民及び事業者は、積極的に前項の規定により策定されたみどり推進計画に協力するとともに、その敷地内に樹木、花等を植栽し緑化の推進に努めなければならない。

第22条 削除

(削除〔平成31年条例71号〕)

第3節 緑地協定

(一部改正〔平成31年条例71号〕)

(緑地協定の促進等)

第23条 市長は、市街地の良好な生活環境を確保するために、都市緑地法第45条第1項の規定による緑地協定の締結及び同法第54条第1項の規定による緑地協定の設定を促進するものとする。

2 市長は、宅地の造成その他の土地の区画形質の変更(その区域の面積が10,000平方メートル以上のものに限る。)を行おうとする者に対して、緑地協定の締結又は設定を行うよう必要な指導及び助言を行うことができる。

3 市長は、緑地協定の締結又は設定を行おうとする者に対して、当該緑地協定に定める事項について必要な指導及び助言を行うことができる。

4 市長は、緑地協定に定めた事項を行おうとする者に対して、緑の保全及び緑化の推進について必要な指導及び助言を行うことができる。

(一部改正〔平成16年条例36号〕)

第5章 みどりの市民活動の推進

(緑化団体の育成)

第24条 市長は、市民ぐるみ又はまちぐるみの緑化運動を推進するために、緑の保全及び緑化の推進に関する自主的な活動を行う団体の育成に努めなければならない。

(苗木等の確保)

第25条 市長は、緑化の推進を図るために必要な苗木等を確保し、その育成に努めなければならない。

(苗木等の配布)

第26条 市長は、緑化の推進を図るために、苗木等の配布事業を積極的に行うものとする。

第6章 福山市みどりの審議会

(審議会の設置等)

第27条 この条例によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に係る緑の保全及び緑化の推進に関する重要事項を審議するために、福山市みどりの審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、緑の保全及び緑化の推進に関し必要と認める事項について市長に建議することができる。

(組織及び運営)

第28条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民の代表者

(5) 本市職員

3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員は、再任されることができる。

第7章 雑則

(表彰)

第29条 市長は、緑の保全及び緑化の推進について功労があった者を表彰することができる。

(援助)

第30条 市長は、緑の保全及び緑化の推進を図るために必要があると認めるときは、予算の範囲内で助成をすることができる。

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に定められている緑の基本計画は、第5条の規定により策定された緑の基本計画とみなす。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年9月27日条例第36号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市みどりのまちづくり条例

平成14年12月20日 条例第49号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第6節 都市公園
沿革情報
平成14年12月20日 条例第49号
平成16年9月27日 条例第36号
平成16年12月20日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第71号