○福山市景観条例等施行規則
平成23年9月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに福山市景観条例(平成23年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観計画の変更の案の公告)
第2条 条例第3条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第8条第2項の規定により景観計画に定めることとされている事項のうち当該変更に係るもの
(2) 当該景観計画の変更の案の縦覧場所
(3) 前2号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(住民等による提案)
第3条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の変更の提案は、景観計画提案書により行うものとする。
2 前項の景観計画提案書には、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)第4条各号に掲げる図書のほか、法第11条第1項又は第2項の規定により景観計画の変更の提案ができるものであることを証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(行為の届出等)
第4条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書により行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による届出に係る前項の景観計画区域内行為(変更)届出書には、同条第1項の規定による届出に添付しなければならない図書(変更があるものに限る。)を添付しなければならない。
3 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 建築物の建築等又は工作物の建設等にあっては、建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為にあっては、当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(3) 条例第6条第1項に規定する行為にあっては、当該行為を行う土地又は水面の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(行為の届出に対する審査済みの通知)
第5条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、同条第3項の規定による勧告をしないこととしたときは、当該届出をした者に対し、景観計画区域内行為(変更)審査済通知書により通知するものとする。
(景観重要建造物指定提案書)
第6条 省令第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の提案書は、景観重要建造物指定提案書とする。
(景観重要建造物の標識への記載事項)
第7条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 指定の年月日
(3) 景観重要建造物の名称
(4) 景観重要建造物の指定の理由となった外観上の特徴
(景観重要建造物現状変更許可申請書等)
第8条 省令第9条第1項の申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書とし、正本及び副本に、それぞれ同条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
2 法第22条第4項後段の規定による協議は、景観重要建造物現状変更協議書の正本及び副本に、それぞれ省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(身分を示す証明書)
第9条 法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式による。
(景観重要建造物の定期点検)
第10条 条例第11条第3号の規定により景観重要建造物の定期的な点検を行ったときは、景観重要建造物定期点検報告書を市長に提出しなければならない。
(景観重要樹木指定提案書)
第11条 省令第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の提案書は、景観重要樹木指定提案書とする。
(景観重要樹木の標識への記載事項)
第12条 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 指定の年月日
(3) 景観重要樹木の名称又は樹種
(4) 景観重要樹木の指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木現状変更許可申請書等)
第13条 省令第14条第1項の申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書とし、正本及び副本に、それぞれ同条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
2 法第31条第2項において準用する法第22条第4項後段の規定による協議は、景観重要樹木現状変更協議書の正本及び副本に、それぞれ省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(管理協定の認可の申請)
第14条 法第36条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする景観整備機構は、管理協定認可(変更)申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 管理協定書の案
(2) 管理協定の目的となる景観重要建造物又は景観重要樹木の位置を示す図面
(3) 管理協定に関し所有者の同意があったことを証する書類
(4) 管理協定を必要とする理由書
(5) その他市長が必要と認める書類
(所有者の変更の届出)
第15条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書により行うものとする。
(景観協定の認可の申請)
第16条 法第81条第4項、法第84条第1項又は法第90条第1項の規定による認可の申請は、景観協定(変更)認可申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(同項の規定による認可の申請にあっては、第3号に掲げる図書を除く。)を添付して行わなければならない。
(1) 当該景観協定に係る協定書
(2) 景観協定区域を示す図面
(3) 景観協定に関し土地所有者等の全員の合意があったことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(景観協定区域からの除外の届出)
第17条 法第85条第3項の規定による届出は、景観協定区域除外届出書に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 法第85条第1項又は第2項の規定により当該景観協定区域から除外された土地の位置を明示した図書
(2) 法第85条第1項又は第2項の規定により当該土地が当該景観協定区域から除外されたことを証する書類
(景観協定への加入)
第18条 法第87条第1項又は第2項の規定による景観協定に加わる旨の意思表示は、景観協定加入通知書により行うものとする。
2 法第87条第2項の規定による景観協定に加わる旨の意思表示に係る前項の景観協定加入通知書には、景観協定に関し土地所有者等の全員の合意があったことを証する書類を添付しなければならない。
(景観協定の廃止の認可の申請)
第19条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書の正本及び副本に、それぞれ当該景観協定の廃止に関し土地所有者等の過半数の合意があったことを証する書類を添付して行わなければならない。
(景観整備機構の指定の申請等)
第20条 法第92条第1項の申請は、景観整備機構指定申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 事業計画書
(4) 資金計画書
(5) 法第93条に規定する業務に関する計画書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届に登記事項証明書を添付して行わなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成24年4月1日から、第1条の規定は平成25年4月1日から施行する。