○福山市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年1月28日

規則第1号

(許可等の申請手続)

第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内建築等許可申請書に施行方法書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項の許可を受けた者が、当該許可を受けた行為の内容を変更するときは、風致地区内建築等変更許可申請書に施行方法書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 前2項の施行方法書には、次の表の左欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる図面を添付するものとし、その図面には少なくとも同表の右欄に掲げる事項を明示しなければならない。

行為の種類

添付図面

明示すべき事項

建築物の新築、改築、増築又は移転

付近見取図

方位、行政区画、道路、水路その他地形の概略

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺及び方位

2面以上の立面図

縮尺及び建築物の高さ

植栽計画図(建築物の新築の場合で、当該建築物の敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときに限る。)

縮尺、木竹の位置、種類、高さ及び本数、生け垣の位置、種類、高さ及び延長距離、芝生等の位置、種類及び面積並びに緑地面積の算定式

工作物の新築、改築、増築又は移転

付近見取図

方位、行政区画、道路、水路その他地形の概略

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び申請に係る工作物の位置

平面図

縮尺及び主要部分の寸法

側面図

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

建築物等の色彩の変更

付近見取図

方位、行政区画、道路、水路その他地形の概略

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び申請に係る建築物等の位置

平面図

縮尺及び方位

立面図又は側面図

縮尺及び建築物等の高さ

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

施行地区位置図

縮尺、方位、行政区画、地形の概略及び施行地区の位置

施行地区区域図

縮尺、方位、地形、施行地区の境界並びに施行地区内及びその周辺の道路、水路その他の施設

計画平面図

縮尺、方位、施行地区の境界、切土又は盛土をする土地の部分及び崖又は擁壁の位置

横断面図及び縦断面図

縮尺及び切土又は盛土によって生ずるのりの高さ

植栽計画図

縮尺、木竹の位置、種類、高さ及び本数、生け垣の位置、種類、高さ及び延長距離、芝生等の位置、種類及び面積並びに緑地面積の算定式

水面の埋立て又は干拓

施行地区位置図

縮尺、方位、行政区画、地形の概略及び施行地区の位置

施行地区区域図

縮尺、方位、地形、施行地区の境界並びに施行地区内及びその周辺の道路、堤防その他の施設

計画平面図

縮尺、方位、施行地区の境界、埋立て又は干拓の部分及び堤防又は護岸の位置

横断面図及び縦断面図

縮尺並びに高水位及び低水位又は最大満潮位及び最大干潮位

木竹の伐採

付近見取図

方位、行政区画、道路、水路その他地形の概略

平面図

縮尺、方位及び伐採計画区域

土石の類の採取

付近見取図

方位、行政区画、道路、水路その他地形の概略

平面図

縮尺、方位及び採取計画区域

横断面図及び縦断面図

縮尺並びに採取前の地形及びその採取計画線

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

施行地区位置図

縮尺、方位、行政区画、地形の概略及び施行地区の位置

施行地区区域図

縮尺、方位、地形、施行地区の境界並びに施行地区内及びその周辺の道路、水路その他の施設

計画平面図

縮尺、方位、施行地区の境界及び堆積を行う土地の部分

横断面図及び縦断面図

縮尺及び堆積の高さ

4 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図面のうち添付の必要がないと認めるものがあるときは、これを省略させることができる。

(標識の記載事項)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた者が法人である場合は、当該法人の主たる事務所の所在地及び名称

(2) 許可を受けた行為の種類

(3) 許可の年月日及び指令番号

(変更等の届出)

第4条 条例第2条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅帯なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったとき。

(2) 当該許可に係る行為を中止したとき。

(3) 当該許可に係る行為を完了したとき。

2 前項の規定による届出については、同項第1号に掲げる場合にあっては建築主等変更届、同項第2号に掲げる場合にあっては風致地区内建築等中止届、同項第3号に掲げる場合にあっては風致地区内建築等完了届により行うものとする。この場合において、風致地区内建築等完了届による届出については、当該許可に係る行為が完了した状態の写真を添付するものとする。

(緑地面積の算定)

第5条 条例第4条第1項第1号ウ(ア)e及び第6号アに規定する木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積(その単位は、平方メートルとする。以下この条において「緑地面積」という。)の算定に当たっては、次の表の左欄に掲げる緑地の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところにより算出された数値を合計して得た数値を緑地面積とみなすものとする。

緑地の種類

算定方法

木竹

高さ(その単位は、メートルとする。)の2乗

生け垣

延長距離(その単位は、メートルとする。)

芝生等

水平投影面積(その単位は、平方メートルとする。)

(身分を示す証明書)

第6条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(書類の様式)

第7条 第2条第1項の風致地区内建築等許可申請書その他のこの規則に規定する書類(この規則の規定により書類に添付しなければならない図書等を除く。)の様式は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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福山市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成25年1月28日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)