○福山市建築基準法施行細則
昭和53年4月1日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 建築物の敷地及び構造(第4条―第8条の2)
第3章 確認(第9条―第16条)
第4章 定期報告(第17条―第22条)
第5章 道路の位置の指定(第23条―第25条の2)
第6章 許可及び認定(第26条―第31条)
第7章 届出(第32条―第35条)
第8章 建築協定(第36条―第42条)
第9章 建築計画概要書等の閲覧(第43条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び広島県建築基準法施行条例(昭和47年広島県条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。
(申請人、届出人又は請求人)
第3条 法、政令、省令、条例又はこの規則による申請、届出又は請求をしようとする者が、未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人、被保佐人であるときはその保佐人の連署を要する。
(一部改正〔平成12年規則36号〕)
第2章 建築物の敷地及び構造
(法第22条第1項の区域指定)
第4条 法第22条第1項の規定により市長が指定する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域のうち、備後圏都市計画区域に属する福山市の区域の全域とする。
(政令第32条第1項の区域指定)
第4条の2 政令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、福山市の全域とする。
(追加〔昭和57年規則48号〕)
(垂直積雪量)
第4条の3 政令第86条第3項の規定により規則で定める数値は、30センチメートル(駅家町大字雨木及び大字服部本郷、加茂町大字北山、字百谷及び字粟根、山野町大字山野及び大字矢川、新市町大字藤尾及び大字金丸並びに神辺町字三谷にあっては、40センチメートル)とする。ただし、設計者が平成12年5月31日建設省告示第1455号第2に掲げる式又は同告示第2ただし書に規定する手法により垂直積雪量の数値を算定した場合は、当該数値とすることができる。この場合において、同告示第2中「区域」とあるのは「建築物の敷地」と読み替えるものとする。
(追加〔平成13年規則8号〕、一部改正〔平成15年規則36号・22年14号〕)
(法第42条第2項の指定)
第5条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道とする。
(かど地等の指定)
第6条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 街区の角にあるもので、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル(法第42条第2項の道路を含む。以下次号において同じ。)以上で、かつ、それぞれの道路の幅員の合計が10メートル以上あって当該道路に接する敷地の長さの合計がその敷地周囲の延長の3分の1以上の敷地。ただし、敷地の道路に接する内角が120度以内の場合に限る。
(2) 2以上の道路に接するもの(前号に掲げるものを除く。)で、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、それぞれの道路の幅員の合計が10メートル以上あって当該道路に接する敷地の長さの合計がその敷地周囲の延長の4分の1以上の敷地
(3) 幅員10メートル以上の道路に接し、かつ、その接する敷地の長さがその敷地周囲の延長の4分の1以上の敷地
(4) 直接に又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川その他これらに類するものに接する敷地で前各号に準ずると認められるもの
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
(前面道路からの後退距離の算定の特例に係る建築物等の指定)
第7条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
(追加〔平成元年規則34号〕、一部改正〔平成5年規則34号〕)
(道路面と敷地の地盤面に著しく高低差がある場合)
第8条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高い場合においては、政令第135条の2第1項の規定にかかわらず、その前面道路は、その高低差から2メートル減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
(敷地面積の規模の緩和)
第8条の2 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域においては1,000平方メートル、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域においては500平方メートルとする。
(追加〔昭和60年規則19号〕、一部改正〔平成元年規則34号・8年4号〕)
第3章 確認
(確認申請書に添える図書)
第9条 法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令で定めるもののほか、次の場合においては、当該各号に掲げる図書を添えて建築主事に提出しなければならない。
(1) がけ附近の建築物の場合 断面図(縮尺、擁壁の有無及び擁壁の構造並びにがけの高さ及びがけの上下端から建築物までの水平距離を明示すること。)
(2) 地盤面と道路面等に高低差のある敷地の建築物の場合 断面図(縮尺、敷地の地盤面と道路面及び隣地の地盤面との高低差を明示すること。)
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定により通知をする者に準用する。
(一部改正〔平成27年規則34号〕)
(浄化槽設置届の提出)
第10条 法第6条第1項の規定による確認を申請する者であって、当該申請に係る計画において浄化槽を設置しようとするものは、確認申請書に、所定の浄化槽設置届に次に掲げる図書を添付した正本1通及び副本2通を添えて建築主事に提出しなければならない。
(1) 附近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(建設物の位置、浄化槽の位置及び放流経路を明示すること。)
(3) 各階平面図(各室の用途を明示すること。)
(4) 各階配管図(前号と併記することができる。)
(5) 浄化槽構造図
(6) 放流に関する誓約書
(7) 処理対象人員算定表
(8) 浄化槽設置管理票
(9) 建売住宅等の場合にあっては、建売住宅等売買契約に係る引継誓約書
(10) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条に規定する水質に関する検査の依頼書
(11) その他建築主事が必要とする図書
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定により通知をする者に準用する。
(一部改正〔平成元年規則34号・5年34号・11年22号・27年34号〕)
第11条 削除
(削除〔平成22年規則14号〕)
(工事監理者の選任)
第12条 法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物の工事をしようとする建築主は、当該工事監理者を選任し、確認申請書に明記しなければならない。ただし、確認申請時までに選任できないときは、当該工事に着手する日までに選任し、所定の届出書により建築主事に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定により通知をする者に準用する。
(一部改正〔平成元年規則34号・11年22号・22年14号・27年34号〕)
(改めて確認を要する変更)
第13条 建築主、建築設備の設置者及び工作物の築造主は、確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の計画を変更しようとする場合で次の各号のいずれかに該当するときは、工事に着手する前に、改めて確認済証の交付を受けなければならない。
(1) 建築物等の構造強度等構造設計の基本的な部分を変更するとき。
(2) 避難計画の根本を変更するとき。
(3) 建築物等の用途を変更するとき。
(一部改正〔平成元年規則34号・11年22号・16年25号・27年34号〕)
(工事監理状況の報告)
第14条 工事監理者(工事監理者を定めていない場合にあっては、工事施工者)は、市長又は建築主事から建築物等に関する工事監理の状況に関して報告を求められたときは、所定の工事監理状況報告書により報告しなければならない。
(全部改正〔平成13年規則8号〕、一部改正〔平成27年規則34号〕)
(完了検査申請書等に添える書類)
第14条の2 省令第4条第1項第6号又は第4条の8第1項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で階数が3以上であるもの、延べ面積が500平方メートルを超えるもの又は架構を構成する柱の相互の間隔が15メートルを超えるものにあっては、鉄骨工事監理状況報告書
(2) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で階数が3以上であるもの又は延べ面積が500平方メートルを超えるものにあっては、コンクリート工事監理状況報告書及び鉄筋工事監理状況報告書
(3) 地業工事(構造耐力上主要な部分である基礎ぐいを施工する工事をいう。)の施工がある建築物にあっては、地業工事監理状況報告書
ア 居室を有しない建築物
イ 法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物
(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為をしようとする建築物のうち建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イの基準に適合しているものにあっては、省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法)
(6) 前号に規定する建築物のうち建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの基準に適合しているものにあっては、省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物にあっては、これらの規定による書類を添えることを要しない。
(追加〔平成22年規則14号〕、一部改正〔平成25年規則42号・29年21号・令和元年5号・2年62号・6年19号〕)
第15条及び第16条 削除
(削除〔平成28年規則62号〕)
第4章 定期報告
(定期報告を要する特定建築物)
第17条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。
(2) 地階又は3階以上の階を学校又は体育館(学校に附属するものに限る。)の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
(3) 地階又は5階以上の階を事務所その他これに類するものの用途に供する建築物(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)であって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの(階数が7以上の建築物であって、延べ面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)
(全部改正〔平成28年規則62号〕)
(1) 観覧場、公会堂若しくは集会場の用途又は法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途 平成28年
(2) 劇場、映画館、演芸場、ホテル若しくは旅館の用途又は法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途 平成29年
(3) 病院若しくは診療所の用途、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途、児童福祉施設等の用途又は事務所その他これに類するものの用途 平成30年
2 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第12条第1項の調査を同項の建築物調査員資格者証の交付を受けている者が行った場合にあっては、当該建築物調査員資格者証の写し(市長が当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(2) 代理者によって法第12条第1項の規定による報告を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
(3) その他市長が必要と認める図書
(一部改正〔昭和61年規則19号・平成5年34号・11年22号・16年25号・22年14号・28年62号〕)
第19条 削除
(削除〔平成16年規則25号〕)
(定期報告を要する特定建築設備等)
第20条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 第17条各号に掲げる建築物に設けた随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)
(2) 定期報告を要する建築物に設けた換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定による政令で定める技術的基準に従った非常用の照明装置に限る。)
(一部改正〔昭和56年規則29号・平成11年22号・12年36号・22年14号・27年34号・28年62号・29年21号〕)
(建築設備等の定期報告)
第21条 省令第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日(ただし、同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごととし、かつ、前回報告した日から3年を超えない日)までとする。
2 省令第6条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第12条第3項の検査を同項の建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者が行った場合にあっては、当該建築設備等検査員資格者証の写し(市長が当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(2) 代理者によって法第12条第3項の規定による報告を行う場合にあっては、委任状
(3) その他市長が必要と認める図書
(一部改正〔平成5年規則34号・16年25号・22年14号・28年62号〕)
(工作物の定期報告)
第22条 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日(ただし、同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごととし、かつ、前回報告した日から3年を超えない日)までとする。
(全部改正〔平成28年規則62号〕)
第5章 道路の位置の指定
(道路の位置の指定申請)
第23条 省令第9条の申請書は、所定の道路位置指定申請書とする。
2 省令第9条の承諾書は、承諾した者に係る印鑑が押印された所定の承諾書(押印された印鑑に係る証明書が添付されたものに限る。)とし、同条の規定にかかわらず、同条の申請書の副本には、これを添付することを要しない。
3 省令第9条に規定する付近見取図及び地籍図は、所定の様式に記載することにより作成するものとする。
4 省令第9条の表中その他地形上特記すべき事項とは、道路標準横断図、道路縦断勾配、排水計画及び敷地の高低とする。
(1) 正本 次に掲げる書類
ア 省令第9条の規定による承諾をした者を記載した所定の一覧表
イ 法第42条第1項第5号の規定による指定(以下「道路位置指定」という。)を受けようとする道路の敷地となる土地が道路に指定されることにより、新たに法並びにこれに基づく命令及び条例の規定による制限の適用を受けることとなる敷地又は当該敷地にある建築物若しくは工作物(以下この号において「敷地等」という。)が存する場合には、当該敷地等に関し権利を有する者(省令第9条の承諾書に係る者を除く。)に対し、当該土地が道路位置指定を受けることにより生ずることとなる制限を説明した結果を記載した所定の承諾確認書
ウ 市長が土地の状況により必要と認める書類
(一部改正〔平成元年規則34号・16年25号〕)
(道路位置指定の変更等)
第24条 道路位置指定を受けた道路の位置を変更しようとする者は、所定の道路位置指定変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 道路位置指定を受けた道路の位置の指定を廃止しようとする者は、所定の道路位置指定廃止申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則25号〕)
(道の築造)
第25条 市長は、道路位置指定又はその変更の申請があった場合においては、法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、築造承認書を交付する。
2 前項の築造承認書の交付を受けた者は、速やかに道及びこれに接する敷地の施設の築造を完了し、完了した日から4日以内に所定の築造工事完了届を市長に提出してその検査を受けなければならない。
3 前項の築造工事完了届には、当該届出の日の7日前までに交付された道路の敷地となる土地及び当該土地にある建築物の登記事項証明書並びに当該土地が表示された不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面(以下「公図等」という。)の写しを添付するものとする。
4 市長は、第2項の検査により支障がないと認めたときは、道路位置指定又はその変更を行うものとする。
(一部改正〔平成元年規則34号・16年25号・17年95号〕)
(開発区域内等の道路位置指定の変更等)
第25条の2 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定があった当該道路の区域内、都市計画法第29条の開発行為の許可を受けた開発区域内、同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内における当該事業の工事に着手された部分に存在する道路位置指定を受けた道路の変更又は廃止については、当該工事の着手をもって前2条の規定による措置がなされたものとみなすことができる。
(追加〔平成元年規則34号〕、一部改正〔平成12年規則36号・16年25号〕)
第6章 許可及び認定
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
(許可申請)
第26条 省令第10条の4第1項及び第4項に規定する規則で定める図書は、次のとおりとする。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造を明示すること。)
(4) 2面以上の立面図(縮尺、開口部の位置、延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造を明示すること。)
(5) 2面以上の断面図(縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さを明示すること。)
(6) 機械及び設備の配置図。ただし、法第48条第1項から第14項までの各項ただし書の許可を受けようとするもので、用途が工場等であるものに限る。
(7) 日影図(省令第1条の3第1項の表2の(30)項の(ろ)欄に掲げる日影図)。ただし、法第55条第3項若しくは第4項又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするものに限る。
(8) 付近現況図(申請建築物の敷地の外周から50メートルの範囲内の土地及び建物の所有者並びに建物の居住者の状況を示す配置図)。ただし、法第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとするものに限る。
(9) その他市長が必要とする図書
(一部改正〔平成元年規則34号・8年4号・11年22号・12年36号・13年8号・22年14号・30年14号・令和5年40号〕)
(1) 周囲(当該建築物から最小限30メートルの範囲をいう。)の建築物等の用途別現況図
(2) その他市長が必要とする図書
(追加〔平成元年規則34号〕、一部改正〔平成7年規則1号〕)
(追加〔平成27年規則34号〕)
(全部改正〔平成11年規則22号〕、一部改正〔平成15年規則36号〕)
(1) 地形図及び断面図(縮尺、がけの高さ、勾配、土質及び擁壁の有無を明示すること。)
(2) その他市長が必要とする図書
(一部改正〔平成元年規則34号・11年22号〕)
(追加〔平成11年規則22号〕、一部改正〔平成16年規則25号・令和5年33号・40号〕)
(追加〔平成11年規則22号〕)
(対象区域内等の権利者の承諾書等)
第30条 省令第10条の16第1項第3号及び第3項第2号の同意を得たことを証する書面並びに省令第10条の21第1項第2号の合意を証する書面は、同意又は合意をした者に係る印鑑が押印された所定の同意書又は合意書(それぞれ押印された印鑑に係る証明書が添付されたものに限る。)とし、省令第10条の16第1項及び第3項並びに省令第10条の21第1項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する申請書の副本には、同意書又は合意書を添付することを要しない。
2 省令第10条の16第1項第4号に規定する規則で定める図書又は書面は、同項第3号に規定する対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図等の写し並びに同号の同意をした者を記載した所定の一覧表とする。
3 省令第10条の16第2項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、公告認定対象区域又は公告許可対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図等の写しとする。
4 省令第10条の16第3項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、公告認定対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図等の写し並びに同項第2号の同意をした者を記載した所定の一覧表とする。
5 省令第10条の21第1項第3号に規定する図書又は書面は、同項第1号に規定する取消対象区域内にある土地の登記事項証明書及び公図等の写し並びに同項第2号の合意をした者を記載した所定の一覧表とする。
(全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則95号〕)
(全体計画認定の申請に添付する書類)
第30条の2 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める書類は、法第18条の2第1項の規定に基づき広島県知事が構造計算適合性判定を行わせる指定構造計算適合性判定機関が交付した全体計画に係る全ての工事の完了後の建築物(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(政令第9条の3に規定する方法を除く。)により計画されたものに限る。)に係る構造計算適合性判定の結果を記載した書類の写しとする。
(追加〔平成27年規則34号〕)
(全部改正〔平成元年規則34号〕、一部改正〔平成11年規則22号・25年42号・27年34号〕)
第7章 届出
(確認申請等の取下げ)
第32条 法、政令又は条例の規定に基づく確認、許可、認定、指定又は認可(以下「確認等」という。)の申請をした者は、建築主事又は市長が当該申請に係る確認等をする前に当該申請を取り下げようとするときは、所定の取下届により建築主事又は市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第2項の規定により通知をした者に準用する。
(一部改正〔平成元年規則34号・27年34号〕)
(建築主等の変更)
第33条 確認等を受けた建築物の建築主、建築設備の設置者若しくは工作物の築造主又は第25条第1項の規定による承認を受けた道路の築造主(以下「建築主等」という。)であって、当該確認等又は当該承認に係る工事の完了前に建築主等に係る変更があったものは、遅滞なく所定の届出書(建築主等の地位の承継があった場合は、当該承継前の建築主等(以下「旧建築主等」という。)の連署があるものに限る。)を建築主事又は市長に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると建築主事又は市長が認めるときは、旧建築主等の連署を省略することができる。
2 確認等を受けた建築主等が、当該確認等に係る代理者、工事監理者又は工事施工者を選任(法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない場合を除く。)し、又は変更したときは、前項に準じて建築主事又は市長に届け出なければならない。
3 前項の規定は、法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた者に準用する。
(一部改正〔平成元年規則34号・11年22号・16年25号・22年14号・27年34号〕)
(工事等の取りやめ)
第34条 確認等を受けた建築主等は、当該確認等に係る工事の着手又は施工を取りやめたときは、所定の取りやめ届により建築主事又は市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた者に準用する。
(一部改正〔平成元年規則34号・16年25号・27年34号〕)
第35条 削除
(削除〔平成27年規則34号〕)
第8章 建築協定
(建築協定の認可申請)
第36条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、所定の建築協定認可申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第70条に規定する建築協定書
(2) 建築協定をしようとする理由書
(3) 建築協定区域、建築物に関する基準並びに建築協定と関係ある地形及び地物の概略を表示する図面
(4) 土地の所有者等(法第69条の土地の所有者等及び法第77条の建築物の借主をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類
(5) 申請者が建築協定をしようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
(建築協定変更の認可申請)
第37条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者は、所定の建築協定変更認可申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更書
(2) 法第73条第1項又は法第74条第2項の規定により認可を受けた建築協定書又は建築協定変更書
(3) 建築協定を変更しようとする理由書
(4) 建築協定区域を変更しようとする場合においては、それを表示する図面
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する合意を示す書類
(6) 申請者が建築協定を変更しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類
(一部改正〔平成元年規則34号・12年36号〕)
(借地権消滅の届出)
第38条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、所定の借地権消滅届出書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登録簿謄本
(2) 借地権が消滅した理由書
(一部改正〔平成元年規則34号・12年36号〕)
(建築協定への加入)
第39条 法第75条の2第1項の規定により新たに加入しようとする者は、所定の建築協定加入通知書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該加入に係る土地の区域を示す図面
(2) 当該区域に係る土地の登録簿謄本
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
(建築協定廃止の認可申請)
第40条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、所定の建築協定廃止認可申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(2) 建築協定を廃止しようとする理由書
(3) 土地の所有者等の過半数の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する合意を示す書類
(4) 申請者が建築協定を廃止しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書類
(一部改正〔平成元年規則34号・12年36号〕)
(必要書類の提出)
第41条 前5条に定めるもののほか、市長が、特に必要があると認めたときは、土地の所有者等に必要書類の提出を求めることができる。
第9章 建築計画概要書等の閲覧
(一部改正〔平成元年規則34号〕)
(閲覧手続)
第43条 法第93条の2の規定により建築計画概要書、築造計画概要書又は建築基準法令による処分の概要書(以下「概要書」という。)を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申請書に所定の事項を記載し、市長に申し出なければならない。
(一部改正〔平成元年規則34号・5年34号・11年22号〕)
(閲覧所)
第44条 概要書の閲覧所は、建設局建築部建築指導課とする。
(一部改正〔昭和59年規則15号・平成5年12号・15年73号・17年69号〕)
(閲覧の心得)
第45条 概要書は、所定の場所で閲覧し、他へ持ち出すことはできない。
2 概要書は、丁重に取り扱い、き損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧時間及び休日)
第46条 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧所の休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
3 市長は、概要書の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(一部改正〔平成元年規則34号・4年35号・19年6号・21年34号〕)
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 福山市建築基準法施行細則(昭和46年規則第35号。以下「旧細則」という。)及び建築基準法第22条第1項の規定による区域を指定する規則(昭和50年規則第31号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧細則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
4 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の際現に広島県建築基準法施行細則(昭和53年広島県規則第36号。以下「県規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりされた届出その他の行為とみなす。
(追加〔平成15年規則36号〕、一部改正〔平成17年規則49号〕)
5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する書類とみなす。
(追加〔平成15年規則36号〕)
6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則49号〕)
(追加〔平成18年規則60号〕)
附則(昭和56年6月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月1日規則第48号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月1日規則第19号)
1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市建築基準法施行細則第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項の許可の申請に係る建築物について適用する。
附則(昭和61年4月30日規則第19号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成元年5月31日規則第34号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成4年10月23日規則第35号)
この規則は、平成4年10月30日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月15日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の福山市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成7年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第22号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第36号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。ただし、第11条及び第27条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の第13条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた申請については、なお従前の例による。
3 改正後の第23条の規定は、施行日以後にする建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第9条の規定による申請について適用し、施行日前にされた同条の規定による申請については、なお従前の例による。
4 改正後の第25条の規定は、施行日以後にする建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又はその変更の申請に係る道の築造について適用し、施行日前にされたこれらの申請に係る道の築造については、なお従前の例による。
5 改正後の第30条の規定は、施行日以後にする省令第10条の16第1項から第3項まで及び省令第10条の21第1項の規定による申請について適用し、施行日前にされたこれらの申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年1月31日規則第49号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第60号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中福山市建築基準法施行細則第11条及び第12条第1項の改正規定、同規則第20条第1項の改正規定(「第12条第2項」を「第12条第3項」に改める部分に限る。)、同規則第26条及び第33条第2項の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市建築基準法施行細則第14条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第7条の3第1項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請について適用し、施行日前にされたこれらの申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中福山市建築基準法施行細則第14条の2の改正規定及び同規則第31条(「、第28条」を「又は第28条」に改める部分に限る。)の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第31条の規定は、平成26年4月1日以後にされる新規則第26条の2又は第28条から第29条までの規定による申請に係る認定の通知及び認定しない旨の通知について適用し、同日前にされた第1条の規定による改正前の福山市建築基準法施行細則第26条の2又は第28条から第29条までの規定による申請に係る認定の通知については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福山市建築基準法施行細則第30条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項又は第3項の規定による認定の申請について適用し、施行日前にされたこれらの規定による申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福山市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第18条第1項第1号に掲げる用途に供する建築物について、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる時期までに建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による報告を行った場合は、当該報告は、平成28年に行ったものとみなす。
(1) この規則による改正前の福山市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第18条第1号に規定する建築物 平成29年3月31日
(2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 平成29年12月28日
3 新規則第18条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う法第12条第1項の規定による調査又は同条第3項の規定による検査に係る報告について適用し、施行日前にされた当該調査又は検査に係る報告については、なお従前の例による。
4 新規則第20条第2号に規定する特定建築設備等に係る法第12条第3項の規定による報告に関する新規則第20条の規定の適用については、平成28年12月31日までの間は、同条第2号中「定期報告を要する建築物」とあるのは「福山市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年規則第62号)による改正前の第17条の表の用途の欄に掲げる用途に供する建築物で、それぞれ同表の規模の欄に掲げる規模を有するもの」とする。
5 小荷物専用昇降機及び防火設備(施行日に現に存するもの及び施行日から平成29年5月31日までに法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の検査済証の交付を受けたものに限る。)に係る法第12条第3項の規定による報告に関する新規則第21条第1項の規定の適用については、平成30年12月28日までの間は、同項中「毎年とし、かつ、前回報告した日から1年を超えない日(ただし、同項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目については、3年ごととし、かつ、前回報告した日から3年を超えない日)まで」とあるのは「平成28年6月1日から平成30年12月28日まで(法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の検査済証の交付を受けた日から1年以内の期間を除く。)」とする。
附則(平成29年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の2の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けた建築物の計画(同日前に確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更に係るものを除く。)に係る法第7条第1項又は第7条の3第1項の規定による申請から適用する。
附則(令和2年11月2日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認(以下「確認」という。)の申請書を提出した建築物の計画(施行日前に確認の申請書を提出した建築物の計画の変更に係るものを除く。)に係る法第7条第1項又は第7条の3第1項の規定による申請(以下「申請」という。)から適用し、施行日前に確認の申請書を提出した建築物の計画(施行日前に確認の申請書を提出した建築物の計画の変更に係るものを含む。)に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月25日規則第33号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。