○福山市中間検査施行規則

平成15年1月28日

規則第2号

1 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の8第1項に規定する中間検査申請書に添える同項第4号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条の4第1項第3号に掲げる建築物にあっては、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第47条第1項に規定する構造方法及び当該構造方法による部分の位置を記載した各階平面図

(2) その他建築主事が申請に係る建築物の構造方法に応じ工事監理の状況を把握するため特に必要があると認める書類

(一部改正〔平成17年規則116号・22年14号・23年19号・25年42号・27年34号〕)

2 法第7条の3第1項の規定による検査の申請を、当該検査の申請に係る建築物の法第6条第1項の規定による確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあっては、当該計画の変更に係る確認)を受けた建築主事に対して行う場合において、当該確認の申請を前項各号に掲げる書類を添付して行ったときは、当該検査の申請については、これらの書類の添付を要しない。

(全部改正〔平成25年規則42号〕、一部改正〔平成27年規則34号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日福山市告示第542号の規定の適用のある建築物で、この規則の施行の日後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出するもの及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出するものに適用する。

(一部改正〔平成17年規則116号〕)

(平成17年12月26日規則第116号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に平成14年11月6日福山市告示第368号(以下「旧告示」という。)の規定が適用される建築物及び平成17年12月1日福山市告示第542号の規定によりなお効力を有するとされる旧告示の規定が適用される建築物については、改正後の福山市中間検査施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本則第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の3第1項の規定による検査の申請について適用し、施行日前にされた同項の規定による検査の申請については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中福山市建築基準法施行細則第14条の2の改正規定及び同規則第31条(「、第28条」を「又は第28条」に改める部分に限る。)の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

福山市中間検査施行規則

平成15年1月28日 規則第2号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成15年1月28日 規則第2号
平成17年12月26日 規則第116号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第19号
平成25年12月27日 規則第42号
平成27年5月29日 規則第34号