○福山市緑町公園周辺環境保全地区建築条例
平成21年3月23日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、備後圏都市計画特別用途地区緑町公園周辺環境保全地区内における建築物の建築を制限し、又は禁止することにより、当該地区内の適正な土地利用と良好な環境の維持増進を図ることを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号について同法第15条第1項の規定により、市が定めた備後圏都市計画特別用途地区緑町公園周辺環境保全地区(以下「環境保全地区」という。)とする。
(環境保全地区内の建築制限)
第3条 環境保全地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。ただし、市長が環境保全地区内の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により第3条本文の規定(以下「用途制限規定」という。)の適用を受けない建築物について次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き用途制限規定(用途制限規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分が工場である場合、増築後の原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 用途制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する用途制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(福山市手数料条例の一部改正)
2 福山市手数料条例(平成12年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第3条関係)
(1) カラオケボックスその他これに類するもの(ホテル又は旅館内に区画されたもので、かつ、当該ホテル又は旅館を利用する客の用に供されるものを除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (6) 工場 (7) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9に定めるもの(法別表第2(と)項第4号の規定により定めるものに限る。) |