○福山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成11年9月20日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定められた備後圏都市計画地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限(以下「建築制限」という。)を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用地区)
第2条 この条例を適用する地区(以下「適用地区」という。)及びその区域は、別表第1のとおりとする。
(建築制限)
第3条 この条例において定める建築制限は、次に掲げる事項とする。
(1) 建築物の用途の制限
(2) 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)の最高限度
(3) 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)の最高限度
(4) 建築物の敷地面積の最低限度
(5) 壁面の位置の制限
(6) 建築物の高さの最高限度
(7) 建築物の各部分の高さの最高限度
2 適用地区(当該適用地区に係る地区整備計画において、当該適用地区を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「地区区分」という。)とする。)内においては、建築物は、それぞれ別表第2に定める建築制限に適合するものでなければならない。
(一部改正〔平成13年条例46号・30年23号〕)
3 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例1号〕)
(建築物の延べ面積の算定の特例)
第5条 第3条第1項第2号の建築物の延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。
(2) エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積
(3) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和をいう。以下この項において同じ。)の5分の1を限度とする。)
(4) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)
(5) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする。)
(6) 自家発電設備を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)
(7) 貯水槽を設ける部分の床面積(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする。)
2 前項第1号の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
(一部改正〔平成29年条例16号・30年48号〕)
(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、福山市建築審査会の同意を得なければならない。
(一部改正〔平成13年条例46号・18年1号・29年16号〕)
(建蔽率最高限度規定の特例及び適用除外)
第7条 第3条第2項の規定(同条第1項第3号に掲げる制限を定める部分に限る。以下「建蔽率最高限度規定」という。)又は第11条第4項の規定を適用する場合においては、街区の角にある敷地で、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、それぞれの道路の幅員の合計が10メートル以上であって、当該道路に接する敷地の部分の長さの合計が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの(敷地の道路に接する内角が120度以内であるものに限る。)の内にある建築物にあっては、別表第2(第3条第1項第3号に掲げる制限を定める部分に限り、同表の4イーストコート明王台の表を除く。以下この項において同じ。)に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって別表第2に掲げる数値とする。
(一部改正〔平成13年条例46号・18年1号・29年16号・30年23号〕)
3 敷地面積最低限度規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積最低限度規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積最低限度規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 敷地面積最低限度規定を改正する条例による改正後の敷地面積最低限度規定の適用の際改正前の敷地面積最低限度規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の敷地面積最低限度規定に違反することとなる土地
(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合するに至った土地
4 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積最低限度規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積最低限度規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積最低限度規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に違反することとなった土地
(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合するに至った土地
(一部改正〔平成17年条例156号・18年1号・29年16号〕)
(追加〔平成14年条例115号〕、一部改正〔平成18年条例1号〕)
(建築物の高さの算定の特例)
第9条 第3条第1項第6号の建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(一部改正〔平成18年条例1号〕)
(建築物の敷地が適用地区の内外にわたる場合等の措置)
第11条 建築物の敷地が適用地区の内外にわたる場合における用途制限規定及び敷地面積最低限度規定の適用については、その敷地の過半が当該適用地区に属するときは、当該建築物又は建築物の敷地の全部について、当該適用地区(当該適用地区が2以上の地区区分に区分されているときは、当該適用地区に属する当該敷地の過半が属する地区区分)に係る規定を適用し、その敷地の過半が当該適用地区の外に属するときは、当該建築物又は建築物の敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
2 建築物の敷地の全部が2以上の地区区分にわたる場合における用途制限規定及び敷地面積最低限度規定の適用については、当該建築物又は建築物の敷地の全部について、当該敷地の過半が属する地区区分に係る規定を適用する。
3 建築物の敷地が地区区分の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、別表第2に規定する当該各地区区分内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該各地区区分内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
4 建築物の敷地が地区区分の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、別表第2に規定する当該各地区区分内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該各地区区分内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
(一部改正〔平成13年条例46号・30年23号〕)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第12条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物(2以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。以下この項において「1又は2以上の建築物」という。)で、法第86条第1項の規定により市長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第3条第2項の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
2 一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、総合的見地からした設計によって当該区域内に建築物が建築される場合において、法第86条第2項の規定により市長がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することとなる各建築物に対する第3条第2項の規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
(一部改正〔平成17年条例156号・18年1号〕)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第13条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き用途制限規定(用途制限規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第4項まで及び第6項並びに法第53条の規定並びに容積率最高限度規定及び建蔽率最高限度規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
3 法第3条第2項の規定により壁面位置制限規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、壁面位置制限規定は、適用しない。
(一部改正〔平成14年条例115号・17年156号・18年1号・29年16号・30年23号〕)
(一部改正〔平成18年条例1号〕)
(追加〔平成14年条例115号〕)
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 用途制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する用途制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
(一部改正〔平成13年条例46号・17年156号・18年1号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(備後圏都市計画高西町南地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 備後圏都市計画高西町南地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年条例第46号)
(2) 備後圏都市計画南陽台団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年条例第47号)
(3) 備後圏都市計画平成台地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成6年条例第15号)
(4) 備後圏都市計画イーストコート明王台地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成7年条例第19号)
(5) 備後圏都市計画引野第一地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成7年条例第46号)
(6) 備後圏都市計画都心入船地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成8年条例第24号)
(7) 備後圏都市計画グリーンヒル芦田地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成9年条例第61号)
(8) 備後圏都市計画坪生南地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成9年条例第62号)
(9) 備後圏都市計画サンヒルズ津之郷地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成10年条例第41号)
(許可に関する経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例の規定により市長がした許可は、この条例の施行の日以後においては、この条例の相当規定により市長がしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第115号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。
(新市町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に備後圏都市計画佐賀田団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成8年新市町条例第16号)及び備後圏都市計画新市工業団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成9年新市町条例第1号)(以下これらを「新市町条例」という。)の規定により新市町長がした許可は、施行日以後においては、改正後の福山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「市条例」という。)の相当規定により市長がした許可とみなす。
3 佐賀田団地及び新市工業団地の区域内にある建築物の敷地に対する市条例第8条第3項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「敷地面積最低限度規定の」とあるのは「備後圏都市計画佐賀田団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成8年新市町条例第16号)第3条若しくは備後圏都市計画新市工業団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成9年新市町条例第1号)第6条の規定又は敷地面積最低限度規定の」と、「敷地面積最低限度規定に」とあるのは「備後圏都市計画佐賀田団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第3条若しくは備後圏都市計画新市工業団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第6条の規定若しくは敷地面積最低限度規定に」と、同項第2号中「敷地面積最低限度規定に」とあるのは、「備後圏都市計画佐賀田団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第3条若しくは備後圏都市計画新市工業団地地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第6条の規定若しくは敷地面積最低限度規定に」とする。
4 施行日前にした新市町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、新市町条例の例による。
附則(平成17年12月20日条例第156号)
(施行期日)
1 第1条の規定及び次項の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定及び附則第3項から第5項までの規定は同年3月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 第1条の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(神辺町の編入に伴う経過措置)
3 第2条の施行の日前に備後圏都市計画西中条地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成2年神辺町条例第4号)及び備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年神辺町条例第19号)(以下これらを「神辺町条例」という。)の規定により神辺町長がした許可は、施行日以後においては、改正後の福山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「市条例」という。)の相当規定により市長がした許可とみなす。
4 旭丘地区工業団地の区域内にある建築物の敷地に対する市条例第8条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項各号列記以外の部分中「敷地面積最低限度規定の」とあるのは「備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年神辺町条例第19号)第5条の規定又は敷地面積最低限度規定の」と、「敷地面積最低限度規定に」とあるのは「備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第5条の規定又は敷地面積最低限度規定に」と、同項第2号中「敷地面積最低限度規定に」とあるのは「備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第5条の規定又は敷地面積最低限度規定に」と、同条第4項中「敷地面積最低限度規定に」とあるのは、「備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第5条の規定又は敷地面積最低限度規定に」とする。
5 第2条の施行の日前にした神辺町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、神辺町条例の例による。
附則(平成18年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に備後圏都市計画道上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年神辺町条例第22号。以下「神辺町条例」という。)の規定により神辺町長がした許可は、施行日以後においては、改正後の福山市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「市条例」という。)の相当規定により市長がした許可とみなす。
3 道上地区の区域内にある建築物の敷地に対する市条例第8条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項各号列記以外の部分中「敷地面積最低限度規定の」とあるのは「備後圏都市計画道上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年神辺町条例第22号)第6条の規定又は敷地面積最低限度規定の」と、「敷地面積最低限度規定に」とあるのは「備後圏都市計画道上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第6条の規定若しくは敷地面積最低限度規定に」と、同項第2号中「敷地面積最低限度規定に」とあるのは「備後圏都市計画道上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第6条の規定若しくは敷地面積最低限度規定に」と、同条第4項中「敷地面積最低限度規定に」とあるのは「備後圏都市計画道上地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第6条の規定若しくは敷地面積最低限度規定に」とする。
4 施行日前にした神辺町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、神辺町条例の例による。
附則(平成20年9月30日条例第39号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成29年条例16号〕、一部改正〔令和5年条例49号〕)
地区 | 区域 | |
1 | 南陽台団地 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画南陽台団地地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
2 | 高西町南地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画高西町南地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
3 | 平成台地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画平成台地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
4 | イーストコート明王台 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画イーストコート明王台地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
5 | 引野第一地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画引野第一地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
6 | 都心入船地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画都心入船地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
7 | グリーンヒル芦田地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画グリーンヒル芦田地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
8 | 坪生南地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画坪生南地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
9 | サンヒルズ津之郷地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画サンヒルズ津之郷地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
10 | 御幸拠点地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画御幸拠点地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
11 | 水呑三新田地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画水呑三新田地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
12 | 佐賀田団地 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画佐賀田団地地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
13 | 新市工業団地 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画新市工業団地地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
14 | 伊勢丘地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画伊勢丘地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
15 | 西中条地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画西中条地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
16 | 旭丘地区工業団地 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画旭丘地区工業団地地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
17 | 道上地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画道上地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
18 | 西深津地区 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画西深津地区地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
19 | 福山北産業団地 | 都市計画法第19条第1項の規定により備後圏都市計画福山北産業団地地区計画の区域として決定された区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第6条―第8条の2、第10条―第14条関係)
(一部改正〔平成13年条例46号・14年23号・115号・17年156号・18年1号・20年39号・29年16号・30年23号・令和5年49号〕)
1 南陽台団地
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第130条の3に規定するもの (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号に掲げる公益上必要な建築物 (5) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 |
壁面の位置の制限 | (1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は、1.5メートル(外壁等の面の部分が幅員6メートル以上の道路に面している部分については、2メートル)以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)については、この限りでない。 ア 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの イ 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 ウ バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 エ 既設の掘り込み自動車車庫 (2) 外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1.2メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の物置 イ 前号アからエまでに掲げるもの |
建築物の高さの最高限度 | 13メートルとする。 |
建築物の各部分の高さの最高限度 | 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたものとする。 |
2 高西町南地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | B地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ぱちんこ屋 (2) 政令第130条の7に規定する規模の畜舎 (3) キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | A地区及びB地区 | 165平方メートルとする。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条の規定による換地処分により165平方メートル未満となる場合は、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | A地区及びB地区 | 外壁等の面又は建築物に附属する高さ2メートルを超える門若しくは塀の面から敷地境界線(道路に設けられた隅切りの部分と敷地との境界線を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫 (4) 延べ面積が10平方メートル以内の農業用倉庫 (5) 土地区画整理法第103条の規定による換地処分により一辺が10メートルの正方形の確保ができない敷地に建築されるもの |
備考 この表において「A地区」及び「B地区」とは、備後圏都市計画高西町南地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
3 平成台地区
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。ただし、土地区画整理法第103条の規定による換地処分により165平方メートル未満となる場合は、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫 (4) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 (5) 土地区画整理法第103条の規定による換地処分により1辺が10メートルの正方形の確保ができない敷地に建築されるもの |
4 イーストコート明王台
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | ハウジングゾーン | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 専用住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
コミュニティゾーン | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 専用住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5各号に掲げるものを除く。) (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの | |
建築物の建蔽率の最高限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 次に掲げる敷地の内にある建築物について、10分の4とする。 (1) 2以上の道路に接する敷地(第7条第1項に規定する敷地を除く。)で、その接する道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、それぞれの道路の幅員の合計が10メートル以上であって、当該道路に接する敷地の部分の長さの合計がその敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの (2) 幅員10メートル以上の道路に接し、かつ、当該道路に接する敷地の部分の長さがその敷地の周囲の長さの4分の1以上の敷地 (3) 公園、広場、緑地その他これらに類するもの(以下この号において「公園等」という。)に直接に又は道路を隔てて接する敷地で、公園等を道路とみなした場合に前2号に該当するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 165平方メートルとする。 |
壁面の位置の制限 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 外壁等の面から道路境界線までの距離は2メートル以上、隣地境界線までの距離は1.4メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 (4) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 |
備考 この表において「ハウジングゾーン」及び「コミュニティゾーン」とは、備後圏都市計画イーストコート明王台地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
5 引野第一地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | コミュニティゾーン | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの (3) 共同住宅、寄宿舎及び下宿 |
建築物の敷地面積の最低限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 165平方メートルとする。ただし、土地区画整理法第103条の規定による換地処分により165平方メートル未満となる場合は、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 (4) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 (5) 土地区画整理法第103条の規定による換地処分により1辺が10メートルの正方形の確保ができない敷地に建築されるもの |
備考 この表において「ハウジングゾーン」及び「コミュニティゾーン」とは、備後圏都市計画引野第一地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
6 都心入船地区
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業及び同条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物は、建築してはならない。 |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の30とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物にあっては、10分の40とする。 (1) 建築物の敷地面積が200平方メートル以上であること。 (2) 外壁等の面から前面道路の境界線までの距離が2メートル以上であり、当該前面道路と外壁等との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されるものであること。 |
7 グリーンヒル芦田地区
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号に掲げる建築物に附属するもの(政令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の10とする。 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の5とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(都市計画法第29条の許可に係る当該建築物の敷地として使用される土地の面積がこれに満たないときは、当該面積)とする。 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 (4) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 |
建築物の高さの最高限度 | 10メートルとする。 |
建築物の各部分の高さの最高限度 | (1) 次に掲げるものとする。 ア 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたもの (2) 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前号アの規定の適用については、同号ア中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令第130条の12各号に掲げる部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。 (3) 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合における第1号アの規定の適用については、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 (4) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合における第1号イの規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 |
8 坪生南地区
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 (4) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 |
9 サンヒルズ津之郷地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | ハウジングゾーン | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの(政令第130条の5各号に掲げるものを除く。) |
コミュニティゾーン | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもので、都市計画法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けたもの (3) 前2号の建築物に附属するもの(政令第130条の5各号に掲げるものを除く。) | |
建築物の容積率の最高限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 10分の10とする。 |
建築物の建蔽率の最高限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 10分の5とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 165平方メートルとする。 |
壁面の位置の制限 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1メートル(外壁等の面の部分が幅員6メートル以上の道路に面している部分については、1.5メートル)以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (3) 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 (4) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 |
建築物の高さの最高限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | 10メートルとする。 |
建築物の各部分の高さの最高限度 | ハウジングゾーン及びコミュニティゾーン | (1) 次に掲げるものとする。 ア 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたもの (2) 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前号アの規定の適用については、同号ア中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令第130条の12各号に掲げる部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。 (3) 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合における第1号アの規定の適用については、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 (4) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合における第1号イの規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。 |
備考 この表において「ハウジングゾーン」及び「コミュニティゾーン」とは、備後圏都市計画サンヒルズ津之郷地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
10 御幸拠点地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 医療拠点地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号に掲げる公益上必要な建築物 (2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (3) 病院 (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4各号に掲げるもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設 (7) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) (8) 前各号の建築物に附属するもの (9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(政令第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)及び前各号の建築物の利用に供する自動車車庫 |
沿道地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号に掲げる公益上必要な建築物 (2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (3) 病院 (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4各号に掲げるもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設 (7) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) (8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3各号に掲げるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの (10) 前各号の建築物の利用に供する自動車車庫 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 医療拠点地区及び沿道地区 | 1,000平方メートルとする。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号に掲げる公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
備考 この表において「医療拠点地区」及び「沿道地区」とは、備後圏都市計画御幸拠点地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
11 水呑三新田地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 居住地区 | 畜舎は、建築してはならない。 |
利便地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(政令第130条の6に規定する工場を除く。) (2) 畜舎 (3) 倉庫業を営む倉庫 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 居住地区及び利便地区 | 165平方メートルとする。ただし、土地区画整理法第103条の規定による換地処分により165平方メートル未満となる場合は、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | 居住地区及び利便地区 | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (2) 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 (3) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 (4) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの (5) 土地区画整理法第103条の規定による換地処分により1辺が10メートルの正方形が確保できない敷地に建築されるもの |
備考 この表において「居住地区」及び「利便地区」とは、備後圏都市計画水呑三新田地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
12 佐賀田団地
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートルとする。ただし、土地区画整理法第103条の規定による換地処分により165平方メートル未満となる場合は、この限りでない。 |
13 新市工業団地
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、この地区内に立地する事業所の従業者のための託児施設、レクリエーション施設、体育施設、保健衛生施設その他これらに類する施設については、この限りでない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (4) 図書館、博物館その他これらに類するもの (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (8) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (9) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (10)老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (11)自動車教習所 (12)カラオケボックスその他これに類するもの (13)次に掲げる事業(政令第130条の9の7に規定する特殊の方法による事業を除く。)を営む工場 ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 イ 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造 ウ マッチの製造 エ ニトロセルロース製品の製造 オ ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 カ 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) キ 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 ク 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 ケ 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) コ 石炭ガス類又はコークスの製造 サ 可燃性ガスの製造(政令第130条の9の8に規定する可燃性ガスの製造を除く。) シ 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) ス 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、ひ素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 セ たんぱく質の加水分解による製品の製造 ソ 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) タ ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造 チ 肥料の製造 ツ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 テ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 ト アスファルトの精製 ナ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 ニ セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 ヌ 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) ネ 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕 ノ 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの ハ 鉄くぎ類又は鋼球の製造 ヒ 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの フ 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 へ 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造 ホ 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 (14) 法別表第2(る)項第2号に掲げるもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。 |
14 伊勢丘地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | A地区及びB地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場 (2) ホテル又は旅館 (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3に規定する建築物 (6) 自動車教習所 (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 畜舎 (9) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。) (10) 危険物の貯蔵又は処理に供するもので、建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第393号)による改正前の政令第130条の9に規定するもの(法別表第2(と)項第4号の規定により政令で定めるものに限る。) |
建築物の建蔽率の最高限度 | A地区及びB地区 | 10分の6とする。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | A地区 | 1,000平方メートルとする。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地はこの限りでない。 |
壁面の位置の制限 | A地区 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。 |
B地区 | 外壁等の面から道路境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。 |
備考 この表において「A地区」及び「B地区」とは、備後圏都市計画伊勢丘地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
15 西中条地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 工業街区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ホテル又は旅館 (2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (3) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3に規定する建築物 (4) 学校(幼保連携型認定こども園を除く。) (5) 病院 (6) 住宅 (7) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (8) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (9) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (10) 図書館、博物館その他これらに類するもの (11) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設 (12) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
住居街区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(政令第130条の6に規定する工場を除く。) (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 政令第130条の7に規定する規模の畜舎 (6) 3階以上の部分を次に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの ア 住宅 イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 エ 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの カ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの キ 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) ク 診療所 ケ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 コ 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの サ 病院 シ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの ス 公益上必要な建築物で、政令第130条の5の4に規定する建築物 セ アからスまでに掲げる建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に規定する建築物を除く。) (7) 前号アからセまでに掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
備考 この表において「工業街区」及び「住居街区」とは、備後圏都市計画西中条地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
16 旭丘地区工業団地
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、第2号から第8号までの建築物にあっては、単身者向け共同住宅及び寄宿舎その他福利厚生施設で、当該区域内に立地する工場の従業者のための施設を除く。 (1) 次に掲げる事業を営む工場 ア 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 イ 消防法第2条第7項に規定する危険物の製造 ウ マッチの製造 エ ニトロセルロース製品の製造 オ ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 カ 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) キ 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 ク 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 ケ 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) コ 石炭ガス類又はコークスの製造 サ 可燃性ガスの製造(政令第130条の9の8に規定する可燃性ガスの製造を除く。) シ たんぱく質の加水分解による製品の製造 ス 肥料の製造 セ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 ソ 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 タ アスファルトの精製 チ アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 ツ セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 テ 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) ト 鉄釘類又は鋼球の製造 ナ 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの ニ 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造 ヌ 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 (2) 住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 物品販売業を営む店舗又は飲食店 (6) 図書館、博物館その他これらに類するもの (7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートルとする。 |
壁面の位置の制限 | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。 |
17 道上地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 商業地区 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号に規定する風俗営業を営む施設を除く。) (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 自動車教習所 (4) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎(店舗等に附属するものを除く。以下この表において同じ。) (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定する風俗営業又は同条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの |
住宅地区(A地区) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (2) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (3) 自動車教習所 (4) 公衆浴場 (5) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | |
住宅地区(B地区) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 自動車教習所 (2) 公衆浴場 (3) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 商業地区、住宅地区(A地区)及び住宅地区(B地区) | 165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。 (1) 土地区画整理法第103条の規定による換地処分により165平方メートル未満となるもの (2) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの (3) 路線バスの停留所の上家 (4) 次のアからキまでのいずれかに掲げる施設である建築物で昭和45年建設省告示第1836号により国土交通大臣が指定するもの ア 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設 イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設 ウ ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供する施設 エ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 オ 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設 カ 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の用に供する施設 キ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設 (5) 調節池強制排水ポンプ電気室 |
壁面の位置の制限 | 商業地区、住宅地区(A地区)及び住宅地区(B地区) | 外壁等の面から道路境界線までの距離は、幅員12メートル以上の道路に面している部分については1.5メートル(外壁等の面の部分が幅員6メートル以上12メートル未満の道路に面している部分については、1メートル)以上でなければならない。ただし、前項の第2号から第5号までに掲げるもの及び自動車車庫については、この限りでない。 |
備考 この表において「商業地区」、「住宅地区(A地区)」及び「住宅地区(B地区)」とは、備後圏都市計画道上地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
18 西深津地区
制限事項 | 地区区分 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | A地区及びB地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。) (2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げるいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4各号に掲げる公益上必要な建築物 (5) 地区内に係る宅地建物取引業を営む店舗 (6) 前各号の建築物に附属するもの(次に掲げるものを除く。) ア 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計が同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの イ 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの ウ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 エ 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの |
C地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅又は共同住宅 (2) 近隣に居住する者の社会教育的な活動又は自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 前項第2号から第5号までに掲げるもの (4) 前3号の建築物に附属するもの(次に掲げるものを除く。) ア 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計が同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの イ 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの ウ 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 エ 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの | |
建築物の敷地面積の最低限度 | A地区 | 200平方メートルとする。 |
B地区及びC地区 | 165平方メートルとする。 | |
壁面の位置の制限 | A地区、B地区及びC地区 | 外壁等の面から敷地境界線までの距離は、1メートル(外壁等の面の部分が地区内の道路に面している部分については、1.2メートル)以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの (2) 軒の高さが3メートル以下の自動車車庫 (3) バルコニー、そで壁又は床面積に算入されない出窓 (4) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの |
建築物の高さの最高限度 | A地区、B地区及びC地区 | 10メートルとする。 |
備考 この表において「A地区」、「B地区」及び「C地区」とは、備後圏都市計画西深津地区地区計画の地区整備計画において定められた地区の区分をいう。
19 福山北産業団地
制限事項 | 制限の内容 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、日用品の販売を主たる目的とする店舗で延べ面積が200平方メートル以内のものについては、この限りでない。 (1) 法別表第2(わ)項第2号から第8号までに掲げる建築物 (2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)第6条第1号及び第3号に掲げる建築物。ただし、病院を除く。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。 (1) 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物 (2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗 (3) 本地区計画の決定時に現に存する建築物 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路に設けられた隅切りの部分と敷地との境界線を除く。)まで(のり面の上端に続く土地については、その上端(道路に設けられた隅切りの部分に係るのり面の上端を除く。)まで)の距離は、3メートル以上でなければならない。ただし、当該建築物に附属する建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、延べ面積が30平方メートル以内のもの又は市長が良好な環境の産業地として維持増進を図る上で支障がないと認めた建築物については、この限りでない。 |