○建築基準法に基づく福山市公開による意見の聴取に関する規則

昭和46年9月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(意見の聴取の請求)

第2条 法の規定により意見の聴取の請求をしようとする者は、意見の聴取の請求の理由並びに住所、氏名、職業及び生年月日を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(開催の通知及び公告)

第3条 市長は、公聴会を行おうとするときは、法に特別の定めがあるものを除き、あらかじめ意見の聴取の理由、期日及び場所を申請人又は請求人及びそれぞれの利害関係者(以下「被聴取者」という。)に通知し、かつこれを公告する。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(被聴取者の代理人)

第4条 被聴取者は、代理人を出頭させることができる。

2 前項の場合は、あらかじめ委任状を意見の聴取の開始までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(意見の聴取の機会の放棄)

第5条 被聴取者又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)が、公聴会に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(議長)

第6条 公聴会の議長は、市長が市職員のなかから任命する。

2 議長に事故がある場合には、市長が市職員のなかからあらかじめ指名した者に議長の職務を代理させる。

(関係行政機関の職員等の出席)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験者及び関係者の出席を求めることができる。

(証人等の出席)

第8条 被聴取者等は、意見の聴取に際して、証人、弁護人又は参考人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

2 被聴取者等が、証人、弁護人又は参考人を出席させるときは、あらかじめ意見の聴取の開始までに文書によって市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(意見の聴取の方法)

第9条 意見の聴取は、口頭によって行なう。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(関係者の発言)

第10条 公聴会の関係者は、議長の許可がなければ公聴会において発言できない。

2 発言は、議長が聴こうとする範囲を超えてはならない。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(場内の秩序)

第11条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

2 議長は、公聴会の秩序を保持するため、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(記録保存)

第12条 意見の聴取の状況は、これを記録し、保存しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取について必要な事項は、別に市長が定める。

(一部改正〔平成6年規則44号〕)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

建築基準法に基づく福山市公開による意見の聴取に関する規則

昭和46年9月30日 規則第36号

(平成6年10月1日施行)