○福山市営住宅等条例

平成9年3月21日

条例第33号

福山市営住宅条例(昭和41年条例第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅及び共同施設の整備(第3条の2―第3条の16)

第3章 市営住宅等の管理(第4条―第41条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第5章 駐車場の管理(第49条―第56条)

第6章 補則(第57条―第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「促進法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市営住宅等及び共同施設等の設置、整備又は管理について法、促進法及び地方自治法並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例92号・24年16号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 市が建設を行い、中堅所得者等に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、促進法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 市営住宅等 市営住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(5) 共同施設等 共同施設及び特定公共賃貸住宅における前号に規定する施設に相当する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入(特定公共賃貸住宅においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「促進法規則」という。)第1条第3号に規定する所得)をいう。

(7) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(一部改正〔平成16年条例92号・24年16号・令和元年29号〕)

(市営住宅等の設置)

第3条 市は、別表左欄に掲げる市営住宅等を同表右欄に定める位置に設置する。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

第2章 市営住宅及び共同施設の整備

(追加〔平成24年条例16号〕)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(位置の選定)

第3条の5 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(追加〔平成24年条例16号〕)

第3章 市営住宅等の管理

(一部改正〔平成16年条例92号・24年16号〕)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン又はラジオ

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙又はホームページ

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅等の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成16年条例92号・令和元年29号〕)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者(特定公共賃貸住宅においては、次条第2項第4号に掲げる事由に係る者)を公募を行わず、市営住宅等に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号の規定に該当するもの

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては、第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市町村税等を完納している者であること。ただし、免除されている者は、この限りでない。

(2) 同居親族(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)があること。ただし、老人等(からまでに掲げる者で身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除いたものをいう。以下同じ。)は、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(次号ア(ア)において「障害者」という。)でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者(次号ア(イ)において「戦傷病者」という。)でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者若しくは同居者に(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者がある場合、入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上若しくは18歳未満の者である場合又は同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

(ア) 障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 前号エ又はに該当する者

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。

2 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 前項第1号第2号及び第5号に掲げるもの

(2) 市長が定める基準の収入があること。

(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(4) 災害、不良住宅の撤去その他特別な事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であること。

(5) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、市営住宅の用途、機能等に応じ特に必要があると認めるときは、第1項に規定する条件のほか、別に条件を付することができる。

(一部改正〔平成13年条例26号・16年32号・92号・18年33号・24年16号・25年35号・26年71号・94号・27年39号〕)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(一部改正〔平成16年条例32号・92号〕)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅等に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅等の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅等の戸数を超える場合の入居者の選考は、市長が別に定める方法による。

2 市長は、前項の規定により選考方法を定めるとき(特定公共賃貸住宅に係るものを除く。)は、市営住宅委員会に諮るものとする。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

(入居補充者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補充として入居順位を定めて必要と認める数の入居補充者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅等に入居しないとき、又は入居者が次の入居者公募の日までに当該住宅を明け渡したときは、前項の入居補充者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第1項の入居補充者が、次の入居者公募の日までに入居を許可されないときは、その日において、入居補充者の資格を失う。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

(入居の手続)

第11条 市営住宅等の入居決定者は、決定のあった日から20日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、入居時の家賃の14月分に相当する額を極度額として保証し、かつ、市長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅等の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことができる。

4 市長は、市営住宅等の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に定める手続をしないときは、市営住宅等の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅等の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅等の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅等の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(一部改正〔平成16年条例92号・令和元年29号〕)

(同居の承認)

第12条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、市営住宅に同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させる必要があると認める場合を除き、当該承認をしない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項各号のいずれかに該当する場合

(全部改正〔平成24年条例16号〕)

(入居の承継)

第13条 市営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。この場合において、市営住宅の入居の承継の承認は、公営住宅法施行規則第12条の定めるところによる。

(一部改正〔平成16年条例92号・29年38号〕)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、市営住宅においては、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 特定公共賃貸住宅の家賃は、促進法第13条第1項の国土交通省令で定める額以下で、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は市営住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成16年条例92号・29年38号〕)

(収入の申告等)

第15条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は第35条第1項に規定する方法(第1項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法)により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を市営住宅の入居者に通知するものとする。

4 市営住宅の入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成16年条例92号・29年38号・令和元年29号〕)

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第15条の2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、期限を定めて特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により家賃の減額を行う場合、第14条第4項の規定により定めた家賃(同条第5項の規定により家賃を変更した場合は、変更した家賃)と入居者の家賃の負担能力を勘案して、市長が定める額との差額の範囲内の額を当該家賃から減額するものとする。

3 前2項に規定する家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年度、申請書を提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書が提出された場合は、入居者の収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 特定公共賃貸住宅の入居者は、前項に規定する認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を是正するものとする。

(追加〔平成16年条例92号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅等を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月27日までに、その翌月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅等に入居した場合又は市営住宅等を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅等及び共同施設等の修繕に要する費用は、次条第4号及び第5号の規定により入居者の負担とするものを除き、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例92号・24年16号・令和元年29号〕)

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設等並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用(エレベーターの保守点検並びに給水タンクの定期的な清掃及び検査に要する費用を除く。)

(4) 畳の表替え及び襖の張替えに要する費用(市営住宅にあっては、退去時に通常の使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替え及び襖の張替えに要する費用を含む。)

(5) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(一部改正〔平成16年条例92号・19年33号・24年16号・令和元年29号〕)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅等又は共同施設等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅等又は共同施設等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例92号・24年16号〕)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が市営住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

第25条 入居者は、市営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

第26条 入居者は、市営住宅等を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

第27条 入居者は、市営住宅等を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅等を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅等を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(一部改正〔平成16年条例92号〕)

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項本文の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(一部改正〔平成29年条例38号・令和元年29号〕)

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成29年条例38号〕)

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成29年条例38号〕)

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅等を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅等を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(一部改正〔平成16年条例92号・令和元年29号〕)

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅等又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅等を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) この条例又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃(特定公共賃貸住宅においては、第14条第4項の規定により定めた家賃(同条第5項の規定により家賃を変更した場合は、変更した家賃)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成16年条例32号・92号・24年16号・令和元年29号〕)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(一部改正〔平成24年条例16号〕)

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(一部改正〔平成12年条例63号・令和元年29号〕)

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、これを通知する。この場合において、当該申請に対する処分が市営住宅の使用を許可するものであるときは、同時に、その使用開始可能日を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例50号〕)

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

第5章 駐車場の管理

(追加〔平成13年条例47号〕、一部改正〔平成24年条例16号〕)

(使用の許可)

第49条 市営住宅等の共同施設等として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(追加〔平成13年条例47号〕、一部改正〔平成16年条例92号・24年16号〕)

(使用者の資格)

第50条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅等の入居者若しくは同居者又は社会福祉法人等であること。

(2) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他駐車場の使用を必要としている者として市長が認めるものであること。

(3) 第41条第1項第1号から第6号まで及び第8号のいずれの場合にも該当しないこと。

(追加〔平成13年条例47号〕、一部改正〔平成16年条例32号・92号・令和元年29号〕)

(使用の申込み及び決定)

第51条 前条各号に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から使用者を決定し、その旨を当該駐車場の使用可能日を付して当該使用者として決定した者に対し通知するものとする。

(追加〔平成13年条例47号〕)

(使用者の選考)

第52条 前条第1項の申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合の使用者の選考は、市長が別に定める方法による。ただし、入居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は当該入居者に優先的に駐車場を使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により選考方法を定めるとき(特定公共賃貸住宅に係るものを除く。)は、市営住宅委員会に諮るものとする。

(追加〔平成13年条例47号〕、一部改正〔平成16年条例92号〕)

(駐車場の使用料)

第53条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(追加〔平成13年条例47号〕)

(使用料の変更)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(追加〔平成13年条例47号〕)

(使用許可の取消し)

第55条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が、第49条第2項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が、第50条各号に規定する条件を具備しなくなったとき。

(4) 使用者が、使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 使用者が、駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(6) 使用者が、正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(追加〔平成13年条例47号〕)

(準用)

第56条 駐車場の管理については、第17条第18条第23条から第25条まで、第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「第11条第5項」とあるのは「第51条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「市営住宅等」とあり、及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「に入居した場合」とあるのは「の使用を開始した場合」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

(追加〔平成13年条例47号〕、一部改正〔平成16年条例92号〕)

第6章 補則

(一部改正〔平成13年条例47号・24年16号〕)

第57条 削除

(削除〔令和元年条例29号〕)

(立入検査)

第58条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例47号・16年92号・令和元年29号〕)

(資料提供の要求)

第58条の2 市長は、入居決定者若しくは同居親族又は入居者若しくは同居者が暴力団員に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署その他関係機関に対し、資料の提供を求めることができる。

(追加〔平成16年条例32号〕)

(市営住宅委員会)

第59条 市長の諮問に応じ市営住宅及び共同施設の管理及び運営に関する重要事項の調査、審議等を行うため、市営住宅委員会を置く。

2 市営住宅委員会の組織その他市営住宅委員会に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成13年条例47号〕)

(敷地の目的外使用)

第60条 市長は、市営住宅等及び共同施設等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(一部改正〔平成13年条例47号・16年92号・24年16号〕)

(改良住宅その他の住宅の管理)

第61条 別表に掲げる改良住宅(小集落地区改良事業制度に基づき国の補助を受けて建設した住宅をいう。)及び市が設置するその他の住宅の入居者の資格、入居の手続、家賃及び敷金の決定、入居者の費用負担及び保管義務、駐車場の使用料その他管理に関する事項については、市長が別に定める。

(一部改正〔平成13年条例47号・19年33号〕)

(罰則)

第62条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃及び敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例34号・13年47号〕)

(施行規則の制定)

第63条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例47号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表駅家東市営住宅の項の規定は平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6条第7条第12条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、新条例による改正前の福山市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項、第6条、第6条の2、第11条から第17条の3まで、第20条から第22条まで、第24条及び附則第3項の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として旧条例第5条の規定の例による。

4 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第17条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(家賃の減免の特例)

7 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)による改正後の公営住宅法施行令第2条及び改正令附則第3条に規定する方法により算出された毎月の家賃について、市営住宅の入居者の負担が著しく大きいと市長が認めるときは、第16条の規定にかかわらず、別に定めるところにより当該家賃を減免することができる。

(追加〔平成21年条例20号〕)

(平成9年6月27日条例第46号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第50号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第31号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第54条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第54条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第47号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

2 内海町及び新市町の区域内における市営住宅の家賃については、平成18年3月31日までの間は、改正後の福山市営住宅条例第16条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより減額することができる。

(平成15年3月25日条例第28号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に入居者又は同居者が暴力団員であるものについては、この条例の施行の日から起算して3月間は、改正後の第41条第1項第6号の規定を適用しない。

(平成16年12月20日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表の下迫住宅の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

2 沼隈町の区域内における市営住宅の家賃については、平成20年3月31日までの間は、改正後の福山市営住宅条例の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより減額することができる。

(平成17年12月20日条例第157号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成18年3月1日から施行する。

(神辺町の編入に伴う経過措置)

2 神辺町の区域内における市営住宅の家賃については、平成21年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の福山市営住宅等条例の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより減額することができる。

(平成18年3月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条及び第3条の規定によりなお従前の例によることとされている者の市営住宅の入居者資格、収入の条件及び収入の基準については、改正後の福山市営住宅等条例第6条第1項第2号ア、同項第3号ア、第12条及び第28条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号クの改正規定は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第94号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市営住宅等条例(以下「新条例」という。)第11条第1項(連帯保証についての極度額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第8条第2項の規定による入居者としての決定(以下「入居決定」という。)がなされた入居者について適用し、施行日前に入居決定がなされた入居者については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第1項(連帯保証についての極度額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項第1号の連帯保証人が保証した債務について適用し、施行日前に同号の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例による。

4 新条例第41条第3項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定による請求を行った場合に係る金銭の徴収について適用し、施行日前に同項の規定による請求を行った場合に係る金銭の徴収については、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第61条関係)

(全部改正〔平成9年条例46号〕、一部改正〔平成9年条例50号・10年31号・37号・11年28号・30号・12年34号・13年26号・39号・47号・14年24号・117号・15年28号・65号・16年92号・17年157号・18年60号・19年33号・21年20号・35号・22年27号・24年16号・25年35号・30年24号・令和2年68号・令和3年33号〕)

名称

位置

深津市営住宅

福山市西深津町二丁目、西深津町三丁目

港町市営住宅

福山市港町一丁目、港町二丁目

佐波町市営住宅

福山市佐波町

山手町市営住宅

福山市山手町六丁目

北吉津町市営住宅

福山市北吉津町三丁目

引野町高屋市営住宅

福山市引野町北四丁目

瀬戸町瀬戸川市営住宅

福山市瀬戸町

水呑町竹ケ端市営住宅

福山市水呑町

瀬戸町妙見市営住宅

福山市瀬戸町

瀬戸町瀬戸西市営住宅

福山市瀬戸町

瀬戸町小立市営住宅

福山市瀬戸町

引野町桃山市営住宅

福山市引野町北二丁目

奈良津町市営住宅

福山市奈良津町一丁目

本庄市営住宅

福山市南本庄三丁目、南本庄四丁目

西新涯町市営住宅

福山市西新涯町二丁目

鞆中島市営住宅

福山市鞆町後地

鞆御幸市営住宅

福山市鞆町後地

天神山市営住宅

福山市本郷町

今津町大明神市営住宅

福山市今津町三丁目

川尻市営住宅

福山市高西町三丁目

高西町真田市営住宅

福山市高西町一丁目

松永南市営住宅

福山市松永町三丁目

芦田堀町市営住宅

福山市芦田町

芦田才町市営住宅

福山市芦田町

加茂小明市営住宅

福山市加茂町

駅家第3倉光市営住宅

福山市駅家町

駅家近田市営住宅

福山市駅家町

駅家服部市営住宅

福山市駅家町

駅家東市営住宅

福山市駅家町

小用地市営住宅

福山市内海町

番川原市営住宅

福山市内海町

餅草市営住宅

福山市内海町

沖新涯市営住宅

福山市内海町

至誠市営住宅

福山市新市町

明神市営住宅

福山市新市町

相方市営住宅

福山市新市町

山田市営住宅

福山市新市町

大開市営住宅

福山市新市町

立石南市営住宅

福山市新市町

樋之口南市営住宅

福山市新市町

樋之口市営住宅

福山市新市町

立石北市営住宅

福山市新市町

あおぞら市営住宅

福山市新市町

別所市営住宅

福山市新市町

一の宮市営住宅

福山市新市町

宮内上市営住宅

福山市新市町

宮内東市営住宅

福山市新市町

瓜生市営住宅

福山市新市町

瓜生東市営住宅

福山市新市町

塗師屋市営住宅

福山市新市町

常市営住宅

福山市新市町

志和井市営住宅

福山市新市町

大越市営住宅

福山市沼隈町

桝形市営住宅

福山市沼隈町

将木角市営住宅

福山市沼隈町

桜市営住宅

福山市沼隈町

清神市営住宅

福山市沼隈町

土生市営住宅

福山市沼隈町

国成市営住宅

福山市神辺町

井之端市営住宅

福山市神辺町

古城市営住宅

福山市神辺町

藤森市営住宅

福山市神辺町

徳田市営住宅

福山市神辺町

上御領市営住宅

福山市神辺町

清神特定公共賃貸住宅

福山市沼隈町

沖新涯特定公共賃貸住宅

福山市内海町

西深津町改良住宅

福山市西深津町一丁目

瀬戸町改良住宅

福山市瀬戸町

三吉町改良住宅

福山市三吉町二丁目、北吉津町四丁目

神村町改良住宅

福山市神村町

奈良津町改良住宅

福山市奈良津町一丁目

福山市営住宅等条例

平成9年3月21日 条例第33号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第12編 設/第6章
沿革情報
平成9年3月21日 条例第33号
平成9年6月27日 条例第46号
平成9年9月26日 条例第50号
平成10年6月24日 条例第31号
平成10年12月22日 条例第37号
平成11年9月20日 条例第28号
平成11年12月21日 条例第30号
平成12年3月14日 条例第34号
平成12年12月19日 条例第63号
平成13年3月23日 条例第26号
平成13年6月22日 条例第39号
平成13年12月21日 条例第47号
平成14年3月26日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第117号
平成15年3月25日 条例第28号
平成15年12月22日 条例第65号
平成16年6月24日 条例第32号
平成16年12月20日 条例第92号
平成17年12月20日 条例第157号
平成18年3月22日 条例第33号
平成18年9月25日 条例第60号
平成19年6月18日 条例第33号
平成21年3月23日 条例第20号
平成21年9月29日 条例第35号
平成22年9月28日 条例第27号
平成24年3月16日 条例第16号
平成25年9月26日 条例第35号
平成26年3月25日 条例第71号
平成26年9月24日 条例第94号
平成27年9月18日 条例第39号
平成29年12月20日 条例第38号
平成30年3月27日 条例第24号
令和元年12月20日 条例第29号
令和2年12月24日 条例第68号
令和3年6月29日 条例第33号